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火災保険を購入しようと思っているのですが、ちょっと疑問がわいてきました。

【前提】
・火災保険を購入(類焼損害担保特約は無し)
・個人賠償責任保険を同時に購入

私が失火した場合、重過失でない場合は「失火の責任に関する法律」
によって類焼させた近所の人への賠償責任は免れますが、重過失の
場合は、賠償責任が発生します。
そのような事態に備えて個人賠償責任保険に加入しなさい、という文言をいたるところで見かけるのですが
保険の注意事項をよく見ると「保険金をお支払いできない
主な場合」に、当然のように「保険契約者の故意、重大な過失」とあります。

ということは、重過失によって発生した失火による類焼への損害賠償を
求められた場合に、その時に使いたいと思って購入した個人賠償責任保険は
「あなたの重過失で招いたことですから保険金はお支払いできません」
と損保が言ってきてもおかしくないことになります。

なんとなく矛盾を感じています。失火の場合と、個人賠償責任保険が想定している
「重過失」という言葉の定義に違いがある、ということなのでしょうか?
なぜ、重過失による失火の損害賠償が個人賠償責任保険で担保できる
という話がまかり通っているのか、そのあたりの事情をご存じの方、
お知恵を拝借できればと思います。

A 回答 (1件)

>保険の注意事項をよく見ると「保険金をお支払いできない主な場合」に、当然のように「保険契約者の故意、重大な過失」とあります。



これは火災保険の普通約款で規定されている免責事由ですが、これにセットする個人賠償責任保険のほうは特別約款(特約)になり、重過失は免責となっていません。
保険金の支払いが特別約款によるものであるときは、特別約款が普通約款に優先します。

個人賠償責任保険は別途加入しなくても、大抵の火災保険に特約としてセットできますし、そちらのほうが安く済みます。

なお、失火が重過失によるものであるときは個人賠償責任保険が機能しますが、類焼損害担保特約は免責となります。
逆に、軽過失によるものであれば個人賠償責任保険は免責、類焼損害担保特約は支払いの対象になります。
したがって、類焼損害担保特約を付帯するときは、個人賠償責任保険とセットで加入するのが一般的です。
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この回答へのお礼

的確なご回答ありがとうございました。
パンフレットの裏だけを読んでも正確な回答は得られない、ということですね(相当小さな文字でたくさん書かれているのですが)
今、約款を取り出して読んでみました。
個人賠償責任保険に関する特約条項があり、そこには不払い事例として
「保険契約者の故意」(重大な過失という言葉が削除されている)が記載されていました。
なるほど、重過失でも保険金は支払われるように出来ているんですね。
改めて「約款を読まないと。。。」と思いました。

保険ってうまくできているんですね。
umigame2さん、前回の質問に続き、とてもスッキリです。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2007/08/31 19:07

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