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実兄は生命保険に加入しています。
保険金の支払いと保証金の受取人は実母です。
その母が急死したので、預貯金などの精算をしなければなくなり調べていると、この保険があると判りました。保険金の支払いは完了していたので、これを解約しようとしたところ兄は解約しませんでした。
兄嫁から待つように指示されたようです。
この保険は兄の子たちのために用意されたと思われますが、すでに皆な成人して働いています。私は独身で扶養家族も居りません。
死亡保証金は満額500万円ほどで、中途解約すると100万円ぐらい目減りするので、それが兄嫁の注目点ではないかと思われます。
私としては解約して、父と兄と私の3人による遺産相続を希望しますが、今回の質問はそもそも相続の権利が父と私にあるのか、そして相続権がある場合の解決策を伺いたいと思います。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

>保険金の支払いと保証金の受取人は実母…



言葉が違うんじゃないですか。
保険金でなく「保険料」、保証金でなく「保険金」の受取人が実母ですね。

>保険金の支払いは完了していたので…

「保険料」の支払いは完了していたのですね。

>兄は解約しませんでした…

なら、兄が健在な内に解約または満期を迎えたら、受取人は、母の法定相続人となります。兄弟は2人だけだとして、
・父・・・1/2
・兄・・・1/4
・あなた・・・1/4
です。

兄死亡時まで待つなら
・父・・・1/2
・兄の代襲相続人として兄の子全員で・・・1/4
・あなた・・・1/4
です。

もし、そのとき父がもういなかったら、
・兄の代襲相続人として兄の子全員で・・・1/2
・あなた・・・1/2
です。

>この保険は兄の子たちのために用意されたと思われます…

母が存命であれば、そうはなりません。

>今回の質問はそもそも相続の権利が父と私にあるのか、…

保険料支払い者、保険金受取人ともに母ですから、今解約しようと、兄死亡まだ待つとしても、どちらも相続税の対象で間違いありません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

具体的で簡潔明瞭なお答え、無知な私にも理解できました。
感謝します。
そして皆様、ありがとうございました。

お礼日時:2024/05/20 02:49

生命保険は辞めました。

死ねば必ず貰える保険でないと無意味。
理由によっては出ないでは寄付になって悔しいでしょう。
保険会社に寄付ではかけた人が生活困窮では頭に来ます。
吸血鬼という感じもして母の死後に抜けました。
手続きの方は他の回答者に任せます。
勝手なことを書きました。
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母が支払ってたのだから普通に資産です


引き継ぎたいなら引き継がせてやればいいだけ

(例)
遺産が900万+兄の保険支払いが100万あった
合計1000万を父50%、兄と弟25%ずつ、となる
→500万、弟250万、兄150万+100万の保険を引き継ぎ
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こういう場合受取人の変更手続きをするのが一般的ですが、それをしないまま兄が亡くなると、本来の受取人である母親の法定相続人が相続することになります。

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