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公共工事の代理人を 共に 500万以下の工事ですが 兼任する事ができますか、念のため 教えてください。

A 回答 (2件)

 質問の内容はケースにより変わるかと思います。


まず、その請負工事の発注元が同一自治体の場合。
・このケースだと契約担当部署が他の工事で現場代理人の届けを出しているかどうかチェックしている場合が多く、重複している場合は変更を要求されます。

また、自治体が別の場合だと。
・金額が500万以下ですと他の自治体に問い合わせたりはしないので問題はないかと思います。

ただし、請負金額が2,500万(工種により変わります)を超えるような場合は日本建設情報センターに登録を行わなければならないため国内での重複は出来ません。

 いずれにしても、工事請負契約書に現場代理人は現場に常駐する旨の規定がありますので、同じ時に現場は2カ所同時には施工は出来ません。
 もし、不在の時に事故が発生した場合などはただではすみませんが。十分注意した方が良いですね。
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この回答へのお礼

ご丁寧な 回答有難うございました。
参考にさせて頂きます。
有難うございました。

お礼日時:2006/03/10 08:37

契約書に書いてるよ



現場代理人 専任か非専任かを

指定が無い時は可能ですけど
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この回答へのお礼

参考になりました。
契約書確認します。

お礼日時:2006/03/09 13:16

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