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よく聞く言葉です。事件時に目にします。
最近ではGLAYのTERUが女性を跳ねて書類送検されたと
言うニュースを見ました。懲役に行ったのでは無いのは分かりますが
具体的な詳細については分かりません。説明しろと言われても
すみませんとしか言えないぐらい内容を知らないので詳しい方、具体的に説明して頂けたら光栄です。
宜しくお願いします。

A 回答 (5件)

過去に何度か回答しているのですが、もし必要なら私の回答履歴からでも探していただくとして、改めて説明してみます。



「具体的に」と言われても「どのくらい具体的」にすればいいのか分からないので「具体的かどうか知らないがとにかく分別のある大人なら常識で分かるであろう」というレベルで説明してみます。

最初に刑事手続の大まかな流れから。

1.事件発生
2.捜査
 2-1.捜査の端緒
 2-2.証拠の収集と被疑者の身柄の確保
 2-3.検察官への事件の送致
3.起訴
4.公判
5.判決
6.有罪判決の場合の刑の執行

というところ。

まず最初に1.事件発生は言うまでもないでしょう。事件が起こらなければ何も始まりません。そして次に「捜査機関(主に警察)が刑事事件が発生したことを知ると捜査が始まる」というのも分かると思います。
なお、正確に言えば、事件が本当に発生したわけではなく、単に発生したと「考えた」だけでいいのですが。その意味では1についても実は「事件が起こってはいないが事件が起こったような状況が発生した」だけで十分ではあります。
捜査機関が犯罪の存在を知ること、これが2-1.捜査の端緒(=きっかけ)というわけです。きっかけには色々あります。現行犯とか告訴告発とか被害届とか。そして、実際の捜査では何をするのかと言えば、2-2.「証拠の収集」と「犯人の身柄の確保」です。
刑事裁判は「証拠に基づいて裁判する」「刑事裁判では裁かれる人が出廷しなければならない」のでこの二つを実現するために、捜査段階で証拠と身柄を確保するわけです。ここで、犯人(正確に言えば、犯人と疑われている人=被疑者。容疑者というのは一般用語で、法律用語としては被疑者です)の身柄を確保する行為が「逮捕」であるのですが、「被疑者が逃げも隠れもしない」「証拠隠滅もしない」場合には逮捕は必要がありません。必要がなければそういう余計なことはしないということになっており、逮捕は「必ずやるものではない」ということになります。


さて、問題はここから。
ここからは二通りの流れがあります。
一つは被疑者を逮捕した場合。今一つは逮捕しなかった場合。本当は原則は逮捕しない場合なのですが、逮捕した場合の話のほうが分かりやすいのでそちらからにします。
なお、被疑者を逮捕してもそのまま釈放してしまう場合があります。この場合は、逮捕していない場合と同じになりますので後述。

まず、被疑者を逮捕した場合、法律上最長でも72時間までしか身柄を拘束できません。そこで、逮捕の後引き続いて身柄を拘束するために「勾留」という手続きがあります。
ところがこの「勾留」は検察官にしかできません。つまり、検察官以外の捜査機関(主に警察)が逮捕した場合には、逮捕した被疑者の身柄を検察官に送らなければ検察官は勾留請求ができません(ちなみに検察官が直接逮捕した場合は関係ないのは言うまでもありません)。
この「勾留(するかしないかの判断も含めて)を行うために逮捕した被疑者の身柄を検察官へ送ること」を一般には「身柄付き送検」などと言います。

次に逮捕しなかった場合(あるいは逮捕したが身柄を検察官に送らずに釈放した場合)、こちらが原則的なやり方でいわゆる「書類送検」です。
被疑者を逮捕せずに捜査した結果、一応の証拠も集まり、捜査が一区切り付いたという状態になると次に「3.起訴(=公訴の提起)」をするかどうかを決めることになります。
ところがこの起訴するかどうかを決める権限は「検察官」にしかありません。そこで、警察が捜査した場合には、検察官にその事件を送って起訴するかどうかの判断を仰ぐ必要があります。この「検察官に事件を送る」というのを一般に書類送検と呼んでいます。
この場合の送検は、「公訴提起をするかどうかを検察官に決めてもらうために"事件"を検察官に送る」もので、送っているのは本当は「事件」です。書類ではありません。ですが、その際に「証拠、関係書類なども一緒に送る」上に「身柄は送らない」ので、書類だけを送るという意味で通称「書類送検」と言います。

さて、この書類送検は「捜査が一通り終わった事件について公訴提起するかどうかを検察官に決めてもらうために当該"事件"を送る」ものであり、「勾留請求のために被疑者の身柄を検察官に送る」身柄付き送検とは実は本来まったく別の手続です。
しかし、身柄付き送検においても「証拠、関係書類を一緒に送る」という点では同じです。そして、被疑者の身柄と証拠類が検察官の元にあるので敢えて改めて事件を検察官に送る必要がありません。と言うか二度手間で無駄でしかありません(実務的には、事件も一緒に送っています)。そこで、「身柄付き送検をした場合には書類送検は不要」ということになります。従って、「逮捕されると釈放されない限りは身柄付き送検を行うので書類送検を行わない」ということになります。裏返せば、「書類送検したということは逮捕しなかったかまたは逮捕したが身柄付き送検せずに釈放したかのいずれかである」ということになります。

