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No.4
- 回答日時:
>150坪ほどの敷地を宅地登録して家を建てているのですが、
調整区域の「分家許可」みたいですね。
150坪=500m2以下であること
開発審査会基準第1号
農家の二・三男が分家する場合の住宅等
http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/kaihatu …
私の県の審査会基準です。
敷地は明記してありませんが、500m2以下であり敷地増しはできません。
どっかの県の基準は500と出ています。
http://www.pref.kochi.jp/~tosikei/tk-2/kaihatu/p …
ひとつ言える事は、
http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/data/te …
p2最終行を読んでください。
事務審査する市町村で審査基準が違い場合がありますので、当時の許可証を持って相談に行きましょう。
500以上に敷地増しが出来るのであれば、許可取り直し後に確認申請でしょう。
農地法の4条許可と同時申請です。
農振振興地域内であれば除外申請できるかどうかも許認可前に調整が必要です。
No.1
- 回答日時:
地域にもよりますが、建築確認申請は必要ですね。
地目の変更も必要だと思います。
特に農地からの変更は許可が下りるかどうかは、諸条件によるようです。
農業用の機械を入れるのであればOKだったような気もします。
地域性もあると思うので、
使用目的、
誰が使う車を入れるのか?
その人の仕事は農業か?
何のために使う車か?
などを明確にして役所に相談すると良いと思います。
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