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中絶における配偶者の同意の必要性に疑問を感じています。

結婚していて妊娠した場合、妻が中絶したくても、夫が同意してくれなければ(連絡がとれない場合を除く)、どうしても妻は産まなければならないんでしょうか。

もし、自分で同意書を書いて勝手に中絶した場合、罪に問われたり、訴えられたりされるものなのでしょうか。

A 回答 (2件)

>だから同意がなくても堕胎自体は適法です。



嘘です。思い切り違法です。刑法212条。

同意を得た場合のみ,違法性阻却事由といって,罪が問えなくなるのです。
 婚姻中なら夫の同意なければ無理です。ただし,夫が禁治産者なら妻の判断で中絶できます。
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堕胎は基本的に犯罪ですけど,やむをえない理由があって医師が医療行為


として行う場合は適法です。
同意を必要としているのは医者側の事情(あとから夫から文句を
言われたら困る)です。

だから同意がなくても堕胎自体は適法です。
事実上,同意なしに中絶を引き受けてくれる医者はいませんが。

ただ,同意書を勝手に書いた場合,私文書偽造という別の犯罪が
成立します。
だから,ご質問の回答としては,「罪に問われます」ということに
なります。
ただし,強姦など望まない妊娠の場合は,同意は必要ないはずです。
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