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ピンポイントな質問ですいませんが、
新宿駅の東口の交番前で居酒屋が客引きしている光景をよく見るんですが、あれは条例違反ではないんでしょうか??
もし違反であるならば、なぜ目の前の交番の警察は
何もしないのでしょうか?
被害届がないと動けないんでしょうか?

A 回答 (4件)

居酒屋の客引きは条例違反ではありません。


キャバクラなど、異性による接待で酒類を伴う飲食をさせる店は条例違反になります。

参考URL:http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/seian/gujour …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
居酒屋はいいんですね。
ちなみに道路使用許可はいらないんでしょうか?

お礼日時:2005/12/09 20:31

No.1 さんの回答が正しいですね。



東京都迷惑防止条例は、

(不当な客引行為等の禁止)
第七条 何人も、公共の場所において、不特定の者に対し、次に掲げる行為をしてはならない。
一 わいせつな見せ物、物品若しくは行為又はこれらを仮装したものの観覧、販売又は提供について、客引きをし、又は人に呼び掛け、若しくはビラその他の文書図画を配布し、若しくは提示して客を誘引すること。
二 売春類似行為をするため、公衆の目に触れるような方法で、客引きをし、又は客待ちをすること。
三 異性による接待(風適法第二条第三項に規定する接待をいう。以下同じ。)をして酒類を伴う飲食をさせる行為又はこれを仮装したものの提供について、客引きをし、又は人に呼び掛け、若しくはビラその他の文書図画を配布し、若しくは提示して客を誘引すること(客の誘引にあつては、当該誘引に係る異性による接待が性的好奇心をそそるために人の通常衣服で隠されている下着又は身体に接触し、又は接触させる卑わいな接待である場合に限る。)。

となっているだけで、普通の居酒屋の客引きであれば、迷惑防止条例に違反しません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
ちなみに道路使用許可はいらないんでしょうか?
だとしたら自由にどこでもやっていいということなんでしょうか?

お礼日時:2005/12/09 20:42

どんな客引きでも東京都迷惑防止条例違反です。


みだりに歩道で通行人に客引き行為を禁止しています。
110番か交番に証拠を提出すれば検挙されます。
証拠を集めるのはちょっと厄介ですが。
証拠を集めるまで迷惑を及ぼしているなら警察に通報です。
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この回答へのお礼

それが証拠どころか交番の前で平気でやってて
おまわりも何も言わないんですよ。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2005/12/09 20:37

東口交番前に居ると話しかけて来る、あの『千円払ったら、飲み放題』って言ってる所ですよね。

法律的問題は無いと思いますよ。問題になるならば、カラオケなんかも問題になりますから。
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この回答へのお礼

そうですあいつらです。
あいつらは駅ビルの中に入ったり、
他の居酒屋の入ってるビルのエレベーターホールまで入ってきたり違法性はありそうですが、
居酒屋の客引き自体はいいんですね。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2005/12/09 20:35

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