プロが教えるわが家の防犯対策術!

5年以上前から廃墟だった隣地に新築が立つことになり不動産屋から、我が家の土地で土留めをしてほしいと言われています。

私は5年前に中古住宅を購入しました。その頃から隣の家は売地でした。木や雑草で全貌がみえないくらいにです。

その土地が売れたようで、ハウスメーカーか不動産屋が境界を見ていました。
お互いの土地の間にブロックが3段ほど積んであり、そのコンクリートは相手の土地の境界内にあるらしいのです。
我が家の土地はお隣よりも高くなっていてブロックの頂点からコンクリートで施工してあります。

不動産屋から、お隣を解体することになったので境界内のブロックを撤去したいが、撤去してしまうとうちの土地が崩れてしまう可能性があるため、土地を解体後に塀だけとりあえず残すので土留の処理をしてほしいと言われました。

中古住宅を買ったときから今の状態で、正直費用を掛けてまで外構をしたいとは思いません。

それを伝えた所、建物と同じようにブロックも老朽化している、崩れたらお隣の敷地の方にたおれることにもなるし、老朽化したブロックを放置したとお隣の責任にもなってしまう。なんとか了承してほしい。と言われています。
ブロックは苔などは生えていますが問題があるようには思えません。

現在、お隣が解体をし始め全貌が見えました。そうしたら、反対側のブロックも残っており、そちら側のお隣もブロックの解体を渋っているようです。

このまま拒否し続ければ工事は拒めますか?もしくは訴えられたりとかしますか?
最悪、お隣の都合で工事が必要になるんだから土地の売主でも買主でもいいから費用折半くらいしてもらいたいです。

質問者からの補足コメント

  • 本日、不動産屋より再度の申し入れがありました。
    お隣はよっぽど壁を撤去したいが、我が土地の修復費用は出さないと言っているようです。

    案として
    ①自分の境界内で土留めの処理をする。(養生などで土地が崩れない応急処理をする、外構工事の時期はうちのタイミングでいい)

    ②ブロックはそのまま残すが盛り土をしてうちと同じレベルまで土地を上げ土留の要らない地形にする。代わりに盛土の費用負担を一部して欲しい(ちょっと何言ってるかわからない)

    いや、取り崩してうちの土地が壊れたら治す案ないんかい、と拍子抜けでした。

    こんな条件ありえますか?

      補足日時:2021/11/14 22:19

A 回答 (15件中11~15件)

文中からは現地の様子がよく見えないんだが‥


あくまで想像で、違っていたら失礼。

>我が家の土地はお隣よりも高くなっていてブロックの頂点からコンクリートで施工してあります。

いわゆる2段擁壁かな?
もしかして全体の高低差って2メートルを超えていない?
もしそうなら各都道府県が建築基準法施行条例(東京都は安全条例)の中の「がけ条例」と呼ばれる条文に抵触しているのかも。
まず、構造の異なる2種類の材料で擁壁を築造するのは違法ネ。
かつ、ほとんどの都道府県で2メートルと言うのがその高低差を「崖」、つまり安全ではない擁壁となる。

それと軽量コンクリートブロックは擁壁の材料にはならない。
ブロックのみで高低差が2メートルを超えれば違反擁壁。

今回は隣が低いとのこと、例えば私の県では高低差の2倍の範囲が(居室を含む建築物が)建築規制となる。
ほとんどの場合、建築不可の範囲となる。
もし高低差が2.5メートルとしたら擁壁から5メートルまでが死に地。

ここで問題はその危険な擁壁(=崖)の所有者(または管理者)が誰か。
他人の土地の中にあるものはいくら崖でも手出しができない。

あと、境界の件。
あなたの土地とお隣の土地とは境界の立ち会いをして確定しているの?
もしそうでなければスタートが違うような…

まず、隣の設計をする人間に、理由を事細かに確かめたら?
直す直さないは事実を把握したあとのこと。
ここもスタートラインが違っていると思う。

もし、、、
がけ条例に抵触する高低差ならあなたの建物にも影響しているよ。
ちな、私の県では高い土地にある建物は高低差の1.5倍の範囲が建築規制範囲となる。

お隣がその土地を購入した経緯がわからないけどこれらのことは売買に関して宅建主任者より重要事項説明があって納得して購入したはず。

まず理由を確かめること。
あと、この条例は形態規制であり改修を義務付けてはいない。
そこらも理由を確かめたあと即断しないで弁護士事務所の法律相談あたりを活用したほうかいい。
基本的にあなたに改修の義務は無いはず。
    • good
    • 0

