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調剤薬局関係者です。
いま、困っていることがあります。
ドクターがその患者さんに効果がなかった薬や副作用で飲めなくなった薬を薬局で返品してもらえると患者に伝えています。
回収した薬を他の患者に使い回すことは安全上問題があるので回収できないむねをドクターに伝えましたが法律で回収できないなら仕方ないがそうでなければ回収すべきだといわれてしまいました。
回収したところで他の患者にはお渡しできないので薬の廃棄がかさんで厳しい状態です。
なにか、助けとなる法律などご存知の方、
また経験された方などいましたらどうか助言をよろしくお願いいたしますm(__)m

A 回答 (3件)

 健康保険で,あるいは自費診療で


「処方箋」で交付した薬剤は,薬局が
調剤した<医薬品>です.

 医薬品ですので,医薬品販売に関する免許がなければ
流通(販売)に関わることができません.
 (薬局が調剤して医薬品を交付するのは薬事法25条による販売の一部になります)
 したがって,一般医薬品販売業(あるいは卸売販売業)の免許がない場合,
 「医薬品の交付,販売」はできません.

 一般の方が交付された医薬品を薬局にもどすのは
薬剤師1条「公衆衛生に向上および増進」にかかわること(有害事象,公衆衛生環境の保持)ですので
受け取って(廃棄して)いいでしょう.
 (再利用などもってのほか.薬はあくまで交付された患者
 さんのものです)
 金銭の返却は,薬事法25条「医薬品の販売」にかかわることなので
患者さんの廃棄を依頼してきたクスリ金銭を支払うことはできません.
 (なぜなら,普通の患者さんは個人で一般医薬品販売業の許可を,ましてや分割販売を
 できるシステムをもっているとは思えないからでう)
 
 医師が「効かない薬」を処方箋に書いた場合,
薬剤師には疑義紹介の義務が生じるかもしれません.
 あらかじめ効かない薬を医師が処方して,薬剤師が
それを調剤,交付した場合,民法上の
「共同不法行為」になります.

 副作用で飲めなかった薬がでることは,2006年の現状では
リスクのうちです.医師-薬剤師がそのその際に
適切な対応を行なうことしかありません.
 使用できなくなった薬は患者さん個人の持ち物ですので
薬局-医療機関はそれを「買い取ること:はできません.
 患者さんの変わりに「公衆衛生」のために
化学者である薬剤師が廃棄することはしかたがありません.
 廃棄費用は薬局の負担.でも患者さんに処方薬の
金額を返却することはダメです,

 医師が処方箋を一度交付した以上,(百歩柚って,薬局から疑義紹介がくるまで)薬が患者さんに
わたる,という流れができています.
 その中では医薬品販売(健康保険下でも自費でも)
という要素が中心になります.
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この回答へのお礼

大変丁寧なご返答ありがとうございました。
その後、この内容を踏まえDrと話し合った結果、ご理解いただけました。
本当に助かりました。ありがとうございました。

お礼日時:2007/04/01 09:53

ずいぶんと非常識な医師がいるものですね.


病院で効かない薬を処方したのですから,その病院で薬剤費を支払って貰いましょう.

下記で相談されたら如何でしょう.
社団法人日本病院薬剤師会
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2丁目12番15号
日本薬学会 長井記念館 8階
TEL:03-3406-0485 FAX:03-3797-5303

厚生労働省
〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2 電話:03-5253-1111(代表)

日本医師会に訴えたら如何でしょうか.
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
相談してみることにいたします。
これという説得策が見つかるといいのですが、、、。

お礼日時:2006/04/15 23:08

厚生労働省とか薬務課に相談してみては?


話の流れからすると医師の嫌がらせでは?
例え返品は出来ても自由診療でなければ
返金は出来ないと思います。(推測です…)
保険請求はどうするの?
それなら処方したのは医師だから
それに係る診察代も返金しなきゃね(笑)
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この回答へのお礼

返答ありがとうございます。
保険請求はどのようにしているのかは定かではありません。
保険請求であることを元にお断りするしかないのでしょうか、、、。

お礼日時:2006/04/15 22:57

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