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自分で調べてもわからず困っているため、お教えください。

3月25日付(実質は11日までで、そのあと9日間有給を使います)で去年入社した会社を退職し3月末に実家を出て引越し、彼氏と同棲します。(引越後はアルバイトをするつもり)現在は私の会社の健康保険に加入していますが、父親が、去年私が就職した時に父の健康保険から扶養を抜く手続きをしていないかもしれないと言い出しました。

もし、扶養から外れておらず、現在も父の扶養のままである場合、私は退職後
(1)そのまま父の健康保険の扶養扱いで何も手続きせずに父の健康保険を使えますか?
(2)それとも、扶養から外れていなかったため、就職して私の会社の健康保険に入った時点までさかのぼって扶養を外し、それからまた退職後、父の扶養にしてもらう手続きをするのでしょうか?
(3)(2)の場合、父の会社で扶養の手続きをしてもらう際、用紙は会社指定のものになりますか?また、他に何か必要な書類はありますか?
(4)3月11日以降は実質は会社を退職しているのですが、切り替え(父の扶養、もしくは国民健康保険に加入)の日付けというのは3月26日からでいいのでしょうか?

ちなみに同棲する彼氏は今年4月から就職をし、結婚するのはまだ先になるため、彼の扶養にはなれません。そこで父の扶養にいれてもらおうと思っています。わかりにくいですが、お教えください。

A 回答 (1件)

まとめて回答いたします。



原則的にはいったん扶養から外れて、再度扶養に入りなおす必要があります。
もっとも、今現在あなたが無収入であれば、今現在の状況は扶養に入ることができる状態であると思われますので、そのまま扶養に入っている保険証を使用しても問題はないでしょう。

もし、扶養からいったんはずれ、再度入りなおす場合は、父親の会社から用紙をもらって行いますが、その届出書は父親の会社を通して社会保険事務所等に届け出るようになっています。
そのため、父親を通して父親が勤務する会社に相談するようにしましょう。

また、その扶養認定日についてですが、原則的に扶養の届出を保険者(社会保険事務所等)が受け付けた日より扶養認定されます。

なお、別居された後に親の収入により生活をするわけではない場合は、扶養から外れることとなります。
親の収入により生活をしていないので、「扶養」であるとは言えません。

そのため、扶養から外れた後は、住民票のある市区町村にて、国民健康保険に加入することとなります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!とてもわかりやすくまとまっていて、ありがたいです。同棲をするとなると扶養認定はむずかしそうですね。。。ありがとうございました。

お礼日時:2005/02/19 21:08

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