A 回答 (4件)
- 最新から表示
- 回答順に表示
No.1
- 回答日時:
破産について、債権者の方と話し合わなかったのでしょうか?借金のうち、半分は返済するとか。
まあ、話し合ってないから債権者の方が強硬手段に訴えてくるんでしょうが (^^;給料の差し押さえ、いわゆる強制執行ですが、これは債権者の一方的な手続きで行われます。ただし、「債務名義」といわれる強い力を持った書面がある場合に限られ、主に次の場合です。
・公正証書があるとき
・裁判所の仮執行宣言付の支払い命令が出されたとき
・裁判所の判決が確定したか、仮執行宣言がついているとき
・裁判所の和解調書があるとき
・裁判所の調停調書があるとき
この場合、債務者に出来ることはありませんが、どうしても差し押さえを防ぎたいときは、執行停止の仮処分をとリ、更にそれだけの債務がないことを訴訟又は調停で争うしかありません。弁護士に相談するしかないでしょう。
さて、給料の差し押さえですが、給料については差し押さえができるのは、原則として4分の1までで、4分の3は本人の生活費として残さなければいけないことになっています。たとえば給料が16万円の人は、16万円の4分の1の4万円までが差し押さえられる限度です。ここでいう給料というのは、所得税や社会保険料などを引かれた後の税引き後の金額をいいます。しかし、給料が28万円をこえる場合には、そのこえる部分は全額差し押さえることができます。ですから30万円の給料の人は、28万円の4分の1の7万円と、28万円をこえる2万円の合計9万円が差し押さえられる限度ということになります。具体的に給料の差し押さえがおこなわれる手続きとしては、会社に裁判所の差し押さえ命令、つまり給料を本人に支払ってはならない旨の命令が送達されることになります。もちろん、直接です (^^;
良く判りました。
ありがとうございました。
もう一つだけ、質問させて下さい。
裁判所からは、債務者に対して(債権者から差し押さえの要請がきているが、どうする?)とか言う文書の送達はないのでしょうか?
いきなり、突然に給料を差し押さえるという事なのでしょうか?
よろしくお願い致します。
ちなみに、私に財産はありません。
No.2
- 回答日時:
弁護士からの介入通知の連絡が債権者に行きますと、支払請求はできなくなりますが(*1)、裁判上の請求(差押など)はあいかわらず出来る様です(*2)。
しかし、民事執行法施行令2条により、21万円までについては、差し押さえができません。手続きは一方的なものです。債権者が裁判所に申し出て、理由があると思えば、直接会社にいきます。裁判所は破産手続きが受理されていることがわかりません。(*1)
http://www5a.biglobe.ne.jp/~i-studio/jikohasan.h …
(*2)
http://www.amy.hi-ho.ne.jp/sakai-siho/jijiwadai. …
http://www.toben.or.jp/hasan/1106.html
No.3
- 回答日時:
裁判所から債務者に対してなにか確認のようなものがあるのか?ということですが、そのようなものはなかったはずです。
いきなり突然に差し押さえられることになるでしょう (^^;No.4
- 回答日時:
今、自己破産手続き中のものです。
弁護士を通して手続きをしているため、弁護士と契約を結んで4ヶ月になりますが、まだ、申立を行なっておりません。
お尋ねの件ですが、債務者の了解を得ず、債権者が直接差押にかかります。裁判所からの通知はありません。
差押通知は、給料ですから当然会社へ行きます。手続きや弁済割合はno nakaさんのおっしゃるとおりです。
どうしても止めたいなら、仮処分申請しかないですね・・・。
市民法律相談を弁護士会でやってますので、そこで今までの事情を包み隠さず弁護士に相談されるのがベストだと私は思います。
私の場合は、債権者に連絡する前に弁護士と契約し、全財産(意外なものまで財産にされてしまうのには驚きました)を確定させた上で、債権者と比率に応じた任意弁済を済ませました。
大蔵省通達(法的拘束力あり)で、弁護士が債務者から「受任」を請けると、受任通知を債権者あてに出します。その通知が届くと、各債権者は債務者と直接交渉をしてはならないそうです。(銀行や貸金業のみ)
何にせよ、弁護士の力は絶大であることは身をもって知ることができました。
ぜひ、弁護士にご相談なさってください。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 金銭トラブル・債権回収 メルペイスマート払いを滞納して鈴木法律事務所から訴訟をするぞ!と言われています、払えません。 2 2022/04/15 13:03
- 金銭トラブル・債権回収 【詐害行為に該当するのか教えて下さい】個人Aとして債務がありながら所有する現金で法人を作り法人名義で 1 2022/07/26 07:42
- 金銭トラブル・債権回収 【詐害行為に該当するのか教えて下さい】個人Aとして債務がありながら所有する現金で法人を作り法人名義で 3 2022/07/25 13:49
- 経済 社保倒産について(´・ω・`) 2 2023/03/02 20:09
- 金銭トラブル・債権回収 第三債務者です。ちょっとややこしいことになりました。 2 2022/07/04 18:33
- 金銭トラブル・債権回収 金銭を貸してた相手が自己破産手続きをし、先日裁判所から「破産債権届出書」と債権者集会のご案内の書面が 3 2022/03/30 20:44
- 借金・自己破産・債務整理 破産債権届出書の証拠書類について 1 2022/12/28 14:22
- 離婚・親族 夫が養育費の支払いを滞ったら、財産差押えになると思いますが、以下の場合は財産差押えはどうなりますか? 5 2022/04/21 10:19
- その他(法律) 金銭債権への差押えが競合した場合、差押えの効力が及ぶ範囲が差押債権全体に及ぶ(民事執行法149条) 2 2023/05/15 07:00
- 法学 根抵当権 債権の範囲の変更 1 2022/05/10 23:37
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
養育費、口座差し押さえ 別れた...
-
養育費 慰謝料について質問です...
-
公正証書(養育費)の効力について
-
日本学生支援機構の給付型奨学...
-
離婚した親の扶養の義務について
-
所有権についてです。 以下の場...
-
親の扶養を外れると勤務先は親...
-
離婚した父親を訴えることは出...
-
養育費の減額交渉ができない場合
-
父親の医療費は、実の子供【父...
-
前妻さんが、怖いです。 旦那は...
-
生霊って本当にあるのでしょう...
-
扶養家族
-
風俗で働いていたのですが、源...
-
17歳のフリーターでドンキでバ...
-
社会保険の被扶養者の条件について
-
手取り26万に対して養育費6...
-
キャバクラで働く友人について
-
調停中で離婚間近な場合の履歴...
-
強制執行認諾つきの公正証書の効力
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
給料の差し押さえを逃れる方法...
-
離婚調停別居中の旦那宛に何度...
-
元嫁に養育費の支払いが払えて...
-
クレジットカードを滞納し、払...
-
わがまま過ぎて困りました
-
どうしたら支払ってもらえますか?
-
養育費の強制執行、弁護士に依...
-
公正証書があっても養育費の支...
-
婚姻費用の差し押さえについて
-
養育費滞納、請求するには?
-
はじめまして。とても困ってい...
-
人でなしと言われました。
-
妻の健康保険証について
-
「覚書」の抹消方法
-
親の扶養を外れると勤務先は親...
-
覚書を白紙にしたい
-
扶養手当を忘れられていたんで...
-
所有権についてです。 以下の場...
-
コロナにかかったら
-
日本学生支援機構の給付型奨学...
おすすめ情報