下の家の土地の高さの排水溝までは、上の家の土地の設置責任です。

当然、排水溝と垣根を作る分の整地からすべての経費は上の家の負担です。費用折半もくそもないです。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございます。

知識不足ですみませんでした。
既存で問題がないのに、わざわざ工事しないとならないのでしょうか?
百歩譲ってお隣の敷地のブロックコンクリート剥がしてみて、うちの土地が崩れそうなら考えますといったところ、撤去中に倒壊することも考えられるので責任が持てず手が出せない。剥がしたブロックの処分はするのでまずはそちらでブロックを剥がして土留をしてくれと言われます。
ブロック剥がすだけで問題がなかったらどうしてくれるんだ?と思います。業者をわざわざこちらで頼んだり費用がかかったり腹が立ちます。

お礼日時:2021/11/11 20:18

素人目線で申し訳ありませんが、単純にハウスメーカーがお隣の新しい権利者の持ち出しで工事をしたくないだけかと思います。


家が立つのであれば、外構工事費もしくは地盤改良費として土留にかかる工事費がお隣の新しい権利者にのしかかるはずです。
既設のブロック塀が敷地内にあるのならば、それを新しい権利者がその権利者の責任のもと撤去すればいいだけです。

相談者様側の塀が老朽化も含めて管理不行き届きで損傷した結果、お隣に何か損害を与えた場合は損傷した塀の持ち主である相談者様が賠償責任を負う可能性はあります。

土地の形状や性質から、土留をした方がお互いに有益であるならば、費用折半で施工するのもありかと思いますが、その場合はその土地を売買する時の事や土留の補修などを想定した取り決めをちゃんとしておくと、後々のトラブル防止になると思います。

不安ならば、お住まいの行政で無料法律相談が開催された時にご相談してみてはいかがでしょう。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございます。

やっぱり、そうですよね。相手方が勝手に新築を建てるのにこちらにまで外構工事を強要するの変ですよね。

そのブロック塀をお隣が撤去するなら撤去して、うちの土がそれでお隣に侵入してしまうならお隣が土留を新たにまたつくるなり対処するのが筋ですよね?

高い土地の方が土留をしなきゃならないってのは一般論ですが、うちみたいに既存で逆になってるからってそこに乗っ取らなきゃならないなんてなんだか納得できません。

お礼日時:2021/11/11 19:41

隣に新築工事ですか?!うるさいですよ!私は分譲地に真っ先に新築してしまい10年間新築工事の大爆音の騒音に悩まされました。

拒否して新築されないようにしてください。たまりせんよ、新築工事の大爆音は、脳天に響きます。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございます。そんなに騒音なんですね。
半年かからないくらいとは聞いていますが我慢できるのか、、、
新築を止める権限はないとは思いますが、だからってうちでも工事しろはなっとくできません。

お礼日時:2021/11/11 19:23

https://www.courts.go.jp/saiban/qa/qa_kansai/ind …

↑簡易裁判(調停)、裁判が比較的安く済みます。
(逆側の住民とも、相談し協力して見ては)

地元自治体に、電話などで相談して見ては。(たぶん、解決には至らない)

で、弁護士に電話(無料もあるかも)などで、相談するとか。

※情報収集の為に、他県の不動産業業者などに電話で、こういう場合の対処の方法などを、色々、たくさん聞いて見る。

他のサイトでも、同じ質問をして、少しでも多くの情報を獲得する。
いかがですかね。

ここでも、良い情報が得られると良いですね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

いろいろ教えていただきありがとうございます。

正直こちらから裁判所に行くデマを考えるとそれすらやりたくなくなります。お隣に家が立たなければそれだってやらなくてすむことですから。
もし訴えられてその裁判費用もこちらが支払い、さらに工事代も支払いは馬鹿げているので実際に訴えられて巻けるのであれば先に手を打ちたいです。

正直、自分でコンクリートを施工してしまったなら相手の塀を利用してるも同じなので工事も考えますが、もともとそうだったものだし。その塀がうちのものかおとなりのものかなんて考えてもいませんでした。

コンクリートで埋め立ててしまう前の段階も知らないので、実際にお隣りのブロックを撤去したからってうちの土地が崩れる確証もないし。
そしたら工事自体無駄に終わります。

たぶん相手方にしたら勝手にブロック塀を利用されてると不満なんだと思いますが、利用してるつもりなんて寝耳に水です。
正直現状維持のままにしてもらいたいです。

お礼日時:2021/11/11 19:34

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


このQ&Aを見た人がよく見るQ&A