プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

初めまして。今から3年程前にあった件で相談させて頂きます。

以下、登場人物になります。

 自分:40代前半 男
A:40代後半 男(自分より6歳年上)

私は以前、社会人サークル(年齢20~60歳 男女50人位)に所属しており、そこのメンバー同士(12人位)で1泊2日の合宿に行きました。宿泊する宿でAと2人で同室に泊まったときに事件は起きました。私はもともと鼻が悪く睡眠時に睡眠時無呼吸症候群のような変ないびきをかいてしまう習性がありました。(その後、鼻の外科手術で治りました。)その日、Aと同屋で泊まるのは2回目で、そのいびきのことをAは知っていました。
2日目の朝、予定まで少し時間があったのでそのまま二度寝をしました。その時にAは私が寝ている姿(顔のドアップ)を無断で動画撮影し、それをこちらの許可なくそのサークル専用のSNSにアップしました。(そこのサークルではメンバー同士が共有出来るSNSを使用していました。)私は起きてすぐにSNSにアップされているのに気付き驚愕しました。まさか自分が寝ている姿を勝手に撮影していたとは知らず、鼻が詰まっている為、口を大きく開けて寝ている恥ずかしい姿(醜態)の動画を、勝手にメンバーに晒されたことに私はショックを受けました。Aはその行為に罪悪感はなく、貴重な面白いネタをアップしたと思っていました。だが、実際にそれを見て面白いと反応していたのは一部の人だけでした。そのとき、すぐに動画を削除してもらうようAに進言しようと思いましたが、その場の周りの雰囲気と、こちらが怒った反応をするのをAが面白がるのが分かったので、その場は何も気にしてないふりをしてやり過ごしました。なぜ自分が変ないびきをかいているというだけで、晒し者にならなければいけないのか分からず、いびきが気になるのだったら自分を起こして指摘するのが筋なのではと思いました。

それまではAに対して普通に接していたのですが、その一件からAを人間的に一切信用出来なくなり、A以外の他人とも同じ部屋で寝るのが怖くなりました。SNSが流布している現代なら十分あり得る事だったのでしょうが、そういうことを実際にやられた身としては精神的ショックが大きく、自分が女だったら立ち直れないだろうと思いました。Aのやり方は相手が完全に無意識で無防備な状態を狙った卑怯なやり方であり、まともな人間の所業だとは思えませんでした。

その後もサークル内ではAから何かと些細な嫌がらせがあり、コロナの影響もあり、状況が変わりそうになかったので、そのサークルを退会することになりました。そのとき、サークルで利用していたSNSも勢いで削除してしまい、Aとは2年位会っていません。

そこで質問ですが、Aを今から上記の件で肖像権の侵害を受けたとして訴えて、損害賠償を請求することは可能でしょうか?

ここでAに関してですが、Aは顔、氏名、生年月日、出身地は特定しており、現住所は大まかに特定しています。Aは結婚歴のない独身で、彼女もいなく、子供もいなく、性格は極めて寂しがり屋で、そのサークルのどんなイベント(飲み会・合宿等)にも必ず参加しています。そのサークルの主催者でもないのに、たまたま長く在籍(5年位)していて、年齢が上というだけで、その立場を利用して自分より立場の低い人間(年下、新入り)に冗談半分でマウントを取って来ます。自分で何かを企画、主催するのではなく、誰かが主催したイベントに乗っかって、その立ち位置から我が物顔で意見を言ってきます。口が達者なので、最初は人間性が分かり辛いのですが、中身は独善的で自分本位。同世代の人と比べると、欲にガツガツしていてみっともないです。年齢からくる歪んだ性分からか、Aは今まで訴えられたことがないから、このような所業が出来たのだと思います。Aと私は元々相性が良い方ではなく、Aが私に何らかの感情を抱いていた可能性は否めません。

Aが行った行為は私の心に精神的ダメージを与え、人として一線を越えた行為でもあり、冗談で済ませていいものだとは思えません。誰だって自分が寝ている姿を勝手に撮影されて、勝手に晒されたら嫌なはずです。
現在もAはそのことを悪びれることもなく、その動画を削除もせず、自分本位にのうのうとサークルに参加し続けている無神経さが許せません。思い出す度に腹が立ちます。何とかAに法的に慰謝料・損害賠償金を支払わせて、それ相応の報いがあることを分からせてやりたいです。また、他のサークルのメンバーにも自分同様にAからの被害が及ぶのを阻止したいです。

以上のことから、もしAを訴えた場合に何が出来るのかも知りたく投稿した次第です。
何卒ご回答の程よろしくお願い致します。

A 回答 (4件)

>今から3年程前にあった件



時効です。
(改正民法724条)
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いつの話ですか?


時間たってると、対応が難しくなります。

> それをこちらの許可なくそのサークル専用のSNSにアップしました。

何人くらいいるサークル?
閲覧者が少ないと、肖像権の侵害の主張が難しいかも。
その画像が別の不特定多数が見れるサイトに転載されたとかなら、別ですが。


一般的に慰謝料請求する場合、精神的苦痛を根拠にします。

そういう事が原因で眠れない、イライラする、仕事が手に付かないなどの症状があるなら、心療内科へ通院し、診察、治療や処方の実績、診断書があると、精神的苦痛を主張するのに非常に有効です。
これに関してもトラブルからの時系列が関係して、何年も平気だったのに、訴え起こす直前に休職、通院だと、そういう目的では?って事になります。


> Aを今から上記の件で肖像権の侵害を受けたとして訴えて、損害賠償を請求することは可能でしょうか?

通常訴訟になりますから、素直に弁護士なんかに相談して手続きお願いするような案件になります。
電話帳で都道府県の弁護士会を調べ、事情を説明して適任な弁護士の紹介を受け、60分11,000円程度支払いして相談する事をお勧めします。

訴え起こすのが無理なら無理で、そういう専門の担当者に、事例や判例を提示してもらいながら説明を受ければ、納得できるかも知れないし。
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損害賠償請求権の消滅時効は3年です。

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なるほど、


恥ずかし動画を無断で撮影され
今もさらし者になってると言う事ですね。

プライバシー権 侵害で慰謝料

精神病になってるなら、労働損失期間 加算

さまざなまサイトに乗せられてるなら 数千万
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