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面前DVについて

子供の前で大声で喧嘩したり
怒鳴ったりするのは面前DVに
当てはまるのでしょうか?

生後2ヶ月の赤ちゃんがいます

旦那は怒りの沸点がとても低く
なんでもすぐに喧嘩腰で話してきて
自分の思った答えが返ってこないと
不機嫌になり大声で怒鳴ったり喧嘩に
なったりします

私は子供の前で喧嘩するのと大声
出すのはやめて欲しいと何度も
言っているのですがなおりません

この場合は面前DVになりますか?

またこのような状況になったときは
私も子供に対してDVになりますか?
それとも旦那だけですか?

私は喧嘩になっても大声で怒鳴ったりは
しません、最近は言い返すのもいやで
ほとんど無言スルーになってしまってます

このような状態が続くのであれば
離婚を考えてます

この場合、親権は取れるのでしょうか?
私は現在無職です
子供は私が育てたいです

産前からこのような状態で産後も
治らないので精神的にも辛いです
慰謝料はとれるでしょうか?

少し前までは仲良くしようと努力して
ましたが、もう仲良くしたいという
気持ちはなくなりました

A 回答 (2件)

離婚しても生活保護を受けれますよ。

今はシングルマザー多いですよ
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面前DVになりえますね。



夫はもちろん、喧嘩してる自覚があり、無言スルーや仲良くしないという問題解決を望んでいない態度をとる貴女も程度問題ではあるけど同罪とみなされる可能性はあります。

問題解決というのは、実家に帰って一旦距離をとるとか、子供をきちんとあずけて話し合いをするとか、いろいろです。

会社だって就業規則を守らないからって、いきなり懲戒解雇はないでしょ?
厳重注意して改善策をもとめて、何度言ってもダメならクビ。
同じく離婚までの過程に手順が踏まれていると貴女の責任はなくなります。

親権は直近の数年長く一緒にいた時間が長いほう優先になります。

慰謝料自体は大してもらえません。
養育費をちゃんともらうくらいでしょうね。
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