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警察官がいるとなんとなく不安になります
折りたたみの後部シートにベルトはないのですが、
まさかベルトを装備しろとか乗ってはいけないなどという法律ではないですよね。
ご存知の方いらしましたらお願いします。

A 回答 (5件)

2008年6月の道交法改正案は、全席へのシートベルトの着用義務ですが、


製造当初よりシートベルトが設置していない自動車に関しては、適用外です。
ですので、運転席であろうとシートベルトのない自動車もありますし、
その場合、警察に止められることはあっても、罰則を受けることはありません。

簡単な例をあげると、
消防車や路線バスにはシートベルトが設置されていません。
それでも、規制されることはありません。規制したら大変なことになります。

警察に止められることはあるかもしれませんが、
罰則を受けることはありませんので、安心して下さい。
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>4ナンバー車では後部シートベルトはどうなります。



4ナンバーでも5ナンバーでも、ナンバーは全く関係ありません。
皆さんの回答にあるように、もともと後部座席にシートベルトが無い車は「後席のシートベルト義務は無い」というのが警察庁の判断です。

1970年代の車には、後席だけでなく前席にもシートベルトが付いていない車種があります。
以前、パトカーに止められましたが「無罪放免」でした。
今は1980年代の車(乗車定員5名)に乗っていますが、後部座席のシートベルトは2人分しかありません。
5名乗車時でも、後席の1人は天下御免でノーシートベルトです。

余談ですが・・・。
悪徳業者は「シートベルトを設置しないと、乗る事が出来ない」と営業する輩もいるようです。
ご注意ください。
「付いていない車は、仕方がない」のが正解です。
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ナンバー種別等関係なく、最初から装着されていない車両については問題になりません。


旧車は最初から装着されていないものが多々あります。
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元々シートベルトを装備していない後部席ついては、着用義務はありませんので、大丈夫です。



このサイト(http://3w.livedoor.biz/archives/64744534.html)の下段の方に
「路線バスやライトバン等では製造時から後部全席にシートベルトが装着されていない場合があります。
警察庁ではこういう場合の扱いについて公表していませんが、過去のシートベルト規制の際、ベルト非装着車は規制除外がされた経緯がありました。
そのことについて警察交通課に問い合わせたところ、今回も同じ扱いをしますとのお答えでした。」
とあります。
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4ナンバー車でも、最初からシートベルトが付いている車種は、シートベルトを装着しなければ違反です。



付いていたシートベルトを外した為に、シートベルトをして居ないのも違反です。

元からシートベルトが付いて居ない車のみ、違反にはなりません。
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