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私の勤めてます会社は従業員6・7人程の小さな町工場です

このたび60歳を迎える職人の方が定年を迎えることになりました
小さな会社の為、その方が退職すると会社の仕事に多大な影響が出ます
年金支給(63歳)までは引き続き作業をする事になりました。

ここで問題なのはその方の給与なんですが、定年後は嘱託になるんでしょうね、となれば給与も減給されるんでしょうか?
20%程下げられるって聞いたんですが、この定年後の減給については企業側が決めてるんですか?
それとも法律で定められているんですか?
今と変わらなく給与はうけられるんでしょうか?

私の会社は(大きい声では言えませんが)土曜日は勿論のこと祭日なんてもっての外、残業手当・休日出勤手当ても無く、朝8時~夜7時まで(ここ最近以前まで夜9時、中には毎日夜11まで)
そんな法律・就業規則なんてない会社で会社で都合のいい時だけ法律で決まってるからとかよその会社はこうしてるとか虫がいいと思いません?

あ!すいません 愚痴になっちゃいましたw

A 回答 (3件)

法律で定年以後の労働に対し減給できるなんて規定はありません


同一労働同一賃金が原則ですから
雇い主は定年を理由に解雇をちらつかせて減給するつもりでしょう
定年解雇が嫌で我慢するか腕に自信があれば別の企業に再就職して優遇してもらうか本人の選択ですね

逆に賃金を上げてくれなければ定年後は別の企業に再就職する、なんて手もありますね
需給のバランスの問題ですがね
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この回答へのお礼

そうみたいですね労働基準監督署ってとこに直接TELしました。

わざわざ有難うございました

お礼日時:2007/03/14 12:14

定年後のことを始め給与のことは法律で決められていません。


決められているのは最低賃金くらいですね。
給与があると年金はない、というより収めなければなりません。

今後のことで改善できそうなのは
有給休暇、残業については決められていますから労働基準局と相談できます。
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この回答へのお礼

そうみたいですね労働基準監督署ってとこに直接TELしました。

わざわざ有難うございました

お礼日時:2007/03/14 12:14

そのまま嘱託という形で勤続をなさる場合、お給料がそのままだと退職金が支払えないのです。

企業でも法律でもなく税金の問題です。

うちの会社も小さな町工場です。60を超えても働いていてくださっている大切な社員さんがいます。まとまったお金が必要だということで、退職の手続きをとり、退職金が欲しいそうなのですが、本人もこのまま勤めたいとのことで、税理士さんに相談しました。
「給料をある程度下げるか賞与を半分以下にしないと、退職金を払えません。税金逃れとして経費として認められなくなりますし、本人も退職金の優遇措置を受けられなくなる可能性がありますので、どちらかをしてください」とのことでした。給与を20%程度は下げないと「退職」したと認められないのです。退職金いらないから給料そのままで・・・でもいいですが、それだと嘱託の勤務をやめたときに、嘱託勤務の退職金制度がなければをうやむやにされてなくなってしまう可能性がありますよ。
どっちをとるかです。

この回答への補足

わざわざ有難うございます

「給料をある程度下げるか賞与を半分以下にしないと、退職金を払えません。税金逃れとして経費として認められなくなります」ってそのままの給与では後々、会社側が不利って事ですか?
「経費として認められない」ってのが正直分かりにくいんですが・・・

補足日時:2007/03/14 12:21
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