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父60歳,母56歳,どちらも年間収入が100万以下です。

夫の扶養に入れたいのですが,父は失業による支払い困難で健康保険料の支払いをしない申請を市役所にしているとのこと。

扶養に入れたら,未払い分の負担は私たちに来るのでしょうか。

両親とは別居のため生活費を3ヶ月に一回まとめて送ろうとおもっています。
健康保険で生計を同一にしているポイントとして生活費の送付があると思いますが,扶養の申請までに何ヶ月くらいあれば認められるのでしょうか?



なんとか今後両親を助けていきたいと思っています。
みなさまのお知恵を拝借願います。

A 回答 (3件)

あなたのご両親ですか?それともご主人のご両親ですか?


あなたのご両親だったら今の状況では被扶養者には絶対になれません。配偶者の親は同居していないと扶養にはできないのです。仕送り以前の問題です。
別居のままであればご主人があなたのご両親の健康保険料を肩代わりしてあげるという方法もあるかと思います。
ここからはご主人のご両親だということで・・・
仕送りは基本的に毎月きちんと送るべきです。もちろん銀行振込などきちんと証拠の残る形で。間隔を空けて送るのは生活費の仕送りとは認めてもらえない可能性があります。仕送りはご両親の収入を超える額を送らなければ認めてもらえません。
詳しくはご主人が加入されている健康保険に聞いてください。ここで聞いていても「健康保険組合」の認定方法が違いますから。
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この回答へのお礼

私の両親が対象です。
扶養は難しそうなんですね。
仕送りは毎月、証拠の残る形で、収入を超える額、ですね。
いろいろありがとうございました。
大変参考になりました。

お礼日時:2006/04/07 15:09

夫の両親なら、別居でも夫の扶養にはいれます。


と おもいますが 夫の会社の総務におうかがい下さい。

ちがったらごめん。にゃん
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
健保の説明書きを読む限りは入れそうなのですが・・・
確認してみますね。

お礼日時:2006/04/07 14:55

〉父は失業による支払い困難で健康保険料の支払いをしない申請を市役所にしているとのこと。


「健康保険」ではなく「国民健康保険」ですね。区別してください。
民間サラリーマンが加入するのが「健康保険」で、自営業者などが加入するのが「国民健康保険」です。
※サラリーマンが入るのが「社会保険」で、国保と合わせて「健康保険」、という間違いが多いです。

国保料の減免を受けているのなら「未払い」ではありません。国保料の額そのものが減額・免除されているのです。
※「分割払い」なら別ですが。

国保と健保は別の制度ですから、ご両親を被扶養者(“扶養”)にしても支払い義務が移動するわけではありません。

〉生活費の送付があると思いますが
本人の収入より仕送り額の方が多いこと、というのが条件ですが、実現できないのでは?

また、健康保険の被保険者(いわゆる「保険の本人」)の両親なら、別居でも“扶養”にできますが、配偶者の両親は同居でないとダメです。
被保険者はご主人ですよね?
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この回答へのお礼

国保で免除の場合は支払い義務は生じないのですね!
そして、生活費の仕送りは父の収入より多いことなんですね。
私の両親なので扶養は難しいかもしれませんね。

いろいろ詳しく教えていただいてありがとうございました。
大変役に立ちました。

お礼日時:2006/04/07 14:54

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