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健康保険、別居の子ども
子どもが家から転居して、住民票も移動し世帯主となりました。
私は会社員ですので健康保険に入っておりますが、子どもに収入が、ないので扶養にできますか?
住民票とかは関係ないですか?

A 回答 (4件)

被扶養者の範囲


1.被保険者の直系尊属、配偶者(事実上婚姻関係と同様の人を含む)、
 子、孫、兄弟姉妹で、主として被保険者に生計を維持されている人
 ※これらの方は、必ずしも同居している必要はありません。
2.被保険者と同一の世帯で主として被保険者の収入により生計を維持
 されている次の人
 ※「同一の世帯」とは、同居して家計を共にしている状態をいいます。
① 被保険者の三親等以内の親族(1.に該当する人を除く)
② 被保険者の配偶者で、戸籍上婚姻の届出はしていないが事実上婚姻関係と同様の人の父母および子
③ ②の配偶者が亡くなった後における父母および子
※ただし、後期高齢者医療制度の被保険者等である人は、除きます。
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>子どもが・・・住民票も移動し世帯主と…



同居だけど住民票は別にしたという意味ですか。
いわゆる「世帯分離」ですか。

それで間違いなければ、一つ屋根の下に暮らす家族が住民票を分けるには、「生計が一」でないこと、「生計が別」であることが絶対条件となります。
https://caresul-kaigo.jp/column/articles/8756/#: …

つまり、一つ屋根の下に暮らしていても法的には「別居」、「別所帯」ということになります。

>健康保険に入っておりますが、子どもに収入が、ないので扶養に…

「別居で別生計の子どもを扶養にしてもらえないか」
と、会社・健保組合にお聞きください。

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ご質問の範囲をそれますが、「生計が一」でない以上は少なくとも税法上の控除対象扶養者にはできません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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すでに回答があるように健康保険組合のルールによりますので、お問い合わせいただくのが良いです。


お子様(特に)学生であればハードルは低いと思いますが、健康保険組合によっては一定以上の経済的支援を証明する必要があったりします。
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基本的には出来ますが条件などは健康保険組合によって違いますから健康保険組合に問い合わせるべきですね。

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