プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

先日仕事から帰宅し就寝していましたところ、お昼頃に玄関の呼び鈴が2回鳴った様な気がして目が覚めたのですが、隣家か宅配等と思い再度床に就きました。
その数秒後…玄関の鍵が開く音がしたので、ビックリして飛び起き玄関に行くと、大家が合鍵でドアを開け入ってくるではないですか。
何かと思って「何なんですか!?」と聞くと「他の家から火災報知機の誤作動があったと連絡が来て…」との事。
寝ていた所を叩き起こされたのと、実際火災が起こっているわけでもないのに無断侵入された事で頭にきて「勝手に鍵を開け入ってきて、あんたは泥棒と一緒じゃないか!!」と怒鳴りつけると「契約書には緊急・非常の場合は立ち入りますと書いてある!!」と、逆ギレされ帰って行きました。
後から近隣に話を聞くと、どうやら大家が来たのはウチだけらしいです。
不動産屋さんにも確認してみると、誤作動があったのは、向かいにある同じ大家の持ちアパートだったらしいです。
今回の件で、以前にも入られてたのでは?とか、今後もあるのでは?…と思ってしまい、毎日が落ち着きません。
家内も妊娠7ヶ月という身なので、私が留守中に今回みたいな事があれば事故にもなりかねません。
9月で契約満了なので引っ越したい気持ちもありますが、そんな予定ではなかったので費用もありません。
大家の言う条件をのんで礼金1ヶ月分を払い、今後も不安に悩まされながら生活をしていく他、方法はないんでしょうか?
公的機関に訴えて、何とかなれば良いんですが…TT

A 回答 (5件)

賃貸物件では、火事、ガス漏れ、水漏れなどの事態が発生した場合、またはそれを予防しようとする場合は、大家さんは入居者の部屋に入っていいことになっています。


あと、借主が届けも無く長期に不在である場合、その留守の理由がわからないときは、家の内部に異常があるかないか点検する為立ち入ったとしても、社会通念上は妥当な範囲であり、違法とまでは言えません。
ただ、点検などがあることは、事前に入居者に伝えておかなければなりませんし、無断で入居者の部屋に入ることが出来るのは、火事や水漏れなどの緊急事態に限られています。
ですので、緊急の場合でもないのに借主の住居に勝手に立ち入ることは、大家と言えども「住居侵入罪」(刑法130条)という犯罪になり、それによる刑罰は3年以下の懲役または1万円以下の罰金になります。
それで、今回の質問のケースの大家さんが部屋を開けた理由は、『他の家から火災報知機の誤作動があったと連絡が来て…』ですから、それが、緊急の事になるのか、ですが、「隣のアパートの報知器が鳴った。鳴った原因が分かりません。もしかしたらウチのアパートからの煙!?」など火災の可能性があれば、結果何も無くても違法とは言えないと思います。しかし、今回は隣のアパートの報知器の誤作動ですので、誤作動と分かっている。しかもそれは隣のアパートです。これでは緊急と言える正当な理由があるかと、言うとそうでは無い様に思われます。難しいラインですが・・・。
従って、大家さんにまず抗議では無く、誤作動と分かっていて入って来たのだから、今度から気を付けて下さい、位の話にしておいた方が良いと思います。もしかしたら、大家さんは誤作動と分かっていても、警報機の話を聞いて、気が動転していたのかもしれません。仮にまた逆切れしてきそうであれば、住居侵入罪もしくは覗き見(ドアを開けて中を見られただけと言う場合は、軽犯罪法第1条23号に該当し、罰則としては拘留または科料が定められていますので。)で警察に言うと言うことを、不動産屋経由で伝えてもらっても良いと思います。
ただ、いくら心配でも入って来れない様に勝手に鍵を変えたりするのは契約違反です。こちらが契約違反をすれば、それを理由に足元を見られる事もありますので、やはり最初は不動産屋を経由して釘をさす位だと思います。
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私も同じ目にあった事があります。

配水管の工事にきた見知らぬ男が立っていて、度肝を抜かれました。勝手に鍵を渡して修理をさせようとしたのです。
その時も、緊急事態は入る権利があるだの、ワケの分からない事を言い出し、同じように逆ギレされました。ですが、その後あまりにも怒りすぎて眠れなかったので、怒りを訴えに大家に話をしに行きました。

