No.5ベストアンサー
- 回答日時:
そもそもの労働契約の内容にもよりますが・・。
労働基準法26条に違反する可能性があります。
条文「使用者の責めに帰すべき事由による休業の場合、平均賃金の60%以上となる『休業手当』を支払わなければならない」
ただ、たとえば5時間の労働の予定が3時間で帰された場合、60%の賃金が支払われるので、休業手当の対象にはならない可能性もあります。
無論、基本的には5時間労働の契約が、雇用主側の都合で、頻繁に3時間で帰らされたら、労働者側は収入の見通しが立ちませんので・・。
この様な場合は、雇用主側の契約違反行為として、別の問題も生じますね。
しかし、たまに早上がりを命じられる程度は、労使間の関係性などにもよるけど、労働者側が協力しても良い範囲もあろうかとは思いますし。
逆に言えば、雇用主側が労使間の関係性を重視すれば、「賃金は予定通り払うけど、早く帰っても良い」みたいなパターンも必要でしょうね。
いずれにせよ、常に労働者側に負担や損害(機会損失)が発生する様な状態だと、まず何らかの違法と考えて差し支えないです。
No.4
- 回答日時:
私のところは早上がりをしても賃金は変わらないので問題ありません、そこで賃金が変わるなら時給契約できませんよね。
休業の場合はケースバイケース、時給の場合は休日扱いですね。
改装工事とか致し方ないですからね。
No.3
- 回答日時:
「会社の都合」で早上がりをさせた場合は、
休業手当の支払いが必要になる場合があります。
労働基準法の定めによると、会社都合で労働者が休業をした場合には平均賃金の60%以上を
休業手当として支払わなければならないとされています。
そしてこの「休業」は、丸1日だけではなく、1日の一部を休業した場合も含まれるとされています。
それゆえ、「早上がり」も法的には休業の一種となるのです。
たとえば、1日あたりの賃金が8,000円で1日の所定労働時間が8時間の人が
早上がりをした例で考えてみましょう。
なお、この人の平均賃金は8,000円×60%=4,800円とします。
1時間だけ早上がりをした場合は、実労働時間は7時間で、
この日の賃金は7,000円が支払われるので、4,800円を上回っており、
休業手当の支払は必要ありません。
4時間早上がりをした場合は、実労働時間は4時間で、
この日の賃金は4,000円しか支払われず、4,800円を下回るので、
会社は800円の休業手当を支払う必要があるということになります。
また「会社の都合」の範囲がどこまでなのか、の解釈でよく問題になるのは
台風などの自然災害の場合ですが、猛烈な台風が直撃することがほぼ確実で、
交通機関が麻痺したり、定時まで勤務したら明らかに
労働者が危険という場合は、不可抗力であり「会社の都合」
ではないと言えるでしょう。
この場合は、休業手当の支払は必要ありません。
労働者への危険が差し迫っているとまでは言えないが念のために早く帰宅させるとか、
「悪天候でどうせ来客も無いだろうから早じまいする」というような場合は、
不可抗力による早上がりとまでは言えません。
休業手当の支払いが必要となる可能性が高いと考えられます。
No.2
- 回答日時:
なりません
月給制などの雇用ですか?時間給での雇用ですか?
月給制なら早上がりしても、月の月給は固定ですから給料が下がることはありません
時間給での雇用であれば、時間分だけ支給すればいいだけですから、それを罰する法律はありません
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