プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

この度ハウスメーカーで新築することになりました。
土地は既に購入済ですが、ここは市街化調整区域であり、前土地所有者(不動産業者)が県に宅地開発許可を受けた所です。
建築依頼したハウスメーカーは、建築確認申請に「開発行為における検査済み証」と「開発許可証」の原本を添付する必要があるので前所有者に借りて欲しいと言ってきました。(この二つは同じ書類ではないですか?)
そこで前所有者に確認したところ、既にこの土地には3軒の家が建っていて入居済みで、更に現在3軒建築中であり、その6軒とも原本は必要なかったと言っています。
この件について、どちらの言い分が正しいのか是非詳しく教えてください。

A 回答 (3件)

>「開発行為における検査済み証」と「開発許可証」の原本を添付する必要がある


通常は写しでよいと思いますけど。原本ということはないのではと思います。

ちなみに許可証の方は、開発申請許可が下りたときのもので、この許可証を貰って開発の工事を実施し、工事完了したら検査を受けて検査済み証を貰います。なので別の書類です。

>原本は必要なかったと言っています。
私もそう思います。写しでもよいのではと確認下さい。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速回答いただき有難うございます。
二つの書類の意味が良く分かりました。
早速ハウスメーカーの方に伝えます。

お礼日時:2006/09/04 15:48

>建築確認申請に「開発行為における検査済み証」と「開発許可証」の原本を添付する必要があるので前所有者に借りて欲しいと言ってきました。

。(この二つは同じ書類ではないですか?)

許可証は許可が下りたことを称する書類で、
検査済証は開発が完了したので検査をしたことを称する書類でまったく別物です。

>前所有者に確認したところ、既にこの土地には3軒の家が建っていて入居済みで、更に現在3軒建築中であり、その6軒とも原本は必要なかったと言っています。

調整区域の既存宅地要件のある建売住宅の開発許可ですね?
この場合、どちらも写しで可能です。
聞く人が悪かったみたいですね。というかハウスメーカーも単なる営業畑の人みたいですね。
通常、HMはお抱えの許可取りの専門の事務所を持っていますので、そちらの方に動いてもらったほうが良いでしょう。

また、あまり知られていませんが、検査済日の翌月の県広報で公告されますので、最寄の市町の図書館で閲覧できます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答有難う御座いました。
仰るように営業の人があまりよく分かってないようですので、再度確認するように連絡を取ってみます。

お礼日時:2006/09/04 15:44

設計の仕事をしております。



「開発行為における検査済み証」
と「開発許可証」は別の書類です。両方とも必要です。

写しでかまいません。写しを受領するか、原本を借りてコピーしてください。添付する必要がある書類になっています。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答有難う御座いました。
別のものであってもコピーで良いということをもう一度確認するように伝えます。

お礼日時:2006/09/04 15:45

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!