夫とは5年前に離婚し、3年前夫は亡くなりました。
夫は小さい会社を経営しておりました。
会社を登記する際、私は役員として登録されたような気がします。
離婚した時も夫が亡くなった時も、役員をはずすなどはしていないと思います。
離婚してからは夫の実家に行ったこともなく、夫が亡くなったのも風の噂で聞いた程度です。
私は結婚中に夫に頼まれ、会社の借金の連帯保証人になっていました。
離婚後、夫の会社が傾き私にも数千万の督促状が来たので、自己破産しました。
自己破産から5年経ち平穏に暮らしていたのですが、
今日裁判所から訴状が届きました。
銀行から、夫の会社の借金で訴えられました。
以下が訴状内容です。
・被告:有限会社xxx 代表者 取締役 hogehogekoneko
・訴求趣旨:1000万円を分割で支払え
・訴求原因:
原告A銀行は被告有限会社xxxに対し元夫と元夫の弟を連来保証人とし金2000万円を貸し付けた。
その後、被告有限会社xxx、訴外元夫、元夫の弟からの願出により支払い方法を変更した。
被告は貸付金の一部を返済したが、2年前から返済を怠たった。
私は支払わなければならないのでしょうか?
会社は夫とその弟が経営しており私は何もしていません。
名前だけの役員です。会社の代表者になった覚えもありません。
夫が亡くなったことで自動的に元妻である私が代表者になってしまったのでしょうか?
私が自己破産したときには夫はすでにA銀行から借金をしていました。
個人の自己破産はこの訴状にある借金にも有効でしょうか。
答弁書にどう書けばいいのでしょうか?夫が亡くなったと聞いたときに会社の登記を変更して
おけばよかったのかもしれませんが、
夫の弟がいたので放っておきました。
どうすればいいのでしょうか。
今は自分ひとり食べていくのが精一杯で返すお金なんてありません。
助けてください。よろしくお願いいたします。
No.2
- 回答日時:
お住まいの場所が分かりませんが、東京ですと、弁護士会の相談センターが、土曜日も開いています。
30分で¥2100ですから、資料、経緯、質問事項を事前にまとめておき、相談するとよいでしょう。(延長15分 ¥1050)
参考URL:http://www.bengoshisoudan.com/conference/center. …
No.3
- 回答日時:
1 文面からは,会社が訴えられているようで,あなた個人ではないように読めますが・・・。
であれば強制執行の対象となるのは会社財産だけですから,あなたの財産は関係ありませんので安心です。2 あなたは,元夫の会社でどういう役員だったのか不明ですね。夫とともに代表取締役だったのか?だれも代表取締役でなく,たんに取締役という立場であったら法律上は取締役数人ある時は各自会社を代表す(有限会社法27条2項)とされてますから,あなたが会社の代表者ということもありうるわけですね。まぁ,1に記載したとおり,会社が被告であればあなたが訴訟に会社を代表して出頭しなければならないということになりますが,敗訴判決が出ても。上述のように強制執行の対象となるのは会社財産だけです。
3 会社の債務を連帯保証したという債務は,自己破産・免責の手続の債権者一覧表に当然記載しましたね。そうであれば,当然免責されています。今回の訴訟は会社あてのものですから,あなた個人の資産とは直接関係ありません。また,今回の会社の銀行に対する債務についてあなたが連帯保証していないというのであれば,会社の代表者としての立場と個人としての立場は別個ですから,個人としてのあなたに全然責任がないと言うことになります。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
訴えられたのは会社で私個人ではありません。
この銀行の債務は連帯保証もしておりません。
現在、会社は夫の弟が役員ではありませんが事実上引き継いでいるはずです。
他の役員は夫の父親です。
離婚後、夫から離れたい思いで遠くに越してきたので
会社の財産状況はまったくわかりません。
裁判所(簡易裁判所管轄)は遠方過ぎるので、毎回、答弁書を出すことになると思います。
たとえ敗訴、強制執行となっても私の財産には関係ないのですね?
給料の差し押さえなどを考え不安になっていたのですが、少し安心しました。
重ねてお聞きして申し訳ないのですが、私は会社を破産させなければならないのでしょうか。
会社の破産には80万円近くかかるようでそんなお金は私にはありません。
放っておいてはだめなのでしょうか?
No.4
- 回答日時:
会社の登記簿をみないと分かりませんが、訴状内容には、「被告:有限会社xxx 代表者 取締役 hogehogekoneko」となっているとすれば、あなたが現在(会社は存続しているのか?)代表者となっているのかもしれませんね。
そうすると、銀行側としては、代表者であるあなたに請求するという理屈は成り立つ可能性があるのではないでしょうか。
いずれにしても、これだけでは事実関係が良く分からないので、#3のように断定することはできません。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
会社が存続しているかはわかりません。
多分登記簿上は存在しているのだと思います。
自分でも少し調べました。
自己破産すると退任事由となり取締役ではなくなるとありました。
本当でしょうか?
本当であればこの訴訟は無効であると主張できるのでしょうか。
それとも登記変更していないので退任にはならないのでしょうか?
何もわからずとても不安なんです。
ご存知でしたら教えてください。
No.5
- 回答日時:
Q1「自己破産すると退任事由となり取締役ではなくなるとありました
自己破産しなくとも、自分から辞任すれば、取締役でなくなります。辞任の意志表示は、 辞任届という書面でもってします。ただし、訴状の原因が発生した期日に遡って、辞任することはできません、早めに辞任しておけばよかったのです。辞任した証拠を残しておけば証明できたのです。
Q2「自己破産すると退任事由となり取締役ではなくなる」
旧商法では法令上の欠格事由は「破産手続開始の決定を受けたこと」ですが、取締役の欠格事由から、新法令では、削除されています。
なお株式会社では代表取締役を1名以上置き、 その者が会社の代表権を有することになりますが、有限会社では代表権を有するのは、ただの取締役で足ります。つまり、訴状で代表者と指名されているのは、有限会社の取締役だからです。
いずれにせよ、登記簿や契約書、訴状などを詳しく見る必要があり、ここでは無理です。弁護士に相談ください。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
文面を見る限り、貴方は被告ではありません。
貴方が代表者(とされている)有限会社が訴えられているのでしょう。では、貴方はこの会社の代表取締役かというと、そうではありません。
商法254条2に規定されている通り、
破産となったものは、復権しない限り取締役に就任が出来ません。在任中の取締役(貴方)がこのような欠格
事由に該当した時点で、取締役の地位を失っています。
ではなぜ貴方の名義にこのような訴状が届いたのか、ということですが、おそらく貴方が辞任した時点で、
会社が退任登記をしていないから、と推察されます。
よって、債権者は未だに貴方を代表取締役として認識しているのだと思います。
貴方が自己破産をした際の書類一式を以って、取締役ではない旨を反証されてはいかがでしょうか?
なお、時間がない・お金が勿体無いので弁護士には‥、とありますが、もしものことがあったら、取り返しが
つきません。時間を作ってでも相談されるべきことです。
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