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異常に太っている人は、自動車に乗っていてもシートベルトをしめなくて良いのですか。

A 回答 (2件)

道路交通法第71条で、著しく座高が高いか低いため、または著しく肥満している為に適切に装着できない時は、免除されますので、そのとおりです。


でも、#1さんの
>シートベルトをする為に出来うる限りの手を尽くしたが、それでも出来ないという時だけに除外規定が適用されます。
と言うとおり、自己申告で太っているから!と言う判断だけでは免除にはなりません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/12/27 10:50

法律上では、身体上の理由によりシートベルトが出来ない状態である人であれば、シートベルトの装着は除外されますが、



このシートベルトが出来ない状態と言うのは、
病気などにより医師などの診断書が取れるような状態。

太っていると言う事であれば、シートを一杯まで後ろに下げた状態です。
前に引っ張って出来ないと言うのは理由になりません。
シートベルトをする為に出来うる限りの手を尽くしたが、それでも出来ないという時だけに除外規定が適用されます。

しかし、運転席のシートベルトは、ハンドルを抱え込んで運転しているくらい前に寄ってる人でも装着が可能ですから、それでも出来ないとなれば、運転できないですね。
助手席でだめと言うのであれば、後部座席に乗るという事も出来るはずです。
そういうあらゆる手段を講じることが出来ない場合に一番安全な状態と言う事で免責になるだけでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/12/27 10:50

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