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目薬でよく使う薬だったので、薬局で「分かっているので薬の説明の紙は必要ないです」・・・と、申し出たところ、その薬局の薬剤師にとても横柄な態度で「患者に説明を受けたくないとか、そういう事が言える権限はありません!イヤならよそに行ってもいいですよ!」・・・と、言われました。初めて入った薬局ではあったのですが、横柄な薬剤師の態度には絶句でした。ビックリして絶句しているうちに処方箋を返されたので半ば追い返されるように帰りました。
患者は薬の説明を薬局で受ける「権利」はあるけれど、「義務」はないと思うのですが・・・。説明を受ける権利をあえて放棄するのは駄目なのですか?
薬局の方針として安全の為に必ず説明を与えるのが決まりだったとしても、何故、説明の文書を受け取らなければならいのでしょうか??(持って帰ってもゴミになります。)口頭で説明・確認してくれれば済むことなのに。私の最初の申し出の言葉のみで、私には何も聞かず・言わせず、一方的に追い返されたので釈然としません。
こんな応対をされたのは初めてなのですが、これは”普通”なのですか??
しかたなく別の薬局に入ったところ「お薬の説明書が不要な方はお申し出ください」と薬局内に張り紙してありました。でも、また不愉快な思いをするのがイヤだったので、余計な事は言わずもらって帰りました。

A 回答 (7件)

こんばんは、



患者さんは薬の説明を受ける権利があります。
薬剤師は処方内容と照らし、患者さんの情報を収集する義務があります。

お薬の説明に関しては、薬剤師が職務をまっとうすれば、軋轢が生じる場合もあります。
保険請求上の問題ももちろんないわけではありません。
説明をすることによって基本調剤料を頂きます。(400円くらい。患者負担はこの1~3割)

その上の薬剤情報提供料(お薬の説明の紙)が100円です(患者負担は1~3割ですので10~30円となります)に関しては患者の同意が必要です。
患者が不必要といえば強制することは出来ません。
(強制的に渡してもお金は頂かないことはある)

基本調剤料(約400円)に関しては(悪い言い方)薬局の1番の儲けになりますし、これがなければ薬局はつぶれてしまいます。
また、薬剤師の根本的な職務にかかわるもの(情報の収集)ですのでこれは半ば強制的なものにならざるをえません。
どうぞご理解ください。

ただ、繰り返しになりますが説明文書は義務ではありません。
また、今回行った薬局の対応は最低なもので弁護する気にもなりません。
今後同様のことがあった場合はぜひ地元(もしくは県)の薬剤師会に通報してください。

参考URLは各県・地域の薬剤師会のリンク集です。
お手数ですが、ぜひ薬剤師会に通報してあげてください。
ほぼ同様の通報は多数受け付けられているとは思いますが、
今後薬剤師がより良くなる為の貴重なご意見になりますので、よろしくお願いいたします。

参考URL:http://www.nichiyaku.or.jp/contents/links/defaul …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
丁寧なご説明でとても分かりやすいです。
病院でも薬局でも、何にいくら支払っているのかは意識した事もなく疑問に思ったこともなかったのですが、「説明書」に関しては患者意志で不要の旨を申し出ることが決してイレギュラーではないことが分かりました。
正直、あの対応を受けたときにはかなり精神的にショックを受けたので・・・。もう二度とあの薬局に行くことはありませんが、相談(?)できる薬剤師会があるという事を覚えておきます。

お礼日時:2005/10/07 00:34

 それは嫌な思いをしましたね?



 その薬剤師は何を考えてそんな言動をとったのでしょう?
 物事、言い方ってあると思います。

 紙を渡すことによって、点数があがるので、薬局によっては上司から渡すように半ばノルマ的に指示されるところもあるようです。だからでしょうか?

 人間いろいろな人がいます。つまり薬剤師もいろいろいます。

 あたりが悪かったと思って忘れるといいですよ?
 
