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彼氏に車が欲しいと言われ私名義でローンをくみ車を買いました130万円   それから1ヶ月ほどして別れてしまい車のローンも彼氏が払う予定だったのですが支払う気がないみたい。
私は一度も車に乗っていませんし、車も見ていません。
ローンの本人確認は私がしました。

車屋さんは彼氏の知り合いの知り合いの方のようで一度もあった事はありません。

この様な場合どうしたら車は返してもらえるのでしょうか?
彼氏の事は名前、携帯番号しか分かりません。
オービスでスピード違反もしたようでこちらに出頭命令も来ました。
警察の方も連絡先が分からず困ってるようでした。

車の所有権は信販です。 車屋などに損害を訴える事は出来ないですか?(本人に車を渡してない等)
ローンの契約は3ヶ月前です。
5年のセルシオ60万部品70万円(ホイール、オーディオ)だそうです。もし車は帰ってきても部品がはずされてないか心配です。

今後どの様に対応していけばいいのでしょうか?

A 回答 (7件)

<車は彼女に貰った


購入に、関わってましたね。貰う事は出来ません。
彼は知ってる筈です。名義が変らない以上
信販会社に、支払が終わるまで、車は信販会社の物であり
あなたから、譲り受ける事は出来ませんし、
今現状で、元彼がその車に乗る事は不本意なんですよね?
という事は、彼は貴方の車を、貴方の承諾も無く勝手に持出し乗り回してる事になりますね
詐欺罪も含め窃盗罪で車は窃盗車になります
被害届を出し窃盗容疑をかけ、捜索して貰えばいいのでは?
窃盗容疑がかかればオービスに当たるだけで、追跡され逮捕されます。
自由に乗り回す事が出来ないと言う事です
あと窃盗罪で逮捕されて起訴されても、初犯なら執行猶予が付く可能性が大きいので
それでも裁判に成るまで約3ヵ月はかかりますから、
もしオーディオ等などの物が無くなってましたら
刑事起訴の後、民事訴訟の準備をしてもいいですね。
被害総額を色んな角度から想定して、裁判所で被害と認められる物に金額が乗ります
被害弁償の訴訟を起こして、払いが遅れたり拒んだ時は
裁判所命令付きで、所有物や給料の差押えなども可能では無いかと思います。
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#4 再度です。


昨年1月31日に同じ様な事から警察に同行してあげました。
詳しくは、異なるところもあり書けません

>ローン会社に連絡して支払いなど遅らせてもらえるのでしょうか?
先ず警察が先です。あなたが被害届(告訴)した事が判ればローン会社も
相談にのらない訳にはいきません。(順番が逆では被害の立証が難しい)

>それとも支払いは私がしていかないといけないのでしょうか?
今の段階で何もしないなら、あなたがづーと最後まで支払う事になります。
それを何とかするために警察に届出をするのです。

>車屋が第三者に車を渡したことは問題ないのでしょうか?
全く問題は無いとは言えませんが(因果関係あり)、それは警察に任せた方が良いです。

●1冊のノートを作り、彼と何時ごろ会って・・・こうなった。
これから、警察等に相談に行った際、何時何分、担当者 話の内容はノートに残してください。
担当者の名前は必ず聞いて下さい。
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あなたは付き合って何ヶ月の彼氏にこのような態度をとられましたか?日が浅いのなら、もしかすると恋愛詐欺という犯罪に巻き込まれたのかもしれませんよ。



そもそもどうしてあなたが肩を持って車を買ったのですか?僕なら彼女にお金でお世話になるなんて夢にも考えたことがありません。お金というものは非常に怖いものです、ともすれば人間の関係を破壊してしまうものだと思います。だから私はたとえ兄弟にでもあなたのように頼まれても130万円もの出費はしません(本当に必要なときはもっと別の手段を薦める)。

さて、僕が思ったんですが、このようなインターネット上での情報を待つよりも「即」弁護士なり警察なりへ相談し法的処理をすべきだと思います。これは大変な問題で、犯罪性が感じられます。相手の携帯電話番号がわかっている間に早く行動すべきです。

