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現在賃貸マンションに一人暮らしをしていて引っ越しを考えていました。
仲介業者を通し物件を決めましたが、契約当日に保証人予定であった父が保証人拒否を言い出しました。結局は実家に戻る事になりましたが、仲介業者との対応は今後どのよなものがあるのでしょうか?
 預かり金は支払いました。損害賠償や他に支払う義務のものはありますか?

A 回答 (4件)

大家しています。



借主自己都合による、物件引渡し前の契約の取り消しは、
手付金の放棄で事足りると思います。

ちなみに大家都合の場合はは手付金の倍返しです。

それ以上のお金
・敷金
・礼金
・前家賃
・当月家賃
・保険料

は本来物件引渡しと同時にお支払い頂くものです。

仲介手数料は契約成立を持って支払うものですので、
破棄されれば当然返却されるべきです。

ですから、本来手付金を除く全額が当然に返金されるべき
として、返還を請求されると良いと思います。

借主が入ることを前提として部屋の準備に費用が掛かったとしても
現実的には誰をいれようとも掛かる費用ですから、

何かあなただけの特約(貴方がオーダーした家具を付けるとか)が
あれば話は別ですが。

その項目の多くは貸主側の負担すべき経費であって、
借主が手付金放棄以外に責任を負わされることは少ないと思います。

相当嫌味は言われると思いますけど。

私が貴方の立場なら、
手付金放棄、それ以外は全額返還を請求します。
仲介料は、仲介業者に対する迷惑料として、状況によっては
手放すかもしれません。
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仲介手数料は契約が成立しなければ払う必要がないですから、もし、払っていれば、返還請求できます。


また、もし、礼金・敷金などを払いこんでいれば、これらも契約が成立することが前提ですから、返還請求できます。
(そもそも、契約成立後に払うべき、仲介手数料・礼金・敷金などを契約前に払う必要がないのです。)

申込金を払っているとしたら、それも返還請求できます。


もし、仲介業者か大家さんから、あなたのお父さんに事前に(電話などで)話があって、
それでお父さんが「保証人をします」と言っていたのであれば、
保証人を拒否したお父さんに問題があります。

しかし、そうでなければお父さんにも責任はないでしょう。


契約の一般論として、契約の成立前にも相手はいろいろ準備をしていて、費用を出している場合もある、というのはそのとおりです。
その場合、こちら側のせいで契約が成立しないときに、賠償しなければならないこともあります。
例えば、借主が、「部屋を借りるのに特別な設備が必要だから、用意しておいてくれ」と言って(←普通、居住用の場合、こういうことはないと思いますが。)、そのために大家さんが出費していたら、その費用は賠償しなければならないでしょう。


ご質問の場合は、仮に他の希望者がいたとしても、その人と契約が成立していたかどうかもわからないですから、賠償の必要はありません。
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 大家しています。



 質問者様がお支払いになった『預かり金』と言うのがお幾らなのかわかりませんが、通常は契約日の前日までには敷金、礼金、仲介手数料、前家賃を振込んでいると思います。
 不動産会社はその振込みを見て契約書を作成し、もしかすると貸主の署名捺印も取って、鍵を用意して当日に備えていたはずです。
 一方、貸主は契約日に鍵を渡してしまうのでそれ以降の部屋への出入りは出来ませんので当日までに設備のチェックやクリーニングをしているはずです。
 これを全て反故にして『チャラよ!』は通じないでしょう。

 まあ、当然不動産会社は仲介手数料を請求するでしょうし、貸主も最低クリーニング代は請求するでしょう。新たに次の借主がすぐに決まるとは限りませんので、その際には再びこれらの作業が必要となるためです。時間的な損害は泣いてくれるかも知れません。でも、この時期では貸主の時間的損害は泣いても泣き切れないでしょうね。
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業者してます。


契約が成立していないので、裁判等するおつもりで
断固戦うつもりなら、預かり金等すべて戻ってきます。
損害賠償も必要ありません。

ですが、ここまで(契約予定日まで)他の希望者を断っている
家主の気持ちを考えるなら、預かり金は、放棄してあげた方が
良いと思います。質問者様の気持ち次第かと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
賃貸マンションの契約は口頭でも成立すると書いてあるものもあったので不安でしたが勉強になりました。

お礼日時:2008/04/15 13:08

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