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新入社員特別休暇制度(有休が付与されるまえの入社から6カ月間有効)について、私は、いわば、「有休の前借」という認識でいましたが、全く別に付与されるものなのですか?
例えば、6ヶ月未満で2日休んで当制度の休暇を使っても、6ヶ月の段階で(10-2=8ではなく)10日付与されるという事ですか?

A 回答 (4件)

人事担当です



会社によって異なるでしょうから自分の会社で確認してください

当社では2ヶ月で1日、4ヶ月で1日、6ヶ月で10日の有給休暇として付与しています

有給休暇とは別に付与されるのが普通でしょう

「有給休暇の前借り」と言う考え方は無いでしょうね

「特別休暇」は有給休暇とは別物です
冠婚葬祭などの時に有休とは別に使えます

・有給休暇は自分で自由に申請でき、会社に時季変更権が有る
・特別休暇は会社に時季変更権が無い(有給と無給が有ります)
 (結婚や葬式などの時でしょうから変更できません)
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「新入社員特別休暇制度」は、


他の一般の会社でも存在するような法的な制度ではありません。
ご勤務先の福利厚生を含めた独自の制度になります。

よって、職場の上司や先輩社員や総務などへ直接ご確認下さい。
ご質問者さんの職場を知りませんので、どなたも推測の回答しか付けられません。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
ということは、当社が前借スタイルをとっていたとしても
それが当社の制度であれば法的に違反にはならないという事ですか?

度々恐れ入ります。
よろしくお願いします。

補足日時:2007/08/31 16:01
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> それが当社の制度であれば法的に違反にはならないという事ですか?



法定の日数を超える分の休暇の取り扱いについては、原則的に問題ありません。

> 6ヶ月の段階で(10-2=8

この場合は問題となる可能性があります。

6ヶ月の段階で、会社の付与日数12日-新入社員特別休暇2日=10日とかであれば、問題ないかと。
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>当社が前借スタイルをとっていたとしてもそれが当社の制度であれば法的に違反にはならないという事ですか?



微妙ですが好ましくないでしょう

・社員が2日使って5ヶ月で辞めたときはどうなるのでしょうか?
・発生もしていない権利を行使できるという考え方も少し無理があるでしょう
(休日出勤予定の事前振替休日は認められる事も有るようですが・・・)
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