それから車屋さんに訴えるのはまったくの無駄足です。絶対に解決しません。なぜならば車屋にはまったく責任がないからです。

そもそも本当に車を相手は購入したんでしょうかね?かわいい、かわいい自分の彼女に車のお金の援助を申し出て、結果車を見せない男の神経がわかりません。ひょっとすると車など購入せずに今頃贅沢な暮らしをしているのかもしれませんよ。
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スグに警察あなたの居住地でイイです。

多分【生活安全課】です。
警察で相手または車屋のある警察に届けてと言われたら
被害にあってるのは私です。その管轄の警察に届けると言われましたって話して下さい。
警察には『詐欺で刑事告訴したいんです=どうしたらイイのか分かりません教えてください』

元彼は常習犯か? 前科があるかもしれません

現在のままですとローンの支払い自動車税等もあなたに支払いがきます。
一番、問題なのは、その車で事故があった際、運転していたのはあなたでなくても
車の所有者責任が出ます。人身事故でも起こされたら
任意保険には加入されてないと思われます。
今の名義のままでは、その車に元彼が任意保険契約できません
元彼、他にも自分名義の車があり任意保険は他者運転特約が使えるとか言われても
使えません「使えるのは他人の車を臨時に借りた時で、今回は常時運転してる事になります」

いい加減な元彼に万一の時の責任能力はありません
小中学生、死亡で2億円賠償の時代です。支払えますか?

警察に訴えを出し、ローン会社にも連絡、今後の支払い方他、相談にのってもらう事です。
全ての手配が面倒なら信頼できる弁護士さんに相談してください。

今から警察に被害届的な調書が出ていれば、今後の事故責任から軽減されます。

この回答への補足

大変な事なのですね。
安易に考えていました。
ローン会社に連絡して支払いなど遅らせてもらえるのでしょうか?
それとも支払いは私がしていかないといけないのでしょうか?

車屋が第三者に車を渡したことは問題ないのでしょうか?

補足日時:2006/01/06 12:59
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>彼氏に車が欲しいと言われ私名義でローンをくみ車を買いました130万円   それから1ヶ月ほどして別れてしまい


>彼氏の事は名前、携帯番号しか分かりません。
名前と携帯だけしか知らない人と恋人で
その人が車ほしいといってその後一ヶ月後に別れた
なんて
なんか結婚詐欺ならぬ恋人詐欺みたいな感じですね。
その辺が証拠でもあるなら刑事告訴を視野に
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ずいぶん安易な考えでいらっしゃるようですね...


本当に恐ろしい事なのですよ。

ローンは全て貴方の責任です(契約時に貴方が了解しているでしょう)
信販会社にも車屋にもまったく責任は有りません、全て貴方がその時点で確認了解している事でしょ。

問題は貴方とその彼氏の間で解決しなければならないのです。

もしその車が事故を起こし、保険に入っていなかった場合又は保険で届かなかった場合、問答無用にその所有者(使用者は彼でも所有者は貴方なのですから)
で有る貴方に大きく降りかかってきます、法的な所有者は貴方なのですから。

一般的な常識から考えますと、今の状態、今に至るまでの経緯は、単に車の代金130万どころの話ではなく、本当に恐ろしい事なのです。

どうしても返してくれないようでしたら、盗難届を出す位の気持ちで、迅速に望んだ方がよいと思いますよ、取り返しがつかない事になる前に....
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この回答へのお礼

確かにそうですね。
盗難届けは警察には相談に言った時に聞いたのですが
盗難ではなく貸している状態なので無理と言われてしまいました。

お礼日時:2006/01/06 12:14

法的に解釈すれば、


貴方が彼氏に車をプレゼントしたということになります。
車屋への訴えは無理です。
彼氏に対して、返還請求するのは可能ですが、
プレゼントではなく名義貸しだったという証拠がないと、
勝つのは難しいと思います。
     
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
プレゼントとしてもらったといわれた場合は車は帰って来ないのでしょうか?

返還請求はどの様な形でするのでしょうか?

お礼日時:2006/01/06 12:18

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