プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

現在のマンションに住んで2年経ちますが、1部屋が湿気と結露がすごく、雨の日以外は常に窓を開けて換気していました。しかし窓側の方から中央にかけて壁紙にカビが生えました。
梅雨の時期は特に拭いてもまた発生してしまいます。
そして別の部屋では外壁からの雨漏りで壁の内側の石膏?が崩れてしまいました。
仲介業者には連絡をして、その後にマンションの管理会社が委託業者へ連絡をして確認に来ました。
それが3ヶ月前です。それから一向に連絡が無く本日仲介業者へ電話をしたところ、委託業者から見積もりすら出ておらず修理の見通しがつかないとの事でした。
外壁を直さない事には内側をしてもあまり意味もなく大家さんの負担が大きくなるのでと言われ、すぐに張り替えてとは言わないが修復までの間家賃を下げて欲しいと伝えた所、大家さんに責任はなく委託業者の問題なのでと渋られました。
しかし私はあくまで仲介業者を通して大家さんから借りているのであまり納得が行っていません。
関係性を悪くしたくなくて、やんわりと伝えたからなのかもしれませんが、この場合どのように交渉したら良いでしょうか?
そもそも家賃交渉の対象になりますか?
調べたところ、法改正があり借主の非がなければ使用できない部分に応じて減額交渉が出来る。から借主から交渉が無くとも減額するべき。に変わったというのを見たのですが、これに当てはまりますか?

文章が拙く申し訳ないですが知恵を頂けると幸いです。

A 回答 (2件)

>調べたところ、法改正があり借主の非がなければ使用できない部分に応じて減額交渉が出来る。

から借主から交渉が無くとも減額するべき。に変わったというのを見たのですが

スつ紋者の状況は減額ができると思うが、上記の文章は厳密に言えば違う。
「減額するべき」というところが違うよ。
改正前は「減額請求することができる」で、改正後が「減額される」というもの。
簡単に言えば、前は請求しないとダメだったけど、今は請求しなくても減額になるってこと。

ただし。
何でもかんでも減額になるってものではないということが注意点。
一般的な常識として住むことができない・我慢できないレベルなら減額されるということ。
「減額するべき」(≒した方が良い)という表現よりも「減額される」(≒法律上、当然に減額)といった、簡単に言えば強い表現ということだよ。

本件の雨漏りでは「住むことができない」ということはないだろうが、壁が崩れたりカビがひどいこと、3ヶ月もそのままともなれば一般常識では我慢できないものとなる可能性がある。


>大家さんに責任はなく委託業者の問題なので

これはちょっと疑問。
大家には修繕義務がある。
建物は劣化していくものなので雨漏りが発生したこと自体に大家には責任がないかもしれないが、修繕しなければならない義務と責任はある。
これは法律で決まっていることなので、その仲介業者は素人レベルだよ。

ただし、「委託業者」という表現がひっかかる。
サブリース物件の場合、委託業者が修繕義務を負う場合もあることから、そういう場合にのみ大家に責任はないと言えるが。。。

また、「仲介業者」とあるけれど、賃貸借契約だけを業務範囲とする業者であれば、本件ではもう無関係となる。
入居後の雨漏りなどは借主と管理会社や貸主の間でやりとりすること。
賃貸借契約の内容に関してならともかく、本件ではあまりアテにはできない。


まあ、それはさておき。

修繕の窓口になる相手に対して。
民法が改正されたことから質問者が修繕業者を手配するので、支払いだけきちんとするように通告するという方法もある。
民法改正で借主にはこういう権利も強化されたんだよ。
極端な話、すげーボッタクリの業者でもきちんと修繕してあれば、貸主側には支払い義務が生じる。(ボッタクリでは違う紛争の種になるのでダメだけど)

家賃の減額についても同様で、民法が改正されたことから家賃を減額して支払うと通告する。
また、工事代金を借主が立て替えた場合には、家賃を工事代金相当額になるまで支払わない・相殺すると通告する。

これでたぶん大家側は慌てて修繕を始めると思うよ。

あまり事を荒立てることはお勧めしないけれど、本件の場合、素人業者に素人大家みたいだから、少し強めに脅かさないと動かないかもしれない。
もしも不安なら諸費者センターに相談して、「消費者センターに相談したらこういわれた」と主張の根拠に使うのもいい。

ぐっどらっくb
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
回答に頂いたように消費者センターに電話しました。電話対応してくれた方も、ずさんな対応に驚いており別の相談窓口も紹介されました。
その際にもう一度仲介業者にも電話して大家への減額請求の交渉をお願いしましたがやはり管理会社と委託業者の責任で大家さんのせいでは無いのでと濁されてしまいました。
減額になった場合は被害を訴えた時まで遡及出来るのかも聞きましたが、それも大家さんと管理会社の方が話してからになるのでと…アテになりませんね…
今月は契約更新月で契約書にも減額について書いており、こちらは契約解除される理由も無いので最悪向こうの契約違反を訴えかけようと思います。
まだしばらくこの状況が続きそうですが諸事情で引越しも出来ないので必要な窓口に相談して解決に向けて動いて行きます。

お礼日時:2020/10/20 08:01

改正後なので減額出来ます。


工事未定ですと、退去されたのが良いと思いますが
住みたい場合

計算式が難しので弁護士に相談です。
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