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7年前の話しになるのですが、婚姻届を出す時に、名字を戸籍上の
漢字(旧字)で書いたところ、役所の人に
「この漢字はで現在使われていませんので、新字に変更してください」
と言われて、やむ終えず漢字を変更しました。

そしてつい最近なんですが、親戚が結婚し、同じ役所に婚姻届を
出したところ、旧字でも受理された事を聞きました。
つまり私が婚姻届を出した時も、旧字は現在も使える漢字だったのです。

戸籍の漢字を旧字に戻したくて役所に問い合わせましたが、家庭裁判所に出さないとだめだと言われました。

明らかに役所のミスなのに、泣き寝入りするしか無いのでしょうか。
何かよい方法がありましたらアドバイスお願いします。

A 回答 (2件)

>明らかに役所のミスなのに、泣き寝入りするしか無いのでしょうか。



以下のURL「これまでの漢字政策について(付:人名用漢字)」に次のように書いてあります。新聞でも随分話題になりましたね。旧字体が205文字も追加されているのですから、ミスではなく制度変更が原因と私は思います。
http://210.137.20.12/1aramasi/39_soukai_siryou_6 …
(2) 平成16年2月に1字(曽)追加,6月に1字(獅)追加,7月に3字(瀧,駕,毘)追加……この段階で,人名用漢字の総数は,290字。
(3) 平成16年9月27日 488字追加+205字追加(※) ※  205字のうち,195字は常用漢字の旧字体(廳(庁),顯(顕)等),10字は人名用漢字の旧字体(彌(弥),祿(禄)等)である。したがって,現在の人名用漢字の総数は,290字+488字+205字の計983字となる。

参考URL「人名用漢字別表の変遷」で具体的に追加された文字が確認できます。

参考URL:http://kanji.zinbun.kyoto-u.ac.jp/~yasuoka/kanji …
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この回答へのお礼

いろいろな情報有り難うございます。早速確認してみたいと思います。

お礼日時:2006/12/12 13:01

〉泣き寝入りするしか無いのでしょうか。


「家庭裁判所に申し立てて許可を受ければできます」という手段を教えられたのに、何でそれが「泣き寝入り」になるんでしょうか?
それほどこだわることなら家裁に行けばいいじゃないですか?

〉つまり私が婚姻届を出した時も、旧字は現在も使える漢字だったのです。
確認しましたか?
使える字体も、時々で変更されていますが。

〉明らかに役所のミスなのに
あなたにとっては「明らか」かもしれませんが(それもあやふやですが)、役所にとってはそうではありません。
届け出書きに書かれた通りの文字ですから。

前の戸籍を持ってくるなりして「これこの通り別の字体だ」と迫ったわけではないでしょう?

戸籍は国の仕事です。市町村は単なる実務処理の機関です。
何かをするときは、いちいち法務局にお伺いを立てなければなりません。
法務局にも同じ戸籍がもう一部あるぐらいです。

家裁の審判があれば市町村も堂々と訂正できまずが、職権でやるとなるとややこしいんです。、
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この回答へのお礼

早速の回答有り難うございます。自分の確認不足もあったようです。

お礼日時:2006/12/12 12:58

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