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私は、先日自己破産申請をいたし、裁判所はこれを受理いたしました。
債権者の皆さんには、破産事件受理票と通知書を送付致しました。
今後債権者の方達が私の給料の差し押さえをしてくると思われます。
質問は、
給料の差し押さえは、債権者の一方的な手続きで行われるのでしょうか?
債務者の了解等の手続きは、ないのでしょうか?
差し押さえられるまでの、債権者と裁判所の手続き(流れ)について教えて下さい
差し押さえの通知は、直接会社に行くのでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

破産について、債権者の方と話し合わなかったのでしょうか?借金のうち、半分は返済するとか。

まあ、話し合ってないから債権者の方が強硬手段に訴えてくるんでしょうが (^^;

給料の差し押さえ、いわゆる強制執行ですが、これは債権者の一方的な手続きで行われます。ただし、「債務名義」といわれる強い力を持った書面がある場合に限られ、主に次の場合です。
・公正証書があるとき
・裁判所の仮執行宣言付の支払い命令が出されたとき
・裁判所の判決が確定したか、仮執行宣言がついているとき
・裁判所の和解調書があるとき
・裁判所の調停調書があるとき
この場合、債務者に出来ることはありませんが、どうしても差し押さえを防ぎたいときは、執行停止の仮処分をとリ、更にそれだけの債務がないことを訴訟又は調停で争うしかありません。弁護士に相談するしかないでしょう。

さて、給料の差し押さえですが、給料については差し押さえができるのは、原則として4分の1までで、4分の3は本人の生活費として残さなければいけないことになっています。たとえば給料が16万円の人は、16万円の4分の1の4万円までが差し押さえられる限度です。ここでいう給料というのは、所得税や社会保険料などを引かれた後の税引き後の金額をいいます。しかし、給料が28万円をこえる場合には、そのこえる部分は全額差し押さえることができます。ですから30万円の給料の人は、28万円の4分の1の7万円と、28万円をこえる2万円の合計9万円が差し押さえられる限度ということになります。具体的に給料の差し押さえがおこなわれる手続きとしては、会社に裁判所の差し押さえ命令、つまり給料を本人に支払ってはならない旨の命令が送達されることになります。もちろん、直接です (^^;
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この回答へのお礼

良く判りました。
ありがとうございました。
もう一つだけ、質問させて下さい。
裁判所からは、債務者に対して(債権者から差し押さえの要請がきているが、どうする?)とか言う文書の送達はないのでしょうか?
いきなり、突然に給料を差し押さえるという事なのでしょうか?
よろしくお願い致します。
ちなみに、私に財産はありません。

お礼日時:2001/02/22 06:50

 弁護士からの介入通知の連絡が債権者に行きますと、支払請求はできなくなりますが(*1)、裁判上の請求(差押など)はあいかわらず出来る様です(*2)。

しかし、民事執行法施行令2条により、21万円までについては、差し押さえができません。手続きは一方的なものです。債権者が裁判所に申し出て、理由があると思えば、直接会社にいきます。裁判所は破産手続きが受理されていることがわかりません。

(*1)
http://www5a.biglobe.ne.jp/~i-studio/jikohasan.h …
(*2)
http://www.amy.hi-ho.ne.jp/sakai-siho/jijiwadai. …
http://www.toben.or.jp/hasan/1106.html
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裁判所から債務者に対してなにか確認のようなものがあるのか?ということですが、そのようなものはなかったはずです。

いきなり突然に差し押さえられることになるでしょう (^^;
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今、自己破産手続き中のものです。


弁護士を通して手続きをしているため、弁護士と契約を結んで4ヶ月になりますが、まだ、申立を行なっておりません。

お尋ねの件ですが、債務者の了解を得ず、債権者が直接差押にかかります。裁判所からの通知はありません。
差押通知は、給料ですから当然会社へ行きます。手続きや弁済割合はno nakaさんのおっしゃるとおりです。

どうしても止めたいなら、仮処分申請しかないですね・・・。
市民法律相談を弁護士会でやってますので、そこで今までの事情を包み隠さず弁護士に相談されるのがベストだと私は思います。

私の場合は、債権者に連絡する前に弁護士と契約し、全財産(意外なものまで財産にされてしまうのには驚きました)を確定させた上で、債権者と比率に応じた任意弁済を済ませました。
大蔵省通達(法的拘束力あり)で、弁護士が債務者から「受任」を請けると、受任通知を債権者あてに出します。その通知が届くと、各債権者は債務者と直接交渉をしてはならないそうです。(銀行や貸金業のみ)

何にせよ、弁護士の力は絶大であることは身をもって知ることができました。
ぜひ、弁護士にご相談なさってください。
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