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団地に住んでいます。玄関ポストに虫の死骸やゴミを入れられています。これは犯罪になりますか?

下の住人からポストに虫の死骸やゴミを入れられていることを警察に相談したら、防犯ブザーの設置を勧められました。しばらくして自宅にいると、突然防犯ブザーが鳴ったので玄関を開けると下の住人が割り箸をもって立っていました。足元には野鳥の卵の殻が落ちていました。携帯を取りに部屋に戻ったら既に本人がいなくなっていました。
結局、警察には通報をしなかったのですが、他人の家の郵便受けに野鳥の卵の殻を入れる行為は刑法第何条に抵触するのでしょうか?

A 回答 (3件)

先ず、他の回答にもあるように、


(廃棄法16)不法投棄が犯罪に当たります。
(130)住人以外なら不法侵入。

そこから仕事に行けなくなるような事態が発生すれば、
(233)威力、又は為計業務妨害罪の可能性もあります。

精神的な不安から通院の事態に至れば、
(204)傷害罪も考えられます。

最近は防犯カメラが犯人特定も可能で、有効な防犯手段となってます。
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不法投棄(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)


に該当します。
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廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条では「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。

」と規定されており、同法第25条では、個人の不法投棄に対して5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金またはその両方が科せられることになっています。
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