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建築物において建築基準法上の避難階段の途中に扉は設置してはいけない(非難方向から開錠できるものでも。)そうですが、たとえば避難階(地上階)において、階段の最下部(緩衝スペース無しで、階段一段目のすぐ手前のところ)に設置する場合はOKなのでしょうか?
それは屋外避難階段でも屋内避難階段で同じでしょうか。
よくマンションの屋外避難階段の入り口などに扉がついているので不思議なのですが。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

建築基準法上は、避難階段の途中に扉を設けてはいけない旨の規定は無いはずです。

ですから、避難階段の途中に扉を設けることは特段問題ないと思います。
ただし、お書きの通り、避難方向に扉が開くこと、常時容易に開錠出来るか、煙感知器連動パニックオープンとするなどは必要と思います。
さらに、開口部の有効幅については、750あれば法律上は良いのですが、避難階段の途中に避難に支障が無いようにする旨の規定があるので、要求される避難階段幅員だけの開口部幅を設けるのが望ましいでしょう。
ところで、階段の最下部、緩衝スペース無しというのが少し問題に思います。詳しくは所管行政庁の判断にもよりますが、これでは避難上支障があると考えられます。
屋内階段と屋外階段とでは、規定がかなり違ってきますが、原則考え方は同じと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
ご指摘の通り、扉をつけてはならないという規定はないのですね。
また、開口部の有効幅員も検討しなければならない点なのですね。
大変勉強になりました。

お礼日時:2008/02/02 00:39

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