女性は常にストーカーや下着泥棒、それ以外のレイプなどの犯罪の可能性に怯えながら生きてるんですよ都会では特に。どこの誰とも分からない業者が大家の立会いも無しで入ってくる恐怖。

誰が鍵を勝手に開けて入られて気にしないんでしょう?もし、物やお金が無くなったりしたらどう責任を取ってくれるんでしょう?了解を得て入るってのは借主の権利を尊重する行為です。逆に了解を取るのが面倒だと勝手に入るのは尊重してないって事です。失礼な話です。

私の場合は海外で夫がいない時に起こった事件でしたが、大家は初老の男性だった(年寄りで男性には女性の気持ちを理解するのが難しかったようです)ので、若い女性がこんな事をされてどんなに怖い思いをしたかというのを物凄い剣幕で訴えたら、分かってくれました。その後は入っては来てないようです。

『火災報知機の誤作動』と『火災』とでは違います。中に入ってチェックしたかったのは本当かもしれませんが(断りを入れて訪問するのが億劫なんでしょうね)『緊急事態』ではありません。ただの言い訳です。

緊急事態以外の時、質問者様の部屋に了解無しで大家が入るのは犯罪です。刑法130条「住居侵入罪」が成立します。質問者様がいない間に物が無くなったりしたら訴えることも出来ます。刑事事件にもなりえるわけです。

直接大家に訴えて、駄目なら管理会社もしくは仲介してくれた不動産にお願いしてみたらどうでしょうか?

家って一番リラックス出来る場所で、こんな事件が起こると本当にイラつきますよね。奥様の妊娠中という事なので、早く解決できるといいですね。
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それは難しい問題です。



ご質問者は火事が起きていないのにと書かれていますけど、それはご質問者が中にいるからわかるのであって、外にいる大家の知るところではありません。
外から見てわかるほど火事が進行してからでは当然遅いので、火災報知器が作動したのであれば、中には言って確認する以外に方法はないです。
今回の場合は部屋を間違えたというボケをかましたようですけど。

で、基本的には大家が鍵を使って立ち入る行為は建造物侵入罪になりますので、違法なのですが、火事など非常事態の時に進入する行為は緊急避難といって、罪に問われません。
火事となると大家は大事な財産を失う、あるいは多大な損害を受けることになるので、それを避けるために行う行為は法律上も認めているということです。

だから今回の話は違法だと断言は出来ないですね。

ただし、大家が火災報知器の誤動作であることがわかっていて侵入したのであればその要件は満たしません。
ただ普通に考えると、誤動作の可能性は念頭にあっても、本当に誤動作かどうかを確認するために入ったのではないかと思いますけど。
(もちろん部屋を間違えたのはおおぼけとしか言いようがないですけど)
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大家には、確かに緊急時に部屋に立ち入る権限はありますが、今回の場合、警報機が誤作動したのは別棟の建物とのことで、あなたの部屋に緊急に立ち入るべき理由があったとも考えられませんので、明らかに大家の職権乱用ですね。


不動産屋さんにいって、このようなことが今後あった場合は、住居無断進入として警察に通報する旨を、大家さんに伝えてもらったらどうでしょうか?
多分、不動産屋さんは、この程度では大家の立ち入り権の行使は出来ないと知っていると思いますので、注意してくれるのではないかと思いますが・・・。

ただ、この1件だけで契約解除するから引っ越し代を払え、と請求するのは難しいと思います。
もし万一2度目があったときは、常習的で悪質だとして訴えることが出来るように、ことの顛末を詳しく記録しておくのもいいかと思います。

また、お部屋には、チェーンなどは無いのですか?
在室時は必ずチェーンをかけておくようにすれば、少なくとも人がいるときに勝手に入られることは無いと思うのですが。
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火災報知器の”誤作動”では、緊急でも非常でもないですよね。


訴えることは可能でしょうが、特に被害がないこと、繰り返して行われてないことなどから、警察も口頭で注意くらいしかできないのではないでしょうか?

もし今後が心配なら、部屋の鍵を変えてはいかがでしょう?
取り外した鍵はとっておいて、部屋を返すときに元に戻せば問題ありません。
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