アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

私は28歳の既婚女性です。
私には姉が一人おり、離婚をして子供(4歳の女の子)を引き取っています。
その子の父親は、職も無く養育費を払う能力が無い為、養育費は振り込まれていません。
その姉も今では身体を悪くし、子供を育てる事すら出来ない状態になってしまいました。
病名はリウマチで、障害2級を受けており、今は障害手当てやら、市の援助などを受けて生活をしていたのですが、薬の副作用まで出てきてしまい、精神的におかしくなってきて、子供を施設に入れると言い出した次第です。
家族は、可愛い子供を手放したくありません。
その為、祖父母が、その子を養子として育てると言うのですが、定年退職し、年金も貰える年齢ではありません。ですから、所得は無く、退職金で毎日の生活を補っています。
所得が無い者が養子を迎え入れる事が出来るのか分かりません。
だから、私たち夫婦が養子として籍を入れる事も考えています。
姪っ子の幸せを一番に考えています。
どうすれば、この子の為になるのか分かりません。
今は、毎日笑って元気に過ごしてほしい。
でも、この子の心の叫びが聞こえるようです。
私自身も、毎晩鳴き声が聞こえるようで、夜も眠れない毎日です。
どうか、私たちが幸せになれる知識をください。
宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

養子については「民法792条~817条の11」に規定されています。



今回のケースに関わる部分の要約としては、

・孫本人は承諾できないので、戸籍上の親権者(姉になっていますね)が代諾することになります。
・夫婦が養子をとるには夫婦そろって養子縁組する必要がある。
・祖父母が孫を養子にする場合は家庭裁判所の許可が不要(直系卑属であるため)
・妹夫婦が養子にする場合は、家庭裁判所の許可が必要
・養子縁組により親権者は実親(姉)から養親へと変わる(姉は親権者でなくなる)(親子関係がなくなるわけではありません)

※:なお、実親との親子関係を完全に切断し、養子を実子同様にできる制度もありますが、省略します。


個人意見としては、妹夫婦が養子として引き取り、自分の子供と一緒に育てるようにするのが無理がないように思います。
姉の負担がなくなって治療に専念できますし、妹なら心やすくまかせられて安心できるのではないでしょうか。

一度親族会議を開いてそこでちゃんと話されるのがいいでしょうね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早い返信有難うございます。
祖父母が養子として引き取ると、この子は私たちと兄弟関係になってしまい、将来的にまた遺産相続などで問題が勃発してしまうという心配もあります。
ですから、迷い悩んでいますが、家族、親族、皆で話し合いが一番ですよね。
色々意見して下さって有難うございました。

お礼日時:2002/04/06 17:16

親権者について補足しておきます。



子供の権利を守り、子供に代わって法律行為を行うのが親権者であり、子供が成人するまでは、監護・教育の「責任」があります。

お姉さんが親権を正常に行えなくなった場合は、親族などの請求によって、家庭裁判所が「後見人」を選任することとなります。

お姉さんが回復するまでの期間だけ育てるというようなことであるならば、この制度を利用することも考えられます。

養子制度は「自分の子供として育てる」という意識を持った上で利用すべき制度ですので、ご主人さんとも自分たちがどこまで関わってゆくのかをじっくり話し合うようしてくださいね。

なお、子供さんについての相談事は児童相談所で尋ねてみるといいでしょう。
どのような制度があるとか、今までの経験などから適切なアドバイスが受けられると思いますよ。

参考URL:http://village.infoweb.ne.jp/~fwge4836/ichiran.htm
    • good
    • 0
この回答へのお礼

姉が回復する見込みはありません…。
私たちの子として養子として籍を入れる事に対し、祖父母は私たちの籍を汚すと表現します。
しかし、それによって子供が幸せになれるのなら、迷いはありません。
まだ、自分の人生を、自分で決める事が出来ない、幼い子ですから、私たち大人が出来る限りの事をしてあげたい。
子供が泣くなら大人が守る。当然の事です。
主人も同じ考えを持ってくれています。
あとは、家族、親戚の手前、時期をみて、決断のつかない祖父母に代わり、私たちから、切り出そうかと考えています。
色々、参考になりました。
本当に、本当に有難うございました。

お礼日時:2002/04/07 13:16

(普通)養子縁組をすることについては、すでに#1でご回答いただいているようです。

省略された特別養子縁組について、すこし書いておきます。
あなた自身が婚姻中であれば、特別養子縁組をすることもできます。
要件については民法817条の2以降に書いてありますので、ご確認ください。

ただ、(特別・普通)養子縁組をしても、それで児童が幸せになるとは限りません。
親族などで、一度話し合うことが重要だと思います。
場合によっては、専門家の意見を求めることも必要でしょう。

参考URL:http://www.ron.gr.jp/law/law/minpo_si.htm#3-2-5- …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

特別養子縁組の事も色々考えました。
特別、普通、どちらにしても、子供は両親のもとで成長するのが当たり前で、それが今の姪っ子にとっても一番の幸せだと分かっています。
姉が養子に出すと言い出したのは、この子が産まれた時からでした。
私たちも祖父母も、だいぶ引き伸ばしました。
今では物心のついた年齢になってしまった事を後悔しています。
しかし、後悔していても、現実は現実です。
ですから、知識を得て、出来うる限りの事をしようと考えています。
アドバイス有難うございました。

お礼日時:2002/04/07 13:23

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!