以上の手続を経て、「3.起訴」以降の話に続くのですがそれは本題ではないので省略します。
ここまでの説明で既に分かると思いますが、「懲役にしろ何にしろ有罪の判決は、5の判決までいかないと出ない」のですから、書類送検が「2-3」の段階である以上、有罪無罪を論じるのはまだまだずいぶん先の話というわけです。


ところで、幾つか誤解を招きがちな点を指摘しておきます。
まず、検察官も捜査はできますし逮捕もできます。
警察は勾留請求、起訴などができませんが、検察官は、全ての捜査手続きを行うことができます。ただ、実際には検察官の人員の少なさ(あるいは法律上の立場)から特別な場合以外は滅多に捜査しないで、第一次の捜査は警察などに委ねているというだけです。
また、供述を記録したものを供述録取書と言うのですが(いわゆる調書の一種。調書は他にも色々あります)、これは警察官が録取しても「裁判上証拠とするのが困難」です。検察官が録取した供述録取書の方が、警察官のものよりも証拠にはしやすい(証拠として裁判所に認めてもらうための敷居が低い)ので、ほぼ必ず検察官が補充捜査として供述録取書を録取し直します。

ということで、質問に即して説明すれば、
Tさんは自動車を運転中に過失により交通事故を起こして女性を跳ねて怪我をさせた(自動車運転過失致傷罪の被疑事実)。
警察は逮捕する必要はないと判断しまたは逮捕したが勾留の必要はないと判断して釈放し、身柄を拘束せずに捜査をした。
捜査の結果、捜査に一応の区切りが付いたので、捜査した事件について証拠、書類と共に刑事訴訟法246条本文に基づき検察官へ送致した。
ということ。

なお、一つ注意しておくと、実はこの証拠などの内容はどうなっているかわかりません。
もしかすると、Tさんはには過失がなくて女性の方が悪いという結果かもしれません。そうすると、「書類送検されたが実は犯罪自体が成立していない」という可能性もあります。
あくまでも犯罪の存在を認定して有罪とするかどうかは「裁判所が決めること」で、送検をもって犯人扱いするのは少なくとも「法律上は間違い」です。しかし、それ以前に「捜査の結果、警察も犯罪ではないと考えた場合でも、(例外はありますが原則としては)書類送検はしなければならない」ので「書類送検=有罪」でないのみならず「書類送検=犯罪の嫌疑がある」とすら言えないのです。つまり、書類送検とは、捜査機関から検察官に対するいわば「犯罪捜査報告」でしかないのです。そこで最終的に犯罪の疑いがあるかどうかを判断をするのは検察官であり、犯罪の疑いがないと判断すると嫌疑なしで不起訴になります。犯罪の疑いがあると判断しても、諸般の事情により起訴しないことはありますが、少なくとも犯罪の疑いがあると考えない限りは起訴はしません。

そうしてみると、犯罪の嫌疑の端から薄いものを警察が捜査したがらないのも分かります。捜査しなければ検察官に送る必要がないのですが、した以上は原則として送らなければならないのですから。余計な仕事が増えて面倒なわけです。
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警察で事件を捜査し、検察庁に送致する際、犯人を逮捕していれば身柄付きの送致、逮捕していなければ書類のみの送致(=書類送検)となります。



TERUさんの場合は逮捕されていないので身柄は自由ですし、お仕事に支障はほとんどないはずです。

今後は検察官が起訴・不起訴を決めます。不起訴になれば当然、裁判はありません。
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すごく簡単に説明しますと、懲役とか罰金とかの刑罰を決めるのは裁判官です。


そして、容疑者に対して、公判を請求(裁判を起す)するのは検察官です。
容疑者を取り調べして調書をとるのは警察官です。

それぞれ仕事の役割が決まっているわけですね。

で、警察官が容疑者から調書を取って、その書類を検察庁に送ることを書類送検というわけです。
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>具体的に説明して頂けたら光栄です。



警察は、犯罪調査と犯人の身柄拘束(逮捕)を行ないます。
検察は、警察の調書及び容疑者の意見を元に、裁判所に対して刑を求めます。(求刑)
裁判所は、検察側・弁護側双方の意見を聞いて刑を決めます。(判決)

今回の場合は・・・。
GLAYのTERUが女性を跳ねた。
警察がTERUの身柄を拘束し、犯罪調査を行なった。
警察は、調査書類だけを検察に送った。(書類送検)
(犯罪が、悪質・凶悪である場合は犯罪容疑者も検察に引渡し(身柄送検))
現在は、ここまでの状態ですね。
検察官は、調書を元に刑のレベル(罰金・禁錮・懲役)を決めているところです。
この後で、裁判所で判決がありTERUの刑が決まります。
ですから、現時点ではTERUは容疑者であり犯罪者ではありません。
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書類送検というのは正式な法律用語ではありません。



警察が検察にこういう容疑でっせと書類を送った状態にすぎません。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9B%B8%E9%A1%9E% …

裁判はまだまだ先の話となります。
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