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ご専門の方にお伺いしたいのですが、
上屋の名義が異なるなら、筆が同じで二棟建てられるんですか?
隠居部屋程度(風呂・台所等がない)なら可だ、と言う話を聞いたんですが。
(準備をしておいて、後で改装するという裏の話ではなく、建前です。)

http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?qid=30383
http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?qid=30383

A 回答 (2件)

基本的には名義が異なっても一敷地に二棟は建てられません。

建築基準法施行令第一条で、一敷地一建築物(用途上不可分の関係にある建築物を除く)が原則となっています。住宅だと用途上不可分の関係にあるのは、joshuaさんが書かれた隠居部屋(離れ)で台所のないもの(湯沸し程度のものは認められる)とか附属の車庫や物置き等です。名義が異なっていても、生活が完全にそれぞれの建物で可能であれば用途上可分とみなされ建築することは出来ません。ただし、棟続きで玄関、トイレ、台所等含めて一棟増築をするのであれば建築可能です。
別のケースとして敷地に余裕があれば、敷地分割(土地登記簿上の一筆を複数の筆に分けて登記する分筆とは異なり、一筆の土地の一部を敷地として使用する)出来れば完全な独立住宅が建築できます。分割出来るかどうかは、その敷地の接道状況や建ぺい率、容積率で変わってきますので建築士か行政の担当窓口で確認して下さい。敷地分割は公庫融資も可能ですが、抵当権設定は分割前の全体の敷地になります。

この回答への補足

敷地分割は、知らなかったので勉強になりました。
もう1点だけお教え下さい。
「棟続きで玄関、トイレ、台所等含めて一棟増築をするのであれば建築可能です。」の部分ですが、
簡単に言えば、「棟と棟が隣接していて、お互いに往来が出来れば、増築した棟にも、玄関、トイレ、台所等が設置できる。」という事でしょうか?

補足日時:2001/01/23 13:07
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棟と棟が隣接している場合の件ですが、どんなに隣接していても一度外部に出て又別の棟に入るようだとだめです。

渡り廊下などでつながっていればOKです。廊下にカギ付のドアを付けて往来を規制しても法規的には問題ないと思います。
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この回答へのお礼

了解しました。これですっきりしました。

お礼日時:2001/01/23 17:10

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