プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

僕の働いている会社の待遇がひどいです。僕は入社して3年目になりますが、未だに立場がアルバイトです。入社面接の時には、試用期間は3ヶ月でそれからは社員としてやってもらうということでしたが、僕から社員にいつなれるのか聞いても、色々難癖をつけてきます。(僕以降に入社の人は皆アルバイトです)
また、アルバイトなので時給なのですが、僕は入社して1年半、時給ではなく月給でした。時給換算してみると、明らかに最低賃金以下です。(僕以外の人は時給です)また、ひと月分の給料が未払いです。未払い給料については何度か催促したのですが、いつもはぐらかされ、しまいには、「来月から社員にして、給料を上げてやるから、給料の未払いはなかったことにしろ」などと言い出す始末・・。(翌月から給料も上がらず、社員登用もありませんでした)
もちろん、社会保険、厚生年金にも入ってくれないため、国民年金、国保に自分で入っています。
未払いの給料はもちろん、最低賃金以下だった給料と、僕以外の従業員が貰っていた時給の差額、社会保険の会社負担分を会社に請求しようと思います。多分総額で100万円くらいです。労働基準監督署にも相談に行きましたが、まずは自分で会社と交渉することといわれました。
話し合いをしても、誤摩化されてしまうため、文書にして持っていこうと思います。
会社に請求額全額を払わせる方法はありますか?また、会社に提出する文書をこう書けばいいというものはありますか?
長文、駄文で申し訳ありませんが、一人ではどうしていいのか分からないので、アドバイスよろしくお願いします。

A 回答 (10件)

このスレは放置ですか?



shino0413様
訂正、フォローありがとうございます。m(_ _)m

質問者様
進展があれば教えて頂けるとありがたいです。
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>有給に関してですが、うちの会社には有給が存在しません。


細かくは書きませんが、条件を満たしていれば有給は与えなければなりません。例えアルバイトであってもです。
ご自分には何日の有給があるべきなのか調べてみて下さい。労基署で聞いても教えてくれるとは思いますが。

今見て気づいたんですが、>>7-8の計算例は9-18時なら残業無しですね・・・ 9-19時の場合と読み替えて下さい。
ボケてんのかな・・・
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補足など。


>「お前の仕事にタイムカードはいらない」
には私もあきれましたが、受け答えからは労基法を理解していないのだろうと感じられますね。
タイムカードが最初の半年はないとのことですが、請求できるのは遡って2年分まで(月末支給であれば、
今月の29日に請求を起こすと2003年6月末に支払われるはずだった分まで)ですので、影響はない
でしょう。任意に支払われる分については時効はないので内容証明までは全部請求しても構わないとは思い
ます。

社会保険については調べてみましたが、適用条件になっていればやはり遡って加入できます。その場合の
保険料負担は事業者となりそうです。↓
http://allabout.co.jp/career/careerhaken/closeup …

出来れば裁判まではしたくない。についてですが、内容証明と行政指導までで解決できなければ提訴まで
いかないと無理じゃないかな?と思います。タイムカードと給与明細がしっかりあれば、恐らく9割方は
勝訴は取れるでしょうが。
代理人についてもいくつかレスがついていますが、簡裁管轄範囲なら司法書士でしょうし、請求額が200万
超くらいになりそうなら弁護士たてても良いのでは?と思います。その間であれば本人訴訟の方がコスト
的には良いと思いますが、なかなか大変ではありますよ。そこまでするならば、依頼するかは別にしても
私が>>4で書いた団体に相談された方が良いと思います。(地域が違っても労働系の弁護士や司法書士を
紹介してくれることもありますので)

>>7の方の2項は
>月日  労働時間(休憩) 基本給   残業給(1.25) 計  
>6/20 9-18(1h)  9h×時給 1h×時給  合計

>月日  労働時間(休憩) 基本給   残業給(0.25) 計  
>6/20 9-18(1h)  9h×時給 1h×時給  合計
もしくは
>月日  労働時間(休憩) 基本給   残業給(1.25) 計  
>6/20 9-18(1h)  8h×時給 1h×時給  合計
が正解になりますのでご注意を。基本は1日8時間を超える時間、週40時間を超える時間が割増し対象。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
とても参考になりました。
高額な請求なので、こちらとしても気が重いですが、僕以外の従業員が普通に貰っているものを返してもらうだけです。
とにかく強気でいこうと思います。

