プロが教えるわが家の防犯対策術!

妻を私(会社員)の扶養にしたいのですが、担当者(社労士)の
言ってることが二転三転して信用できないし、手続きが進まないんです。

以下、3点を考慮してご教授ください。

①2020年11月に入籍
②妻は、結婚前無職で結婚後も無職。(国保に入っていたし、今も国保。))
③妻と一緒に暮らすのは、2021年2月からの予定。
(現在の住所は、妻が妻の実家、私も私の実家)


今、担当者は
同居するまでは、扶養にできないので国保で健康保険と年金を払いなさい。
と言っている。

本当に同居すれば、扶養の手続きをしてもらえるのか?
別居でも扶養にできるんじゃないの?って思います。

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    妻への仕送りは行っておりません。

    労務士さんは、同居してないことにやっと気がついたり離職票を出せだの収入証明を出せだのと小出しにいろいろ言ってきて、効率が悪いです。
    2か月たっても何も進展してない状況です。

      補足日時:2021/01/16 22:18

A 回答 (8件)

> 同居してないことにやっと気がついたり



うーん‥‥。
これは、社会保険労務士さんが本人(あなたのことです)に最初に問い質すべき内容でもありますし、同時に、あなたからちゃんと申請時に申告すべき内容でもあるんですよね。
ですから、一方的に社会保険労務士さんだけが責められる、というわけではありません。

> 離職票を出せだの収入証明を出せだのと小出しにいろいろ言ってきて

小出しにしたのはちょっとまずいとは思いますが、しかし、奥さんの収入が無くなった事情を客観的・公的に証明できないと、先へ進めないんです。
失業による無収入化であれば、当然、失業の事実を証明し得る離職票や雇用保険受給資格者証が必要になってきます。
また、勤労収入以外の収入の有無を公的に証明できないとダメですから、当然、収入証明になるもの(非課税証明書や課税証明書)も必要です。

さらには、通常ならば同居しているべき配偶者が実家に帰ってしまっているその事情を、正直に訴えるための申立書も必要ですよ?
性格不一致による別居です・・・などと、正直に伝えざるを得ないんです。
と言いますか、本人(あなたのことです)の単身赴任や、被扶養者としたい人の病気・ケガ・療養などを理由とする別居など、想定される別居の範囲が限定されているんですよね。送金や仕送りの事実の確認が求められるのも、これが理由です。

> 妻への仕送りは行っておりません。

それですと、そもそも認定対象にはなりませんよ。
「別居しているが、別居している妻の生計をあなたが支えている」といったことにはなりませんから。
つまり、あなたが妻の生計を支えていない = 同一生計ではない、といったことになってしまって、扶養でも何でもなくなってしまうわけです。
そういうときには、被扶養者にはできません。

> 2か月たっても何も進展してない

お互いの手際が悪いのだと思いますよ。
たいへん申し訳ない言い方になってしまうことをお許しいただきたいのですが、あなたなりにちゃんと根拠法令や根拠通達・申請の流れなどを調べた上で申請すればこのようなトラブルはなかったのでは?、とも思いましたし、逆に、そういったことができていない現状で社会保険労務士さんにお願いをしたために、社会保険労務士さんとしても情報を集めきれず手を打てない、ということもあると思うんです。
ですから、そういった意味では、ここでも、社会保険労務士さんだけを一方的に責めるわけにはゆかなくなってしまいますね‥‥。

仕送りがされていない以上は、現時点では、別居の妻を被扶養者にすることは一切できません。
ですから、社会保険労務士さん(担当者の方)の言い分としては、実は、正しい説明にしか過ぎないことになります。
残念ながら、結論としては、そういったことにならざるを得ないです。
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こんにちは。



 ここまでの回答と重なると思われますが…

>本当に同居すれば、扶養の手続きをしてもらえるのか?

 配偶者については、同居で収入要件を満たせば扶養認定がされます。

>別居でも扶養にできるんじゃないの?って思います。

 配偶者については、別居でも収入要件を満たせば扶養認定がされますが、扶養している必要があります。
 扶養している具体的な事実として、仕送りをしている場合については扶養認定がされます。
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回答 No.4 は説明不足ですね。


ただ単に、被扶養者届(健康保険)や国民年金第3号被保険者該当届(国民年金)を出せば良い、っていうもんではないですから。
だいたいにして、具体的な生計同一要件(回答 No.5 のとおり)を何ひとつ説明していないような回答ですと、正直、意味がないと思いますよ。
したがって、やはり、きちっと根拠通知を理解していただきたいです。
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各健康保険組合に宛てて厚生労働省保険局保険課長から発出された根拠通知(法令の一種)があるので、それに基づいて、処理を行なえるはずなのですけれどもね(^^;)。



根拠通知は、平成30年8月29日付けの保保発0829第2号通知。
通知のタイトルは「日本国内に住所を有する被扶養者の認定事務について」です。

ポイントは、以下に箇条書きするとおりです。
基本的に、被扶養者としたい人の収入要件と同一世帯要件を見ます。

あなたから見たときに、被扶養者としたい人が直系尊属(父母など)・配偶者・子・孫・兄弟姉妹であるときに限っては、別居でも認められます。
別居でも認められるためには、条件があります。
(「同居じゃないと認められないよ!」という回答は、誤りです(^^;)。)

○ 収入要件
被扶養者としたい人の年間収入が130万円未満であること。
かつ、原則として、被保険者の年間収入の半分未満の収入であること。
その年齢が60歳以上であるか、又は障害年金を受けられるほどの障害状態であるなら、130万円未満 ⇒ 180万円未満 と読み替える。
その上で、公的証明書等(市区町村役場が発行する非課税証明書や課税証明書、日本年金機構からの年金振込通知書など)で被扶養者の年間収入を確認できること。
年間収入は、税引き前のすべての収入をいい、課税・非課税を問わない。

○ 別居でも同一世帯だと認められるときの条件
被扶養者としたい人に対して、被保険者から送金・仕送りが行なわれていること。
双方の預金通帳の写しや、現金書留送付・受領時の写し・控えなどが必要。
その上で、被保険者からの送金・仕送り額 > 被扶養者としたい人の年間収入 という金額大小関係になっていること。

社会保険労務士さんの力不足と言いますか、勉強不足と言いますか‥‥。
詳細をきちっと把握できていないのは、そういう仕事をする立場の者として恥ずべきことだと言わざるを得ないんですが(^^;)。
困った社会保険労務士さんですねぇ‥‥。
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被扶養者の範囲



 被扶養者の範囲は法律で決められていて、被保険者と同居でなくてもよい人と、同居であることが条件の人がいます。
<同居でなくてもよい人>
1.配偶者(内縁を含む)
2.子(養子を含む)・孫・兄弟姉妹
3.父母(養父母を含む)等の直系尊属
<同居であることが条件の人>
1.上記以外の三親等内の親族(義父母等)
2.内縁の配偶者の父母、連れ子
3.内縁の配偶者死亡後のその父母、連れ子


とりあえず年金と保険については
こうなるので、婚姻されてるなら、別居しててもオッケーとなります。

自分の会社に、扶養認定する届けを出す事で処理されます。
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別居でも、仕送りをしていれば扶養にできるはずですが。


社労士じゃなくて、お勤め先の管轄の年金事務所に聞いてみては?
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同居しないと扶養にはできませんよ。

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同居じゃないと無理だと思いますよ^^

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