 ちなみに、処方箋は発行日を入れて4日間しか有効期限がないのではやめに、出来ればその薬を取り扱っていると思われる(つまりは眼科の近くにある)薬局で薬をもらうと良いです。電話で薬の在庫があるか確認するのもいいと思います。
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この回答へのお礼

ご回答をありがとうございます。
皆様のおかげで少なくとも「紙」を受け取らなければならない義務はないという事がわかってきました。
確かに薬剤師としての専門能力以前の問題で、(少なくとも私とは)波長の合わない方がいらっしゃっただけだと思えてきました。・・・本当にもっと普通に応対してくれればな。。。高圧的なのはパーソナリティーとしてあの薬剤師の人の問題であって、私の申し出そのものが「変」でなかった事がわかって安心しました。

お礼日時:2005/10/06 23:26

先程の説明に重要なことが抜けておりました。


診療報酬を受け取ってよい場合は、「患者の同意を得た場合」となっております。という訳で、もし今後質問のような薬局があったら「薬剤情報提供料には同意できません、それでよかたら」とでも言ってみたら良いかも知れませんね。
まあ、いずれにしても法とか権限とかでなく、医師・薬剤師は医療の押し売りはいけないと思います。
患者本位。必要があれば口頭で説明し、その説明を拒む患者いれば、調剤をことわればよいのですから。
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この回答へのお礼

重ねてのご回答ありがとうございます。
つまり説明の文書の「薬剤情報提供料」は基本の調剤料と説明料とは別途に取られるもので、それを受け取るかどうかは患者である私が決めても問題はなかったのですね。
不要の旨を申し出た時には単純にゴミになるのがもったいないので言っただけだったのですが、薬局の利益にも絡んでくる問題だったのですね・・・。
だとするとますます最初の薬局の横柄な薬剤師に対して不信感がつのります。
色々参考になるお話をどうもありがとうございました!

お礼日時:2005/10/06 23:15

説明は素直に聞くべきでしょうが、説明用紙は、最初から要りませんといえば、お安くなるはずですが、説明用紙もお金を支払うのですから。

。。特に、同じ薬が、お薬手帳に載っていて、2回目ですと、明らかにお金もうけと見られても仕方ありませんね。

ただ、同じ薬でも、病状が違うときは、説明が全く違うので、薬剤師さんの言い分もわからない訳ではないのですが。。。。たとえば、ドグマティールという薬を胃腸科から出されれば、胃潰瘍などの薬ですし、心療内科から出されれば、うつの薬ですし、、、患者さんの知識と違う場合もあります。

逆に、医師の処方間違いもあります。

自分の経験では、処方された薬の組み合わせは、自分の記憶でいくと禁忌薬だと思いますがと言ったとき、あわてて、医師に電話して、FAXでやり取りして薬が変わったときもあります。つまり、医師も、薬剤師もスルーしちゃうときもあるのです。また、禁忌薬を承知で、量を調整して処方する処方もありですので、難しいですよ。

余談ですが、お薬手帳は、あった方が便利です。はっきりしますので。。。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
現在、使用している薬を聞かれることもなく(もっとも常用薬は無いですが)、最初の一言で追い返されたので・・・。
今後は親切な応対をしてくれる薬局に行こうと思います。ちなみに後に入った薬局は丁寧に説明もしてくれたので、すでに分かっている薬ではありましたが気持ちよくお薬を受け取れました。

お礼日時:2005/10/06 22:42

普通かどうかは解りませんが、正しいと思います。



たまたま危険な薬の処方は今回無かったのでしょうが、“要指示薬”は医師が処方し、薬剤師はそれに沿って処方し、説明して渡さなければなりません。
患者が指示を守る見込みが無いのであれば、危険な薬品は渡さない方が安全です。
法的に厳密な部分はわかりませんが、処方箋によって調剤をされた薬を購入を申し込むのは権利ですが、薬剤師は薬が正しく安全に使われるよう指導する職責がありますので、薬を受取るのに薬の説明(方法は色々)を受けるのは引渡し条件としても何ら問題は無いと思います。薬剤師が職責を果たすのは義務ですが、それを拒んで薬を購入しないのは患者の自由意思です。その薬局に来るのが初めての患者でお薬手帳も持ってきていなければ、その患者の薬暦は薬剤師はわかりませんので、有体物の薬と薬の説明がセットになって『調剤』と考えるのは薬剤師としては間違っていないと思います。
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(情報の提供)第25条の2 薬剤師は、販売又は授与の目的で調剤したときは、患者又は現にその看護に当たつている者に対し、調剤した薬剤の適正な使用のために必要な情報を提供しなければならない。

(薬剤師法)のように薬剤師には、患者に渡す薬についての説明の義務はありますが、薬の説明書を渡す義務までは課されておりません。なお、薬の説明を文書により行った場合一定(100円?)の診療報酬を受け取ってよいことになっております
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
文書は受け取る義務はないですよね。実際、10~30円の負担がかかると後から入った薬局の張り紙にも書いてありました。100円のうちの1割~3割の負担かな?

お礼日時:2005/10/06 22:10

受け取る義務はありません。


その薬局の対応は間違っています。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
やはり”普通”ではないのですね。

お礼日時:2005/10/06 21:59

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