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離職証明書の賃金支払基礎日数の考え方なのですが、月給制で基本給÷所定労働日数。Bは、休み(土曜とか日曜とか祭日)を基本給の対象とするか(A)、否か(B)の2通りあるとききました。Aは基本給÷所定労働日数×欠勤日数。Bは基本給÷歴数×欠勤日数。だそうです。?算数が苦手です。子供でもわかる解説をお願い致します。
なお、実務上は、欠勤がない場合には、歴日数を記載して良いのですから、10月の欠勤が2日あれば賃金支払基礎日数は、29と記載すれば良いのですよね。宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

ご質問文がチョット理解できないので



そもそも
「A」は月給(日給月給)制で支払っている賃金とその対象となった日数を記入。
「B」は時給制や日給制で支払っている賃金とその計算対象となった日数を記入。

なので、月給制であれば「A」に記入する。

その時の日数は、欠勤控除しているのであれば「暦日-欠勤日数」
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>欠勤がない場合には、歴日数を記載して良いのですから、10月の欠勤が2日あれば賃金支払基礎日数は、29と記載すれば良いのですよね



はい。それでいいと思いますよ。
わからなければハローワークに聞いてください。
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> 月給制で基本給÷所定労働日数。


一般的には、
月額基本給×12カ月÷(所定勤務日数×日の所定勤務時間)=本人時間給
になります。
逆に言えば、
本人の年給÷12カ月=月額基本給
なのです。
月額基本給が当月勤務日数で変化はしません。

御質問の意図が分かりかねますが、
上記を基本として見直してみてください。
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