はじめて質問します。
私は従業員40人程度の会社に在籍しております。
私の会社の社長はオーナーでもあるわけですが、
明らかに不正をしています。
具体的には会社名義のクレジットカードで
私的なものを購入(愛人へ貴金属や電化製品等)しています。月平均で50万位横領していると思われます。
オーナー社長ですし、絶大な力を持っておりますが、
勤務中も平気で愛人と電話したり、労働意欲もでません。会社の仕事内容や仲間は好きですし、転職はしたくありません。彼をなんとかしたい、と切に思っているのですが、法的に訴える事はできないのでしょうか?
宜しくお願いします。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
1.この社長の肩を持つつもりは全くありませんが、違う見方があることも知っておけば質問者の気も少しはやすらぎ、仕事にも身が入るでしょう。
2.「明らかに不正をしています。」という見方は社長が被雇用者である場合に成立する論理と私は思います。
3.質問者の会社の規模で良く行われるのは、社長の給料を意図的に少なくすることです。こうすると社長の給与収入に対する所得税が少なくて済みます。社長は会社の資金を自由に操れる立場にありますから、生活費以外の支出を会社経費から充当することができます。こうすれば名目の給与はたとえば月額30万円としておけば、実質給与は月額80万円にできます。
4.「社長っていいな」と誰しも思いますが、これはあくまで事業が旨く行っているときの話しで、赤字になると収入の保証が無くなります。「約束した給料を会社は払ってくれ」といっても、その相手は自分自身ですから、救済不可能です。社長の生活費だろが遊び金だろうが、要するに自分の才能で稼いだ利益か、誰かが貸してくれたお金でまかなっているにすぎません。それどころかその事業借入金の返済を求められると個人保証している自宅も競売にかけられ夜逃げ必然の事態になります。厚生年金や失業保険はあくまで被雇用者のための制度で、社長には無いです。
5.従業員でしたら背任罪とか横領罪が成立するかもしれません。しかし、事業主である社長が「これは報酬支払い、利益処分の一環であり、経営裁量の範囲の行為である。それが証拠に会社の経営に何の実害も出ていない」といわれると、それ以上の追求は難しいでしょう。
6.ただし、こういう社長の弱みを握れるのは税務署です。税務署が認める適正な経理、適正な納税をしている社長は公然と経費の私費流用はしないでしょう。
脱税している可能性、不正経理の可能性、二重帳簿の可能性はないですか?この辺の情報を掴むのが最も効果的でしょう。その情報を税務署に匿名電話で伝えるだけで税務署は動いてくれるかもしれません。
7.税務署が認める範囲の脱法行為なら、今度は質問者が考えを変えるべきでしょう。要するに社長は、いざという時は、自分のすべてを犠牲にして従業員の生活を保証しなければならない「かわいそうな人」なのです。少しぐらい好きなようにさせてあげたら、とおおらかな気持ちになれませんか?
7.愛人との電話は、立派な社長室を作る提案をして、おだてていると見せかけて実は「愛人との電話は従業員の聞こえないところでヤレ」と質問者の意思を通す手があるでしょう
No.2
- 回答日時:
その「法的に訴える事」とは刑事告発のことでしようか?
「告訴」は、この場合、できません。(告訴と告発の違いはご存知ですよね=bomba-yeahさんに直接の被害がないので告訴はできません。)
それでは、告発ができるかと云いますと「できますが、結果は99%の確率で不起訴となります。」と云えます。
何故ならば、幾らどんな証拠を掴んでも「横領していません。会社のお金を借りているだけです。」や「預かっているだけです。」となれば「横領した。」と云えないからです。
次に、民事的に考えます。
これは、bomba-yeahさんが社長を被告として「金○○万円支払え。」と云うことになりますが、そのためには理由が必要で、その理由には「請求する権利」がなければなりません。
この文章だけでは、法律上の請求権が見あたりません。
以上で、少なくても、刑事、民事、いずれも難しいです。
tk-kubota様
ご回答ありがとうございました。
また、お礼が遅くなり申し訳ありません。
どうやら法的に訴えても勝ち目は無さそうですね。
ただ、私をはじめ殆どの社員が質問したような不正の事実を知っており、
従業員の労働意欲が削がれる現実があります。
何か別の方法での解決を考えます。
大変参考になりました。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
オーナーの公私混同はよくある話ですが、それにしても酷い話ですね。
業務上横領罪、特別背任罪などいろいろな罪が該当すると思います(この辺り詳しくないので自信なしです)。
民亊・刑事でもいずれでも問えるのではないでしょうか‥。
また税務上も問題があり、役員報酬・賞与となり追徴になるかもしれません。
ただ現実問題として、会社のオーナー(=株主)でもある社長が刑事・民亊で提訴された場合、貴方の会社は
どのようになるでしょうか?取引先の信用は失墜し、金融機関からの資金調達もままならなくなる、という
ことだってあり得るのではないでしょうか?
お灸を据える、には少々犠牲が大きくないでしょうか?
貴方を含めた社員の皆さんが、会社が苦境に陥るのもやむを得ないという判断が必要だと思います。
会社資金の流用等の証拠を集め、それを持って「改めなければ提訴も辞さない」と社長に迫り、改善をさせる、と
いう程度が現実的ではないですか?
それにしても、1従業員からではなく、大勢の社員を巻き込んだ上で行うべきだと考えます。
nikuudonさん、回答ありがとうございます。
おっしゃる通り法律に訴えた場合、私一人のクビ位で解決しない程難しい問題であるとは思います。
やっぱり、法に訴える事は得策ではないですよね。
因みに質問でも書いた通り、40人程度の会社ですが、同士は4人ほどいます。
今後も仲間を増やし、従業員の総意として証拠を集めます。
すごく参考になりました、ありがとうございました。
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