出産時の乳児分の医療費
昨年11月に出産し退院後、母親とは別に出産時の子供分の入院費などを全額10割負担で支払ったのですが、
子供の分は医療費が戻ってくるのでしょうか?
役所では出産助成金は子供の分は出ないと言われました。
健康保険証は病気・ケガ以外は通常使えないですし、自費になるものなのならしょうがないのですが、もし保険証が使えるなら
産院に保険証を持っていくのか、健康保険組合に連絡しなければならないのか手続きで困っています。
子供の保険証、乳幼児医療証はすでに手元にあります。
回答(3件)
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私の子供は出産時に子宮の中で便をし、それを飲んでしまったとのことで感染症の疑い有りで入院扱いになりました。
病院からは「産まれたばかりで赤ちゃんは健康保険に入っていませんので今は実費払ってもらいますが、出生届けを出して保険証が出来たらすぐに病院に来て差額を受け取って下さい」と言われました。退院時に分娩費・赤ちゃんの入院費すべて含めて27万円支払い、赤ちゃんの保険証が出来てすぐに病院へ行ったら4万円戻ってきました。それとは別に出産費用30万円(当時)が市から出ました。その手続きに必要だったのは保険証と乳幼児医療証と退院時の領収書くらいでした。
この回答へのお礼
ありがとうございます。
なにかトラブルがあった場合はやっぱり保険が利きますよね。
わが家は妊娠中毒症(妊娠高血圧症候群)で入院が伸びて
母親の治療費1部だけ保険適用でしたがわずかでした。
No.2ベストアンサー10pt
「子供の分の入院費」は、多分、新生児ケア料のたぐいですよね。
お子さんに「何か治療が必要な状況」があれば、健保が適用になっているはずです。健保が適用される状態だったら、病院でも保険診療したいと思うので、早急に出生届の提出・健保加入(国保加入、または親の組合健保の扶養に加入)・保険証を早く提出してねって言われたかもしれませんね。
健保適用なのに、何らかの事情で保険証を提示していない場合は、後から保険証を提示すると、精算してお金を戻してもらえます。これは、今回の出産だけでなく、日常生活でも「保険証なしで受診する場合」は似たような流れになります。
お子さんが健康であれば、新生児ケア料に健保は適用されません=保険証を提示しても、精算して医療費が戻ってくることはありません。
また、乳幼児医療証は、健保適用分にのみ適用されるので(という自治体がほとんど)、健保が適用されないなら、こちらもお金は戻りません。
ただ、出産のための入院費用は、医療費控除の対象になります。
この回答へのお礼
そうなんです。病院では何の説明もされなかったので
しょうがないと思ってました。
保険が使えた方もいるそうで病院次第?と疑問です。
産院へ問い合わせてみます。
ありがとうございました!
こんばんは。去年7月に出産しました。
私は退院時に子供の入院費などもすべて保険証を使って2割負担で支払いました。後日乳幼児医療証にてその支払い分もかえってきました。
産院にたずねられてはいかがでしょうか?
この回答へのお礼
ありがとうございます。
一度産院へ確認してみますね!
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