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PAなどの駐車場でエンジンをかけず停車中に車の中でシートベルトをしていないのは違反になりますか?

A 回答 (11件中1~10件)

なりません。



シートベルト着用義務ではなく「シートベルトをしないで運転」することを禁止しています。(道路交通法第71条の3第1項、第2項)
運転は「道路において、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)をその本来の用い方に従つて用いること(自動運行装置を使用する場合を含む。)をいう。」(道路交通法第2条第17号)ですから停車中にシートベルトをする義務はありません。

この場合の道路は「道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項に規定する道路、道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第八項に規定する自動車道及び一般交通の用に供するその他の場所をいう。」(道路交通法第2条第1号)ですからPAやスーパーの駐車場など不特定多数の使用できる駐車場は「その他の場所」に該当し道路交通法が適用されます。
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この回答へのお礼

ならないことを明確に、法律を用いて教えて下さって非常に勉強になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2020/07/12 16:27

運転していないのであれば、エンジンかけて寝ていても大丈夫です。



よく土日にショッピングセンターに行くと、自走式お客さま駐車場内で奥さんとか
乗せて運転してきたご主人が、エンジンかけて昼寝していたりします。

他のご回答者の様の回答にもありますが、
公道ではない私有地とかの場合に、勝手に入り込んで住み着くとか、長く占有使用されたり
した場合とか、本来の使用許可を与えた範囲を超えての利用の場合には、管理者が警察に
110番通報して敷地外に排除できますので、

例えば東名高速道路夫婦死亡事故のように、白線のない場所に車を停めてタバコを吸い、
他の利用者の邪魔になっているとかの異例なケースとかされない限りは特に問題ないかと
思います。

今の時期熱中症になると結果的に救急隊員等の迷惑になりますので、エアコンかけて
エンジンもかけて車内でいる方が良いと思います。

よく車中泊される人もいらっしゃいますが、住宅街とか、誰かの家の前とか音がうるさい
場所でわざわざ寝ることもないでしょうから、エンジンはかけた方が良いですよ。

月極駐車場に勝手に入り、エアコン着けて寝るとかの人もいらっしゃいますが、あれは
110番通報しますとPC派遣され警察官が敷地外に排除されますので、そういうのもやめて
おいた方が良いとかはあります。
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございます!

お礼日時:2020/07/12 16:18

あなたが提示した


「駐車場であっても、シートベルトをしていないと「座席ベルト装着義務違反」になるため注意しましょう。ショッピングモールやスーパーの駐車場は、法律では「道路である」と判断されるので道路交通法が適用されるケースがあります。」
この文面には「停車中」とは書かれてません。
もちろん「駐車場内を走行中」とも記載がないのでどちらともとれます。
ただ運転免許を取得している者ならば「走行中はシートベルト着用義務がある」との認識があるので
駐車場内でも走行中ならばシートベルトは着用すべしとの前提になります。
他の方の回答にあるように私有地内では道路交通法は適用されにくいので取り締まり対象にはなりません。
しかし駐車場内で事故を起こした際には警察とのやり取りでシートベルト未着用だったのを咎められるケースはあるでしょう。
「私有地だから道路交通法適用外だろ!」と楯突こうものなら警官も脅し文句の一つや二つは言います。
それを誇大に解釈して提示したような文章になったのでしょう。
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この回答へのお礼

どちらともとれる記事だったので疑問に思ったので、念のため確認させて頂きました。ありがとうございます!

お礼日時:2020/07/12 16:20

駐車場などの多くは私有地で公道ではありませんが、用もないのに何時間も何日も場所を占有しつづけるのは別の法律にひっかかるかも。

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この回答へのお礼

シートベルト着用の疑問点でした。ありがとうございます。

お礼日時:2020/07/12 16:20

駐車、停車、停止、細かく言えば定義は異なるようですが。


駐車場なんですね、どんな解釈しても運転中には該当しません、また公道でもありません、必ずしも誰でもが自由に立ち入り可能なと所ともい言い切れません、となれば道路交通法は適用されません。
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この回答へのお礼

定義は様々ですよね。ありがとうございます!

お礼日時:2020/07/12 16:24

迷わずやれよ


やれば分かるさッ!

いちにいさん
だあーッ!
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2020/07/12 16:26

まれには適用されるかもしれません。


ただそれは、まさに今動き出そうとしているというような場合で、完全に停車してしまって移動しないような場合に適用されるとは思えません。
逆に、エンジンが止まっていても、坂道などで惰性で動いていれば問題でしょう。
その記事は、あくまで「されるケースがある」だし、駐車場でどういう状況かは定義していません。
あなたの質問は駐車場で「エンジンを止めて駐車している」という条件が加わっています。前提条件が異なるので、同じに扱う事はできません。法律ですから、あくまで理屈でいきます。
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この回答へのお礼

動いてないことが重要なのですね!ありがとうございました。

お礼日時:2020/07/12 16:25

ワケの分からん記事ですね。


スーパーなどは私有地なので警察が取り締まれる訳無いですよ(笑)
ガセですね。
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走行中の身の安全を守る為のものなので、止まってる時や私有地等ではしなくても違反にはなりません。

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この回答へのお礼

ありがとうございます!
下記の記事を読んだため、不安になりましたが、こちらに関しても、エンジンをかけておらず停車していれば当てはまらないということでしょうか?

>駐車場であっても、シートベルトをしていないと「座席ベルト装着義務違反」になるため注意しましょう。ショッピングモールやスーパーの駐車場は、法律では「道路である」と判断されるので道路交通法が適用されるケースがあります。

お礼日時:2020/07/12 06:05

動かさなければならないよ。


エンジンかけててもならない。
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この回答へのお礼

動かさないということがポイントなのですね。停車中であれば大丈夫とのこと、ありがとうございます。

お礼日時:2020/07/12 06:05

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