プロが教えるわが家の防犯対策術!

分譲マンションの管理組合で、理事長と副理事長が喧嘩し二人管理組合から抜けた場合、理事会はどうなるのでしょうか?
マンション管理法では、理事会停止ですか?

A 回答 (1件)

分譲マンションである以上,区分所有者(各住戸の所有者)は管理組合から脱退することはできません。

建物の区分所有等に関する法律(以下「建物区分所有法」という)の3条前段で「区分所有者は、全員で」とされているからです。

そのようなことからも,「管理組合から抜けた」というのは「理事を辞任した」ということを指しているのだと思いますが,理事が辞任したことにより定員を欠く状態になった場合,辞任した理事は,後任の理事が就任するまでは,なおその職務を行うものとされています(建物区分所有法49条7項)。
ということで理事会が停止する(機能しなくなる)ということは,法律上は想定されていません。

後任の理事の選任は,規約に別段の定めがない限りは管理組合の集会において行います(建物区分所有法49条8項で準用する同法25条1項)。理事長や副理事長が理事を辞任したいのであれば,行員の理事を選任するための管理組合の集会を招集し,その決議を経る必要があったりします。

定員以上の理事が残る場合には,規約の定めに従い,管理組合の集会や理事の互選で理事長や副理事長を選定することになります。そのあたりは法律で決まっているのではなく,規約によって定められているはずですから,規約を確認する必要があります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答頂き有り難うございます。

弁護士に規約を持ち辞任希望で相談したら、辞任は誰の許可証無く出来ましたよ。

何の理由も無く、一身上の都合でという事で辞任は出来ると聞きました。

ただ、口頭だけだと言った・言わないになる為 辞任届けという形をとり、管理組合に提出という方向で可能です。

理事長が質悪くて、副理事長の私に全て業務を押し付けていた為、他のメンバーからもバッグアップも何も無く、理事会で、全ての仕事を押し付けられ、自律神経の煩いと収入減少に繋がった為、早いもの勝ちですという事でした。

お礼日時:2022/11/24 14:13

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!