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親の再婚で苗字が変わりました。
今の苗字が好きではなく、いつも偽名を名乗ってる気分で、好き嫌いの問題ではないのはわかっていますが、元の苗字に戻したいです。

実母は病気で、もう先が長くないので、母の死後、義父の扶養から抜けようと思っていたのですが、母に「父さんは私が死んでもちゃんとあんたの面倒見るって言ってくれてるから」と言われてしまいました。
やはり、すでに養子縁組している以上は、親の承諾がないと旧姓とはいえ元に戻せないのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 間違えました。扶養ではなく戸籍でした。
    私はすでに成人しています。

      補足日時:2023/09/25 23:19

A 回答 (4件)

はい、親の再婚で養子縁組をした場合、旧姓に戻すには親の承諾が必要です。



民法第791条第1項では、養子縁組を解消するには、養親の承諾が必要であると定められています。また、養子縁組を解消すると、養子縁組をしたときの姓を復氏することになります。

したがって、すでに養子縁組をしている以上、親の承諾がないと旧姓とはいえ元に戻すことはできません。

しかし、ご実母の病状を踏まえると、親の承諾を得るのが難しい状況であることは理解できます。

そのような場合は、以下の方法を検討してみてはいかがでしょうか。

* 義父の扶養から抜けずに、旧姓を名乗る。
* 親の承諾を得るために、話し合いや調停を試みる。

義父の扶養から抜けずに、旧姓を名乗る場合は、戸籍上の氏名は義父の姓のままですが、日常生活や仕事などで旧姓を名乗ることは可能です。

親の承諾を得るために、話し合いや調停を試みる場合は、ご実母や義父に、旧姓に戻したい理由を説明し、理解を得られるよう努力しましょう。

また、弁護士に相談することも一つの方法です。弁護士は、法律の専門家として、あなたの状況に合ったアドバイスをしてくれるでしょう。

いずれにしても、ご自身にとって最善の方法を慎重に検討して決めてください。
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早く結婚して苗字変えましょ

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家裁で手続きしないといけません、書類に養父の署名捺印が必要ですから。

それと養父が死亡しても家裁で手続きしないと縁組解消できませんから旧姓には戻れません。
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話会いによる協議離縁が可能なら、裁判離縁のような手続きは必要ありません。

当事者の離縁の意思の合意があれば、戸籍法所定の届け出を役所にすることで成立します。同時に、復籍をすれば元の名字に戻れます。
尚、あなたは成人です。親の承諾は不要です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
法律関係のサイトを読み漁っていましたが、未成年者の話が多く、うまく要領がつかめず困っていました。
14歳での養子縁組で姓を変えたのですが、成人後の解消でも親の同意はいらないのでしょうか?

お礼日時:2023/10/01 07:58

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