2年ほど前まで友達以上恋人未満みたいな関係で付き合いをしていた女性が同じ会社に居ます。
そんな関係なんで社内の人間には秘密の関係でした。
しかしある時、ムカツク事をされて、以後の交際はしなくなりました。
が、ここへきてその女性が肉体関係を暴露したようなのです。
私の同僚から「オマエ、○○さんと関係してたんだってなぁ?」みたいに言われて知りました。
具体的にどんな行為をしていたかも知っているようで…。
私は彼女の事はムカついていましたが、彼女もこれからも会社で勤めていくであろう事を考えて不利にならないよう、いっさい二人の関係の事などは誰にも話していませんでした。
しかし今回の“恋愛におけるルール違反”みたいな行為に怒り心頭です。
その同僚からも冗談混じりで「口止め料3千円でいいよ♪」みたいな事を言われ、屈辱的です。
どうやら他の社員にも広まってしまっているようで…。
これは名誉毀損で訴える事が出来るとおもいますか?
No.6
- 回答日時:
現実的な対応は、放置でしょうね。
訴えるということは、事を大きくしますし、彼女の言ったことが事実だと認めるようなものです。そして、訴えて勝ったとしても、得られるものは少ないです。また、「恋人関係にあった」ということを伝えただけでは、名誉棄損にあたると言えるかどうか難しいということもあります。恋愛をしていたという事実が、人の社会的評価を低下させるとは言えないようにも思いますので、訴えても負けるかもしれません。
もし、今後彼女がストーカー化するとか、噂の内容が根も葉もないことにエスカレートするとかの事態になれば、また別ですが、過剰反応すること自体、周囲からどう評価されるか、冷静に考えた方がいいですよ。
彼女に使うエネルギーを仕事につぎ込んで結果を出した方が、周囲の評価は高まるのでは?
なお、No.4さんが書かれている、「公然」の解釈は、間違っています。
名誉棄損罪おける「公然」とは、不特定若しくは多数が認識できる状態のことを言い、抽象的危険犯ですから、一人とか二人に話しても、噂が広がることを狙ってやったのなら、該当します。
また、それぞれは1対1であっても、多くの人に対して伝えれば、同じことです。判例では、6人の人に伝えたものを、不特定多数とした例があります。
ご回答ありがとうございます。
確かに事を大きくしますね。得られるものも少ないと思います。
しかしこういう時の心情って、ただ単に何らかの制裁を与えたいだけなんでしょうね。
No.4
- 回答日時:
民法上の不法行為には該当しますが、刑法上の名誉毀損罪は微妙なところです。
同罪は「公然と」事実を摘示することが要件です。
この点、不特定多数の耳に入る可能性のある場所で言いふらしていれば同罪が成立しますが、個別に(例:1対1)話をしていたのであれば同罪は成立しませんので、恋愛ルール違反かもしれませんが、刑法違反にはなりません。
ご回答ありがとうございます。
刑事での告訴は考えていませんでしたが、民事での方でかんがえていました。
要は、ただ単になんらかの制裁を与えたかったのかもしれません。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
この手の問題は、扱いが難しいです。
証拠がないからです。誰が、何日、何時、どのようなこと言っていたか?など、詳細が分かれば書き留めておくことですね。親しい、友人がいるなら、聞き出して、記録するのです。精神的嫌がらせ、特に口から出た言葉ほどいい加減であいまいなものはありません。ですから、記録として必ず書いておく必要があります。これをためておいて、証拠として使います。ですが、そのころには、あなたの怒りも静まっているかもしれませんね・・・
ご回答ありがとうございます。
どんな噂が流れているのかの証拠集めは案外簡単には出来そうなんですがね…。
法を元に正当な報復をしたい自分があるのでしょうね。
No.2
- 回答日時:
法律的な側面以外から、すいません。
不要ならスルーしてください。
認めれば認めるほど嫌な気分になるので、
「へぇ~誰が?」とぼける。
「素敵な思い出は絶対忘れないけど、嫌な事はすーぐ忘れるんだよ。」
忘れたな、覚えてないで通せば、秋になるころには噂のカケラもなくなります。
同僚に一つだけ自分の本音を言いましょう。
「あいつとだけは付き合わないほうがいいってことだよ。」
会社なのだから、プライベートを暴露するほうが、非難されるべきでしょう。
言わぬが花です。
ご回答ありがとうございます。
いや、おっしゃる通り、半年もすれば噂も消えるでしょうね。
プライベートな内容を暴露してる彼女の恋愛感には憤りを通り越して悲しいですね。
No.1
- 回答日時:
基本的には公然と事実を摘示していますので、名誉毀損罪に該当し得ます。
しかし名誉毀損罪は親告罪ですので、告訴が必要であり、警察この手の告訴は受け付けたがりませんので、証拠固めと弁護士への依頼が基本的には必須要件です。つまりその女性がそのようなことを話しているという客観的な証拠と、弁護士への依頼費用として40万円ほどかかります。そういう条件をふまえれば、「告訴可能」といえるでしょう。
ちなみにその「¥3000でいいよ」と言った同僚のほうが罪が重く、恐喝罪に該当します。
この場合は、その¥3000をわたすときに警察職員同行していただければ現行犯逮捕してくれます。
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