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会社でチャリティーコンサートチケットの購入がありました。
この場合勘定科目は何で処理したらいいのでしょうか?
また消費税は課税処理でしょうか?非課税処理でしょうか?
お願い致します

A 回答 (2件)

勘定科目は、目的によって異なってきます。

取引先の接待のため、または取引先へ贈答するためであれば、接待交際費となりましょう。他方、社員への福利厚生目的であれば、福利厚生費です。

消費税については、取引先であれ社員であれチケットをそのまま引き渡すのであれば不課税、自社で消化するのであれば課税です。
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交際費・・・課税処理です。

この回答への補足

なぜ交際費の処理になるのか教えていただけませんか。

補足日時:2008/09/29 18:54
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