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冬休みにどこか遊びにいきたいなと思ってちょっと考えていたんですが、「選択乗車」がきっちり理解できません。時刻表を何回も見たり、関連するHPを読んだりしたんですが今一つピンときません。(基本が理解できていないから?)
この前切符を買うときに窓口で聞こうと思ったのですが、ずらっと並んでしまっていたので遠慮しました。(すっと聞いてサクッと理解できそうにもないですが)
鉄っちゃんになろうとは思いませんが、ちょっと寄り道しながら新幹線と在来線を使い分けようとすると???って事が多いので、「サルにもわかる選択乗車」をお願いします。

A 回答 (4件)

言葉を正確に理解するために、少し整理してみます。



「選択乗車」という言葉は、旅客営業規則の第157条に規定するものを言います。

No.1様のご回答にある内容は、同規則上は「迂回(うかい)乗車」と呼ばれるものです。似ていますが、若干異なる部分もあります。

「選択乗車」について簡単に説明すると、新幹線と並行する在来線は「同一路線」として扱われ、新幹線経由の乗車券で並行在来線に乗ろうが、並行在来線経由の乗車券で新幹線に乗ろうが、全く同じ扱いになります。

しかし、区間によっては新幹線と並行していない在来線もありまして、この場合は「別線扱い」区間となります。ただ、この場合も、乗車券の効力に限って「同一路線」とみなすのが「選択乗車」です。これはNo.2様のご説明のとおりです。

このほか、No.3様のご説明にある大都市近郊区間内の「大回り乗車」も同規則では「選択乗車」の一つに挙げられています。

もう少し詳しくご説明すると、同規則第67条により、運賃・料金は、旅客の実際乗車する経路及び発着の順序によって計算するのが原則です。
(同規則第67条)
http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/03_syo/01 …

しかしながら、例外も設けられており、一般的な経路が複数ある区間の場合は、営業キロの短い方の経路により運賃計算し、実際の経路の指定はされません。
(同規則第69条)
http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/03_syo/01 …

また、山手線周辺を通過する場合も、最短経路による営業キロで運賃計算され、実際の経路は指定されません。
(同規則第70条)
http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/03_syo/01 …

これらの乗車券を使って「大回り」することを「迂回乗車」というのです(同規則第158条~第160条)。これがNo.1様がご回答されている「特定区間」の話です。
(第158条)
http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/04_syo/02 …
(第159条~第160条)
http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/04_syo/02 …


No.3様の「大都市近郊区間」は同規則第157条第2項に規定されている「選択乗車」に該当します。
(大都市近郊区間の定義)http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/04_syo/02 …
(大都市近郊区間の選択乗車)
http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/04_syo/02 …


「選択乗車」と「迂回乗車」の違いは何かというと、乗車券に経路の指定があるかどうかです。
「選択乗車」の場合は券面に経路の指定があります。「経由:新幹線 東海道」などの表示のことです。しかし「迂回乗車」の場合の乗車券面には経路の指定はありません。

つまり、「選択乗車」とは、運賃計算は券面記載経路で計算しているが、もう片方の経路で行ってもいいよ、という意味です。

一方「迂回乗車」とは、運賃計算は自動的に最短経路で計算しているが、特に経路の指定はしないので、設定ゾーン内は(重複、交差、後戻りしない限り)自由ですよ、という意味です。

ね。似ていますが、微妙に違うでしょう。「選択乗車」での乗車経路のパターンは同規則で指定されており限られていますが、「迂回乗車」での乗車経路のパターンは自分で考えられるわけで、いくらでも(というのは極端ですが)あり得るわけです。
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選択乗車には大きく分けて2つの意味があります。

1つは#2で言っておられる、「乗車券の経路に関わらず複数の経路をその場に応じて選択して乗車できるもの」です。例えば、東海道線の早川駅から川崎駅まで旅行する場合、東海道線で直接行っても、また小田原-新横浜間で新幹線を利用しても、どちらも有効とするものです。このような箇所が30数箇所定められています。もう1つは、大都市近郊区間内相互発着の乗車券では、その乗車券面に表示された経路にかかわらず、同区間内の他の経路を選択して乗車できるというものです。例えば、東京-新宿間の普通乗車券を購入したら、山手線でも中央線でも、どちらを利用してもいいということです(券売機で買えば金額のみの表示だけど、窓口で無理言って購入すると、経由が表示される場合もあるかな)。いかがでしょうか。
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 ちょっとイメージと異なるかもしれません。


