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マンションの区分所有者です。理事ではありません。一区分所有者として直接、管理会社に管理委託契約書の写しを請求することはできますか。また、法的に開示義務はあるのでしょうか。教えて下さい。

A 回答 (3件)

マンション管理の適正化の推進に関する法律により


管理委託契約を新規等で行う場合、説明会を開いて重要事項説明を行っているはずですが。そして説明会の前に重要事項説明は所有者全員に交付しているはずですけど(第72条第1項)。

また内容変更のない更新の場合は手順が省略され、全員ではなく理事長などに説明すればよく、区分所有者全員に文書を交付すればよいことになっています(第72条第2項)。

法律上そうなっているので、適正に行われていれば、重要事項説明書はすでに渡されているものと思います。
それがないなら交付を要求することはできますし、管理業者は交付は義務です。

逆に、重要事項説明ではなく、契約書そのものを開示してほしいということですか?

それなら、第73条により理事長に対してすでに交付済みですので、開示請求は管理組合に対して行う方がよいと思います。

管理会社は管理組合と契約し、管理組合の代表者(理事長・管理者)に交付することによって法的な開示義務は果たしていますので、個別の所有者に対してまで開示義務はないと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。よくわかりました。

お礼日時:2008/02/01 18:01

管理委託契約は、単年度契約であり、自動更新できませんから、毎年度末(?)に総会でも内容を吟味・確認しているはずです。

管理委託契約書全文を配布していない管理組合も多くあるかもしれませんが、理事に声をかければ直ぐ見せてくれると思います。管理組合はその他にいろいろな契約をしていますから、ついでにいろいろ見せてもらってはいかがでしょうか。少しでも多くの組合員が関心を持ってくれることにきっと喜んでくれると思います。(管理人室でもいいけどネ)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2008/02/01 17:54

管理会社はマンション管理組合と契約しているので、


開示の義務はないと思います。
ここは、理事会に請求してください。
組合員なのですから開示義務はあります。

※ただ、口答でお願いすれば管理会社はみせてくれると思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2008/02/01 17:53

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