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親戚の話です。
その家には中学のころから不良の息子がいます。
一ヶ月の間に、その親宛に息子への恨みのようなものが綴られた手紙が届きました。息子から被害を受けた・・・というような内容もあり、一部事実も含まれているようです。また、家族しか知りえないようなことも調べたようで、かなり気味の悪い手紙だそうです。
「(住んでいるところから)一家そろって出て行け。何でも調べられるんだ。」」という脅しが入った手紙のようなのですが、警察に届けたところ「何かあったら連絡ください」と言われ、そのままになっています。

1.こういった時にはやはり警察の指示通り何かあるまでじっとしているべきでしょうか?
2.手紙の指紋などは調べてもらえないのでしょうか?
3.今後お金を要求してきたり、殺すと脅されたりしたらどうしたらよいのでしょうか?
4.ちなみに犯人(差出人)が見つかったら、何罪になるのでしょうか?

息子本人にも非があり自業自得だと思うのですが、親はそんな息子を今も信じています。
我々や近所の人にまで手紙の疑いをかけている始末で、腹ただしさを超え、正直呆れ果てているのですが、そのような話をしにきたため、ぜひとも教えていただきたく投稿いたしました。よろしくお願いいたします。

A 回答 (5件)

友人・知人によるいたずらの可能性もあり、現時点ではなんら実害がでていないために警察も動けないのでしょう。



>1.こういった時にはやはり警察の指示通り何かあるまでじっとしているべきでしょうか?

基本的にはじっとしていることしかできないと思います。
ただ、自宅の敷地内含め、なにか不審なことがないか気を配っておくべきでしょう。

>2.手紙の指紋などは調べてもらえないのでしょうか?
まだ犯罪になるようなことがないので、調べてもらえないでしょう。
(指紋検出だけしても意味はないでしょうし)
ないほうが良いのですが、今後もしなんらかの進展があった場合に重要な証拠となるので、ビニール袋などにいれて保管しておくのがよいかと。

>3.今後お金を要求してきたり、殺すと脅されたりしたらどうしたらよいのでしょうか?

この時点で立派な脅迫罪になります。
脅迫罪で被害届けを提出すれば、捜査されることになります。

>4.ちなみに犯人(差出人)が見つかったら、何罪になるのでしょうか?

現時点ではいたずら程度で、厳重注意されて終わりでしょう。

もし、手紙により精神的疲労などで病院にかかったりして、その診断書がでれば、傷害罪などに問える場合があります。
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この回答へのお礼

一つ一つご丁寧に教えていただきありがとうございます。
やはりいたずら程度では捜査は難しいのですね・・・。それをやっていたら警察の方もきりがないですよね。
お金の要求も実際に「○○円振り込め!」とかじゃないと捜査してもらえないのでしょうか?(例えばお金支払え!とかアバウトな場合。)資産なども調べているようなので怖いそうです。
こういった問題はなかなか難しいところですよね・・・。

お礼日時:2006/03/20 19:33

細々としたところは先に皆さんがお答えになっておられますので、今後のことについて。



やはり警察としては悪い事態が起きなければ動けないと思います。

その子にも問題あったでしょうが、逆に、そういう手段しか取れない問題なんじゃないですか?つまりかなり逆恨みが入ってるだろうし、関係ないことの腹いせかもしれません。

そのお子さんには今後の十分言動に注意してもらい、御家族は明るい普通の生活をされたら良いと思います。それが陰湿な行為をする人には最高の嫌がらせだと思いますね。手紙におびえて青い顔してたら思う壺ですよ。

もちろん、場合によっては犯人が動くかもしれないので周辺への注意は引き続き必要です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
本当におっしゃるとおりだと思います。
態度を改め、きちんと生活していくことが何より重要だと思います。何もないことを祈るばかりです。

お礼日時:2006/03/21 20:50

追記します。


3.については、告訴された方が良いと思います。
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この回答へのお礼

追加コメントありがとうございます。

お礼日時:2006/03/20 19:43

これだけでは、実害が生じたとはいえないので、警察も動き難いと思います。


1.諸事情を勘案して、身辺に何か心配なことが生じる虞があれば警察に相談された方が良いと思います。
2.この段階では、調べられるとは思いませんが、証拠物になり得ると思いますので、保存しておいた方が良いと思います。
3.金銭の要求があれば、恐喝罪です。脅された場合、脅迫罪です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
恐喝罪と脅迫罪と違うのですね・・・。
むしろ過去にそういうことで人に(例えば手紙を出してきた人が本人に恨みがあるなど)迷惑をかけていたとなると、逆に問題になりますよね・・・?どっちもどっちみたいな。本当にやっかいです。

お礼日時:2006/03/20 19:42

1.いやがらせの手紙だけで現在具体的な被害が無ければ、警察も動けないでしょう。


2.残念ながら現時点では事件になっていないので調べてもらえないでしょう。
3.その時は警察に被疑者不詳で告訴してください。
4.刑法222条「脅迫罪」ですね。2年以下の懲役又は30万円以下の罰金となってます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
被疑者不詳で告訴という方法もあるのですね。初めて知りました。
とにかくこれ以上何もないよう祈るばかりです。

お礼日時:2006/03/20 19:35

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