お礼日時:2005/06/22 18:22

使用者として労働法を知らない、知っていても不利になる情報は与えない等、大企業でもそうしたケースは見られます。


厳しい意見だとは思いますが
貴方の希望ですと、
「大事にはしたくないけど、お金は欲しい」
経営者が貴方が交渉した時点での要求する賃金を素直に払ってくれるとお考えでしょうか?
文面から察するに、おそらく事はスムーズに進まないでしょう。
そうなると代理人や基準局が交渉、調査に入ります。
いい加減な雇用をして居る会社にとっては一大事です。
誰にとってもオカネは大事です

100万近い金額を払う側にしても必死に抵抗するしょう。

100万近い金額を請求するのですから覚悟は必要です。

正しい主張をし真っ向から対立する覚悟がなければ泣き寝入りしてください。

やる気になれば自分で全てできます。
無理な場合には代理人を立て交渉します。

1 会社との雇用関係、労働状況がわかる証拠
(雇用契約書、給与明細、タイムカード(コピー)、手帳に書いたシフトなど)
できるだけ多くの証拠を集めてください。

2 shino0413 の回答を元に日別、月別の正当な賃金の計算をしてください。
例:
月日  労働時間(休憩) 基本給   残業給(1.25) 計  
6/20 9-18(1h)  9h×時給 1h×時給  合計

3 経営者と交渉。録音が可能であれば録音。
この時に1、2の証拠、資料は出しません。
書面で請求相手(社名、経営者名)
請求内容(「未払い賃金、残業手当てなどの支払いを請求します」等)
日付 請求者氏名 捺印 
とし具体的な金額提示はしません。
いくら払えばいいのか?なんて聞かれたら会社で計算してくださいとさらっと逃げましょう。
捺印してある状態でコピーを取って下さい。

4 交渉決裂の場合は
同じ内容で内容証明郵便を出します

5 仮に3で出された金額が違う場合もう一度
 3の書面を提出、再度金額が違う場合は4

6 ココまでやってダメなら1、2、3と5(コピー)、内容証明を持って基準局に行きます。
ここまでやれば基準局も腰をあげるでしょう。

4や5の時点で解雇を言い渡されたら解雇、解雇理由を書面で受取りましょう。
請求した事が理由で解雇なら不当解雇
即日解雇なら解雇予告手当て1ヶ月分を請求できます。
来月で辞めろと言われたら
たとえバイトであっても有給休暇もあるので有給休暇を申請してください。

休日に図書館に行って労働基準法(判例付だと解りやすい)や
解りやすい労働基準法の本など読んで勉強してみて下さい。

有休に関しては
http://homepage2.nifty.com/karousirenrakukai/11- …
8月19日を見てください。19歳の人が有休を獲得しています。

難し過ぎて自分では無理と思うなら
他の回答者さんのご指摘通り弁護士、司法書士などに相談しましょう。

参考URL:http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/search-handl …
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この回答へのお礼

ご意見ありがとうございます。
おおごとにはしたくないという気持ちに変わりありませんが、皆さんが言われるように、自分にできること、証拠集めをはじめています。今月末、交渉にいくつもりです。

有給に関してですが、うちの会社には有給が存在しません。

お礼日時:2005/06/22 18:18

No. 5の続きです。



「会社の経営は悪くない」ということで、勘違い大変失礼致しました。

そうであれば、司法書士より労働組合を通じて団体交渉(団交と略す)したほうが良いかもしれません。労働組合法という法律に基づく団体です。労働組合は上部団体に属する形になっており、個々の職場の素人は、上部団体の交渉専門家から交渉支援を受けることができます。

交渉の結果は、毎回記録に残し、会社に対して合意事項を守らせるよう監視できます。

いずれにせよ、従業員レベルの結束が強い職場であれば交渉しやすいですし、職場であなたが孤立してしまうと難しい交渉になります。
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この回答へのお礼

早速の返信ありがとうございます。
従業員の結束は、全くありません。入社して3年になりますが、仕事以外の会話を交わしたことがあるのは、4人しかいません。よって、色々相談したいことも、相談する相手がいません。
知人に労働組合の委員長がいますので、そちらの方に相談してみます。

お礼日時:2005/06/21 13:09

大変な思いをされているようで、心中お察し申し上げます。



バイトさんばかりということであれば、経営状態はそんなに良くないでしょうから、交渉したところで大きな成果がえられるか疑問があります。また、小さい会社で社長と争うときは、退職覚悟で戦う必要があります。未払い賃金が発生するような会社に、これ以上長く勤める勝ちがあるかどうかという点も、一度熟慮してください。

労基署は、末端の素人に対して手取り足取り助け船を出してくれる場所ではないです。また、現在の一番の問題は、ご質問者に交渉力が無い、交渉の仕方を知らないことだと思います。どうしても問題を解決したいということであれば、交渉力のある人に交渉代理をしてもらったほうが良いと思います。