 通常乗車券や回数券で列車に乗車する際には、その列車の経路通りの乗車券でなければ乗車できないのが原則です。
 例えば東京から名古屋に行く際には、大きく分けて
(1)東海道本線経由 東京都区内⇒名古屋市内(経由 東海道) 6090円
(2)中央本線経由 東京都区内⇒名古屋市内(経由 東北・中央東・中央西・東海道) 6300円
がありますが、(1)のきっぷそのものの効力としては中央本線には乗車できませんし、(2)のきっぷそのままでは東海道本線には乗車できません。ともに乗車変更が必要になります。
 
 但し列車の運行系統や本数などによっては、乗車券の経路に関わらず複数の経路をその場に応じて選択して乗車できた方が乗客の利便に適う場合が出てきます。こうした場合を中心に『選択乗車制度』の区間が定められています。
 特徴としては
*所持している乗車券とは別の経路で乗車可能(よってより安い経路を選べば経済的)
*途中下車の乗車券を満たせば、どちらでも途中下車可能
ということが挙げられます。
 例えば銚子から船橋まで往復で購入したケースを考えます(旅客営業規則第157条24号)。
○銚子⇒市川(経由 総武) 往復3780円
 千葉からは銚子まで成田回り(成田線経由)と成東回り(総武本線経由)とが1時間に1本づつ発車しており、両方選べるので利便性も高まります。また行きは成東で、帰りは成田で途中下車といった使い方も可能です。

>ちょっと寄り道しながら新幹線と在来線を使い分けようとすると???って事が多い
 新幹線と平行する在来線は基本的に同じとみなされます(新下関~博多間は特例のため別)。よって新幹線経由でも在来線経由でもどちらの乗車券でも新幹線・在来線に乗車できます。
 但し以下の駅を発着駅または接続駅とする場合は別の線として計算されます。
*東海道・山陽新幹線 新横浜・新富士・岐阜羽島・新神戸・新尾道・東広島・新岩国
*東北新幹線 白石蔵王・古川・くりこま高原・新花巻
*上越新幹線 上毛高原・燕三条
 これらの駅では平行すべき在来線に直接接続しません。ですからこれらの駅で発着する場合には新幹線経由の乗車券を必ず使わなければならず、あるいはそこで一旦下車して在来線にバスなどで移動した場合にもその新幹線経由のきっぷでは在来線にのれないのが原則となるはずです。しかしここでも乗客の利便を考えて選択乗車が設定されています。
 例えば東京から越後湯沢まで購入した場合を考えましょう(旅客営業規則第157条20号)。
○山手線内⇒越後湯沢(経由 東北・高崎・上越) 3260円
 このきっぷで上毛高原駅で途中下車できますが、引き続いて後閑駅から在来線(上越線)を利用して越後湯沢まで行くことができます。

参考URL:http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/04_syo/02 …
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どこに住んでるかわからないので、東京を例にして説明します。


大阪に単身赴任時に関東地区への出張で、よく利用しましたが・・・・

例えば、新大阪から水戸まで行くとすると;
乗車券は、新大阪→東京→上野→水戸(最短の距離)の料金となりますが。

東京都区内で途中下車したい(池袋とすると)
特例区間外だと、東京から池袋間の料金を下車時に払って、次に又、池袋から、上野までの料金を乗車時に払わなければなりません。

でも、新大阪→東京→品川→新宿→池袋→上野→水戸廻りで水戸に行くから池袋は通過途中の駅なのでってことになると、池袋では、途中下車扱いで下車できるので、東京→池袋→上野間の料金はいらなくなります。
でも、どこの路線でも、どこの駅でもそのようなことが出来るのではなく、出来る区間とか路線は決まってますので、確認は必要です。
簡単に言うとこんな感じですが・・・・・
わかって、いただけましたでしょうか?
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