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国民年金を払っているのですが、社会保険に加入し、厚生年金になり、支払い続け、受給の際には、国民年金を払っていた期間+厚生年金を払った期間分の年金が受給されるという理解で正しいでしょうか?

あと、社会保険に加入し、厚生年金を払いながらも、国民年金分もいくらか同時に支払うという話をどこかで聞いた事があるのですが、本当なのでしょうか?

A 回答 (3件)

厚生年金保険料には国民年金の保険料も含まれています。


つまり、厚生年金に加入していれば国民年金の保険料は払わなくても大丈夫です。

受給の際には通算した期間に対する国民年金と、厚生年金の加入期間に対する厚生年金が支給されます。
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この回答へのお礼

なるほど!ご回答してくださりありがとうございます!!!!

お礼日時:2008/08/08 13:19

#2様のご指摘どおり、厚生年金に入れば、国民年金も入っていることになります。



>つまり、国民、厚生年金を払いながらも、国民年金分もいくらか同時に支払うという話をどこかで聞いた事があるのですが、本当なのでしょうか?

一般的にはそのような理解で間違いありません。国民年金の額は、国民年金の期間+厚生年金の期間で決まります。さらに、厚生年金の期間に相当する報酬比例年金がもらえます。
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この回答へのお礼

お礼が遅れましてもうしわけございません、ご回答してくださりありがとうございました!!

お礼日時:2008/08/27 18:25

質問に対する回答順を逆にいたします



> あと、社会保険に加入し、厚生年金を払いながらも、国民年金分も
> いくらか同時に支払うという話をどこかで聞いた事があるのですが、
> 本当なのでしょうか?
厚生年金の被保険者は、同時に国民年金の被保険者[第2号被保険者]となります。その為、厚生年金の保険料の一部が国民年金へ拠出金と言う名前で流れていきます。
ですので、あなたが支払う厚生年金の保険料の他に、国民年金の保険料を支払う事はありません。
但し、国民年金を滞納していたのであれば、話しは別ですが。

>国民年金を払っているのですが、社会保険に加入し、厚生年金になり、支払い続け、
> 受給の際には、国民年金を払っていた期間+厚生年金を払った期間分の年金が受給されるという理解で正しいでしょうか?
そのイメージは勘違いしやすいですね。
公的年金の支給には「老齢」「障害」「死亡」の3つがあり、夫々に支給要件・支給額の計算方法が定められております。
ここでは代表的な「老齢」による年金額について簡単に書きますね
 ・厚生年金[老齢厚生年金]
  厚生年金の被保険者期間における保険料の額が計算対象
 ・国民年金[老齢基礎年金]
  次の期間が300月(25年)以上の者に対して支給。
但し、その期間が480月(40年)に満たない場合には、期間の比で支給額を減額。
  ●第1号被保険者として、保険料を納めた月数
  ●第2号被保険者(厚生年金の被保険者)であった月数
  ●第3号被保険者(上記、第2号被保険者の配偶者)であった月数
  ●任意加入被保険者として、保険料を納めていた期間
  ●保険料納付免除されていた月数。但し、年金額の計算に際しては、その月数に3分の1(現時点の決まり)を掛けた値を使用する。
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この回答へのお礼

大変詳しくご回答してくださりありがとうございます。
しかし・・馬鹿な私にはちょっと難しいです。頑張って読み返してみます。
m(__)m

お礼日時:2008/08/08 13:18

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