既にご指摘いただいておりますが、弁護士は行動範囲が広いですが、費用も高くかかります。とりあえず司法書士に相談してみることをお勧めします。
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この回答へのお礼

ご意見ありがとうございます。
>ご質問者に交渉力が無い、交渉の仕方を知らないことだと思います。
その通りです。更に社長は口が達者なため、言っていることは矛盾だらけなのですが、反論すれば、「ああいえばこういう」状態で、話し合いになりません。なので、文書として持っていこうと思っています。できることならば、訴訟など大げさなことは避けたいのですが・・・。

会社の経営状態についてですが、悪くはありません。

お礼日時:2005/06/21 10:12

それから社会保険についてですが、適用事業所(会社形態による)であれば遡って会社に払わせる(それも


全額負担で)ことが出来たはずと記憶しています。ちょっと記憶が確かではないのですが。。。

証拠を揃えた上で労基署で相談すれば、もっと具体的な話が出来るはずです。
実行するという条件で言えば、まずは会社に対して行政指導をしてもらうことになります。これを申告と
言って、口頭でも出来ますが、文書にした方が良いらしいので、1冊労働関係の書籍を買われた方が早い
と思います。
サイトなら労働基準オンブズマンとか労組や自治体のQ&Aなんかを覗いて見れば色々情報がありますよ。

この回答への補足

ご意見ありがとうございます。
社会保険についてですが、労基署に相談した所、社会保険事務所に相談してくれといわれました。
今週中には、社会保険事務所に相談するつもりです。

補足日時:2005/06/21 10:04
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>>2の方も少し書いておられますが、まずは証拠確保をするべきです。

争いになってからでは簡単に入手は
出来なくなりますので、準備段階でよく練っておく必要があります。タイムカード、シフト表、給与明細、
就業規則や賃金規定に36協定など。
それから時給の差額分を請求するようですが、それよりも時間に対して考えた方が良いですよ。シフトが
どのようになっているかにもよりますが、概ね月160時間を超えた分については時給の1.25倍、休日
(1週間につき1日)については1.35倍、深夜(22~5時)の時間帯についてはさらに+0.25倍で請求する
ことが出来ます。それから裁判になった場合は原本と同額の付加金というものと、原本に対する遅延損害金
(利子)が請求できます。この辺りは自分なりにまとめてから専門家に見てもらうと良いです。

この回答への補足

ご意見ありがとうございます。
書き忘れていましたが、入社して半年ほど、タイムカードがありませんでした。他の従業員はあるのですが、なぜか僕だけ。そのことを問うと、「お前の仕事にタイムカードはいらない」というわけのわからない答え。あきれます。

差額分請求のこと、大変参考になりました。ありがとうございます。

補足日時:2005/06/21 10:00
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そんな怠慢な会社本当に有るのですね。

びっくりしました。もし、労働基準監督署に行くなら辞める覚悟ですね。
とことん戦ってください。
もし「自分で交渉しろ」と言われたら「それが出来たらココには来ないわ!ボケ!」って怒鳴りつけてやりましょう。あと、質問で述べられたようなことを証明できるような書類や物証もそろえておくと良いでしょう。
頑張ってください!応援します。
働いた分はキチンと払わなくてはならないと法律で決まってます。質問を読む限り違法以外の何者でもないですね。そんな会社 社員になる必要ありません。あなたの感性が腐ってしまいます。
他の回答者さんの意見も参考にしてください。
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この回答へのお礼

ご意見ありがとうございます。
労基署の対応に関しては、あまり不満はありません。今まで相談する人がいなかったので、話を聞いてくれるだけでありがたかったです。
今、書類を揃えているところです。

お礼日時:2005/06/21 09:59

まずその会社を辞めるおつもりはあるということでよろしいでしょうか。


全面対決するのであれば、いずれはやめざるを得ないし、いてもどの道繰返すだけなのでやめるのが無難な結論になりますが?

で、それを前提にお答えしますと、まずは会社に対して文書で請求してみましょう。
だめであればそれを内容証明郵便で請求。
それでもだめであれば簡易裁判所に訴訟提起します。

あとは裁判にて決着をつけるということです。

自分で訴訟は大変であるということであれば、簡易裁判所での代理権のある司法書士に依頼する方法もあります。弁護士よりも安いですから。
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この回答へのお礼

ご意見ありがとうございます。
会社は辞めるつもりです。

できることなら、訴訟は避けたいのですが・・・。
小さな町のため、再就職が危うくなる危険性がありますので。

お礼日時:2005/06/21 09:56

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