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私は今月退職します 年齢は28歳 社会人暦8年と2ヶ月
市役所に電話をして、国民健康保険の保険料の確認をしました。
その結果、社会保険(給料差引額×2)と国保
その差額は1000円くらいで国保のが低額でした
そこで、会社としばらくつながってるのもなぁ・・・と思ったので
国保に変更しようと思ったのですが・・・
ある人から

『もし、これからまた社会人(社会保険を利用)として
 働く事があるかもしれないなら、任意継続の方がいいよ』との事

理由は

『社会保険は25年(20年?)以上加入していないと
 仮に定年時働いていても、厚生年金は受けられない(意味がない?)』

というものでした。

そこで質問なのですが・・・

(1) 上記知人の話について詳細を知りたい
(2) それぞれに支払う年金額は決まっているのですか?
  決まっている場合、それぞれいくらずつなのでしょうか?
(3) その他注意点のようなものありますか?
  どちらが得など・・・

長文ですが、よろしくお願いします

A 回答 (8件)

ANo3の方が適切なURLを出していただいてるので重複しますが…



厚生年金に加入しているということは、
国民年金に(第2号被保険者として)加入していることになります。

将来貰える年金は、老齢基礎年金(いわゆる国民年金)と老齢厚生年金の合計となります。

老齢基礎年金を貰うには、25年以上の加入が必要です。
この受給資格を満たしていれば、そのうち一月でも厚生年金加入した経歴があれば
加入期間に応じた老齢厚生年金を受給することができます。
つまり最終的に会社勤めでなくても、払った厚生年金保険料は無駄になりません。

納める年金保険料ですが、国民年金はみんな同じです。
厚生年金は、給料(稼ぎ)によって変わってきます。
国民年金は一年分とか前納すれば多少安くなります。

健康保険は年金と全く別に考えてよいと思います。
失礼ですが、知人の方は全く理解されていないと思います。

あと、任意継続は2年間で、途中で国民健康保険に換えられないのはご存知ですか?
もっともこれは建前で、保険料をわざと納めなければ脱退させられ、国保に入れるみたいですが…

私も退職→無職だった時期があり、そのとき退職前に本を1冊購入してここら辺のことを勉強しました。

この回答への補足

ありがとうございます。
任意継続が途中で変更不可というのはきいたことはあったのですが
それが、全くの不可なのか年度ごとなのかがわからないところでした
どうやら、原則2年間変更不可ということのようですね

知人の発言は私の理解不足によるもので、健康保険を指していたのではなく
年金保険料の事を指していたのかもしれません(^^;

で、どちらが得とかってあるんでしょうか?
ざっとみてると、国民年金の方が月々納める額というのは
現在の厚生年金の支払額よりも 数千円安いんですよね
厚生年金は給与によって変わる・・・との事ですが、最低額とかあるのでしょうか?
また、やっぱり厚生年金の利用期間が長いほうが将来的に
かなり差がでるのでしょうか・・・

補足日時:2007/05/19 19:21
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>それぞれに利点というのはあるのでしょうか??


>社保・国保 今では両保険とも3割負担・各手当も変わらないと聞きますが・・・

普通に医者にかかる分にはどちらも3割負担になったので変わりません。
ただ、会社の健康保険組合の場合は法律で決められている法定給付の他に、組合独自で決めている『付加給付』がある場合があるようです。
具体的な給付内容については忘れましたが、『健康保険 付加給付』で検索すると色々な保険組合の付加給付の内容が見れると思います。

健康保険については私も不勉強で、おそらくこれ以上お力になれないと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2007/05/28 21:36

ANo.4,5です。



無職ということなので、国民年金になります。
厚生年金は会社員でないと入れません。
職業により国民年金、厚生年金、共済年金のどれに加入するか決まり、選べません。
(なので会社員やめたときに自動的に厚生年金から国民年金に切り替わってもよさそなものですが、実際には自分で手続きします。しないと年金未加入となってしまいます。)

会社員から無職になるときに選べるのは、健康保険の方です。
(健康保険を任意継続するか、国民健康保険に加入するか)
健康保険を任意継続しても、年金は無職であれば国民年金となります。

任意継続中に会社員となった場合ですが、新しい職場での健康保険となります(参照URL)。

なお社会保険というのは、年金保険、医療保険、介護保険を合わせて呼びます(広義には労災保険、雇用保険も含みます)。
そのなかで年金保険に国民年金や厚生年金、医療保険に職場で入る健康保険や自営業者などが入る国民健康保険があります。
国民年金も国民健康保険も、どれも社会保険とよばれます。

参考URL:http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo06.htm

この回答への補足

なるほど・・・そうなんですね

となると・・・年金問題は解決として
保険の方なのですが・・・・

それぞれに利点というのはあるのでしょうか??
社保・国保 今では両保険とも3割負担・各手当も変わらないと聞きますが・・・

補足日時:2007/05/26 21:28
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#1です。



>で、どちらが得とかってあるんでしょうか?

