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厚生年金の定額部分は被保険者期間480ヶ月が上限との事。
この、被保険者期間とは厚生年金に加入した期間?

それとも加入期間の内、20歳以上からの期間?

A 回答 (2件)

昭和61年4月に厚生年金加入者も国民年金被保険者と言う扱い(基礎年金制度)になったため、厚生年金の構成も比例報酬部分と定額部分と言う仕組みになりましたが、定額部分を基礎年金と捉えた場合には、基礎年金の算出期間が20歳から60歳までなので480月が上限となり、20歳以降60歳までの間で厚生年金に加入していなかった期間は省かれます(この間国民年金保険料を払っていれば基礎年金としては全額もらえる)が、20歳前や60歳以降の厚生年金期間についても年金を貰うときには経過的加算としてプラスされるので、これも定額部分として考えれば、厚生年金に加入した期間についてはすべてが被保険者期間と捉えても問題はないかと思われます。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
安心しました。

お礼日時:2009/02/26 13:27

厚生年金で定額部分と言うのは国民年金に相当する(国民年金の第2号被保険者となる)部分です。


ですから、加入条件は国民年金と同じで、もらえる年金も老齢基礎年金です。
厚生年金は20歳以下でも加入できますが、その場合でも国民年金には20歳以上になった時から加入することになります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2009/02/26 13:28

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