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このたび両親が離婚することになり、母を
養うことになりました。
状況は以下のとおりです。

現在男性31才で、平成10年4月に就職し、そこから
私学共済に加入していますが、それまでは
国民年金を払っていませんでしたし、免除もありません。

母は57才で、病弱のため無収入。
財産もありません。
国民年金は途切れながらも
支払い、受給資格は満たしているようです。

とりあえず私学共済で扶養としたいのですが、
父が離婚するといって追い出した割りに、
離婚届には判子を押しません。

お聞きしたいのは以下の点です。

・離婚が成立していなくても私の扶養に
 入れることはできますか?
(現在両親とも国民年金で、母は父の扶養に
なっているようです)

・私も病弱なもので、もし、私が先に在職中
病死した場合に、母親に遺族年金のようなものを
渡すことはできますか?
(逆に父との婚姻状態が続いている方が
有利なんでしょうか?)

・私学共済に切り替えるデメリットはありますか?


もしお分かりになる点がありましたら
ご教授ください。
どうかよろしく
お願いいたします。

A 回答 (1件)

国民年金自体は扶養の概念はありません。

国民健康保険も同様です。

実際に扶養にできるかどうかは私学共済に直接お聞きになってください。お母様と別居されていますか?もしそうなら「仕送り」をしていないと認めてもらえない可能性もあります。認定の細かい部分は保険者判断なのでここではこれ以上は申しあげられません。

遺族共済年金については私学共済のサイトをご覧ください。(扶養についても書かれています)

参考URL:http://www.shigakukyosai.jp/index.html
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この回答へのお礼

回答をいただきありがとうございました。
締め切りがおそくなりすいません。

お礼日時:2006/10/06 15:38

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