アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

介護福祉施設に勤めています。機械浴〔当苑ではチェアー浴と呼んでますが〕で入浴する際に、身体を固定するために腰部にベルトをしていますが、これは拘束にはならないのでしょうか?同僚間で議論していますが、結論には至っていません。どなたか良きアドバイスをお願いします。

A 回答 (4件)

まず拘束とは医師の指示の有無にかかわらず「縛る等の行為で行動を制限し、自由を奪うこと」です。



そして、緊急やむを得ない場合に、以下の3つの条件を満たす場合のみ許されます。
切迫性:利用者の生命又は身体が危険にさらされる可能性が著しく高い
非代替性: 他に代替する介護方法がない
一時性:行動制限が一時的なものである

まあこれは、原理原則で、このように杓子定規に行くわけではもちろんないのですが、基本として押さえておく必要はあります。

続いて、今日までに身体拘束が行われ続けている要因として、「安全確保のため」という現場側の主張があります。
転倒すると危ないから、という理由で車いすに縛り付けたり、ベッド柵で囲い込んだり、というのは全て転倒防止、ずり落ち防止の名目で行われてきました。ですので、安全確保のためであれば拘束ではない、とは言い切れないわけです。これは正確に言えば、拘束に変わる手段を現場が持たなかった、身につけれなかったために生じてきたと思います。

文面からはどんな方に対してベルトを使用しているのか定かではありませんが、ベルトをしなければ体幹保持ができないのであれば、ベルトを使用することは拘束とはいえず、安全なケアをするための方法といえると思います。
しかし、ベルトをすることが最も安全で唯一の方法かどうか?は検討しなくてはなりません。

介助者が側についていればベルトなしでも安全に入浴できるのであれば、ベルトが唯一絶対の方法とはいえない事になります。もし、あなたの職場の現在のマンパワー、スタッフの力量などにより、ベルト以外の方法が実施できないのであれば、よりよい介護を目指して、入浴方法を進化させる(例えばマンツーマン入浴によって、従来よりも短時間で質の高い入浴を実現することで、ベルトをしなくても安全に入浴できている実践例があります)方向はあると思います。

ベルト付き入浴が拘束か否かよりもどういうケアをしていくか、がより重要で、良いケアをしていけば結果として拘束や拘束かどうかグレーな部分はぐっと少なくなると思います。より安全で、よりよいケアを模索なさってみては?
    • good
    • 0

拘束は


医師の指示で必要に応じ対処する方法ですね。
それは貴苑で勝手に取り付けたベルトで機械浴に関して入苑者でベルトを付ける人と付けない人がいるのでしょうか。(入苑者とは利用者です)
それ以外に機械浴の付属部品として取り付けられてるものは危険予防の為ですので拘束になりません。
説明書に拘束用ベルト付属の注意書きに医師の指示により利用者に取り付け拘束してください。のような事が書かれてるのでしょうか?
    • good
    • 0

「介護」における「拘束」とは、本人の意思に反し、身体の自由を奪うために手足や体を縛るなどすることですよね。



介助入浴のチェアーを実際に触ったり、じっくり見たことはないですが、イメージとして、体を固定する「ベルト」は「拘束」のためではないと思います。
利用者が滑って落ちたりしないための「安全ベルト」ではないでしょうか。
    • good
    • 0

ベルト使用目的が転倒防止・ずり落ち防止のためならば、拘束にはならないでしょう。


安全策で付けられているベルトですので・・

それを言うのなら、嫌がる子供をチャイルドシートに座らせる方法のほうが、よっぽど拘束に近い感じがしますね・・^^;
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!