年金保険料を納める20歳から60歳までの40年間のうち
会社勤めが長い方がお得なのは確かです。

40年とおして国民年金1号被保険者のままですと
老齢基礎年金(月額5万円+S61年からの物価調整分)のみ。

その間会社勤めがあればあるほど
上にプラスして報酬比例部分(2階部分といってますが)
が、上乗せされます。これは天引きされてた
保険料と同額会社も負担してくれてたからです。

保険料(自己負担)がそんなにかわらないようで実は厚生年金は倍です。
受け取る年金の最低額というか、あなたの会社勤めの報酬と加入月数次第です。
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ANo.4です。



どっちが得でしょうか?とありますが、年金のことでしょうか?
年金は、サラリーマンであれば厚生年金で、自営業(あるいは無職)ですと国民年金となり、どちらか選ぶということは出来ません。

選べるのは健康保険で、保険料が違ってくるほかに、保険の内容も違っていたと思います。

またちなみに厚生年金は2階建てといわれます。
二十歳になれば国民は皆、国民年金に加入することが義務付けられています。(一階部分、基礎年金)
会社員はこの上に二階部分として厚生年金がのっかります。
(これを合わせて、たとえば上では厚生年金と呼んだりします)。
公務員の場合2階部分として共済年金があります。
(これは厚生年金に一本化されるようです。)

会社員の場合、将来もらえる年金は、老齢基礎年金と老齢厚生年金(つまり2階建て)で、自営業者の場合は老齢基礎年金のみとなります。

老齢厚生年金はブランクがあっても会社員であった期間、つまり厚生年金に加入していた期間をすべて加算して計算されます。
なので厚生年金に長く加入している程2階部分が大きくなり、受け取る年金額も多くなります。
が、繰り返しになりますが、会社員でなければ厚生年金には入れません。
会社員イコール厚生年金、自営業者イコール国民年金と考えていいと思います。自分では選べません。

もししばらく自営業者となるのであれば、任意で加入できる2階部分として国民年金基金があります。
不勉強で確実な答えではないのですが、将来、厚生年金と国民年金基金から
それぞれに加入していた期間に応じて年金が支給されるのではないかと思います(ひょっとして私の思い違いかもしれませんので、ご自分で確認されてください。)

ちなみに厚生年金基金というのは厚生年金に上乗せ、つまり3階建てとなります。ややこしいですね。

この回答への補足

ん~・・・良くわからないのですが・・・
確かに、会社員=厚生年金 自営業者=国民年金はわかります
今問題として入るのは、無職としての任意継続なのですが・・・
例え、数ヶ月だろうがなんだろうが・・・

どちらの年金になるか選べないとの事ですが
任意継続を選ぶ=社会保険+厚生年金 ではないということでしょうか??

任意継続を選ぶ=社会保険
年金は、国民年金 ということなのでしょうか??

これが、任意継続を選んで途中で会社員になったり
収入があった場合、途中で辞めることができない任意継続は
どうなるのだろう・・・という疑問もありますが・・・

補足日時:2007/05/25 20:10
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#1です。



厚生年金の被保険者は同時に国民年金2号被保険者です。
離職によって、国民年金1号被保険者へ切り替え手続きしてください。
そうすることで無駄になることがありません。

(2)健保を任意継続したしないにかかわらず
国民年金1号被保険者の支払う保険料月額は定額です。
額は参考URLをどうぞ。

参考URL:http://www.sia.go.jp/sodan/nenkin/hokenryo_ans01 …
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この回答へのお礼

国民年金の方が現在(厚生年金)の支払額より
少ないんですね・・・

ありがとうございました

お礼日時:2007/05/19 19:28

健康保険はどちらでも似たようなものです。

国民健康保険は傷病手当がないので、健康でない人は任意継続の方が良いかもしれませんが、保険料が1,000円位高いというのを考えて決めるといいと思いますよ。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
すでに回答がありますが。
任意継続してもそれは健康保険だけですから、厚生年金ははずれます。したがって、任意継続してもしなくても25年といった加入期間とは関係ないですね。
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国民年金と健康保険の制度とごっちゃにしてます。



任意継続は、健保のはなしで、
25年加入は厚生年金および国民年金。

健康保険は、国保にするか、いままでのを任意継続するかです。

厚生年金は、就職時に国民年金2号被保険者でしたが
離職により、国民年金1号被保険者
(またはサラリーマンの扶養配偶者になるなら3号被保険者)
に切り替わりの手続きをして継続し、
通算25年で、老齢年金受給権を確保します。

この回答への補足

回答ありがとうございます

任意継続は、健保のはなしで、
25年加入は厚生年金および国民年金。

上記はなんとなくわかっています。
ただ、健保変更によって年金も変わると思ったので・・・
わかりにくくてすみません

で、本題の年金の件ですが
厚生年金に25年入っていないと今まで入っていた分が
無駄になる・・・というわけではないということでしょうか?
厚生年金と国民年金の通算で考えて良いということでしょうか?

また、(2)についてはいかがでしょうか?

補足日時:2007/05/19 12:35
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